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09.07.07 マツダ派遣切りの男性 失業給付延長請求が棄却 再審査請求へ 自動車メーカーのマツダ(本社・広島県府中町)に派遣切りされて雇用保険の失業給付を3か月受給した男性(43)が「本来は6か月受給できるので、引き続き3か月間の受給を」と求めた審査請求について、広島労働局雇用保険審査官が棄却を決定したことが、3日明らかになりました。 男性と広島県労連の尾野進議長、広島地域労組連絡会の門田勇人委員長代行らが同日、県庁内で記者会見し、審査官が6月26日付で棄却を決定したことを不当だとして、労働保険審査会(東京都港区)に再審査を請求する意向を表明しました。 男性は、派遣社員と直接雇用のサポート社員を繰り返しながらマツダの同一職場で約4年間働き、昨年12月に派遣切りされました。3年以上の雇用で6か月間支給される特定受給資格者とは見なされず、3か月間の支給となる一般受給資格者と見なされました。 審査官の棄却決定は、マツダに直接雇用された期間に派遣元会社との雇用関係が認められる事実がないとして、2回目のサポート期間が1年11か月であるとしています。 尾野議長は会見で、3月12日の日本共産党の仁比聡平参院議員の質問に舛添要一厚労相が「雇用関係が3年以上継続しているという実態が認められれば特定受給資格者と取り扱う」と答弁したことを紹介。また、「広島労働局も(派遣期間制限逃れの)クーリング期間は(派遣期間に通算され)違法だと認定しているのに、今回の棄却決定はそれにも背くものだ」と批判しました。 (しんぶん赤旗 2009年7月7日より) 【参考】 参議院予算委員会(2009年3月12日) 日本共産党 仁比聡平参院議員の質問抜粋 (仁比聡平参院議員) 今、首切りに走る幾つもの大企業は、派遣労働者を三年の上限を超えて安く使い続けるために偽装請負を始めあらゆる違法をやってきました。 私は、マツダ自動車などが元々派遣元に戻すことにしている派遣労働者をいったんサポート社員などと呼ぶ直接工にして三年の上限規制をクリアしたように見せかけてきたシステムは明白に違法であり、直ちに直接雇用を指導すべきだと求めてまいりました。 舛添大臣もこうしたやり方が違法だと認める場合にはすべての期間が派遣期間に通算されることを答弁され、現在調査中かと思うんですけれども、なお直接雇用の義務は果たされないまま失業給付までも短期で切られようとしているわけです。通算すれば四年、五年雇用保険にも加入して正社員と同じように働き、半年は失業給付を受けられるはずなのに九十日で切られてしまう、これ余りにも理不尽ではないかと私は思います。 違法の実態が認められる場合は、その実態にふさわしい失業給付日数が認定されるべきだと思いますが、舛添大臣、いかがですか。 (舛添要一厚生労働大臣) 委員御承知のように、雇用保険制度におきましては、倒産、解雇等による離職者については、特定受給資格者としてこれは受給資格要件や給付日数について手厚い取扱いをしておりますけれども、有期契約労働者の雇い止めの場合には、同一事業主の下で三年以上引き続き雇用されていた場合には倒産、解雇等による離職と同視できるとして、特定受給資格者として取り扱うこととしております。これは、今御指摘ありましたように、有期契約労働者においても、契約更新によって同一事業主に継続して三年以上雇用されている場合は、当該事業主の下で実態的には期間の定めのない労働契約となっている状態だということで、こういう取扱いをしています。 今の御指摘の、いわゆる労働者供給事業に当たるとして、クーリング期間ですね、職業安定法違反であるという、それだけで直ちに特定受給資格者として取り扱うことができないわけですけれども、労働者派遣元事業主との雇用関係が三年以上継続しているという実態が認められれば特定受給資格者として取り扱うこととなりますので、そのように現場において指導しているところでございます。 (仁比聡平参院議員) マツダの例では、サポート社員の間も派遣会社が出勤の確認を行う、派遣元の有給休暇も通算されていたわけです。その期間も実態はずっと変わらないわけですよ。なのに、今月にも給付が切られようとしているわけですから、大臣の今の答弁、大変大事な答弁だと思います。速やかに調査をし、雇用保険の扱いを改めるべきです。 |
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