トップ2006年第2回2月定例会・予算特別委員会 議会報告 > 藤井とし子議員の討論


2006年3月28日 本会議
藤井とし子議員の国民健康保険条例の一部改正についての討論


収入変わらないのに高齢者は負担増 経過措置以降も軽減の継続を

  日本共産党の藤井とし子です。会派を代表して、第73号議案、国民健康保険条例の一部改正について、賛成ですが意見を付しておきます。

  この条例は、国の税制の見直しによって保険料の負担が増加する高齢者に対し、2年間の経過措置として18年度は3分の2、19年度は3分の1を軽減するための改正です。また、40歳から64歳までの方の介護保険料限度額を8万円から9万円に引き上げるとするものです。

  収入は変わらないのに、高齢者の市民税非課税措置の廃止等の国の税制の見直しによって高齢者への実質増税やこれに連動する国保料の引き上げは、年金のみで暮らすお年寄りにとっては大変な負担増になります。
  今回、2年間の経過措置を取るための条例改正ですが、3年後は2人世帯で年金収入250万円の方が、現在5万4千円の保険料が約2倍の11万6千円の保険料になります。そのうえ、国によって介護保険料の引き上げと自己負担増、医療費の新たな負担増と、一方で、年金は引き下げるなど次々と社会保障が切捨てられ、とても老後の安心どころではありません。
  生存権さえ脅かされる状況のなかで、自治体として、税制見直しの国保料への影響を最大限なくすことが必要です。経過措置ではなく、引き続き何らかの軽減措置を図るよう求めます。

  また、広島市では、単身、年収500万円程度で最高額の保険料を払うようになっており、所得の一割を超えるほどの高すぎる国保料をこのまま放置すれば、払いたくても払えない世帯はますます増えることが予想されます。
  1年間滞納すると保険証を取り上げ資格証明書を発行していますが、資格証明書では窓口で全額負担しなければならず、必要な医療を受けられず命を落とすという悲惨な事態が広島市でも実際に起こっています。
  自治体としてすべきことは、国保に対する国の負担割合を引き上げさせ、支払い能力に見合った払える保険料に引き下げるために、賦課のあり方含めて抜本的に見直すことです。特に低所得者に対する減免制度の拡充に努め、人権侵害につながる安易な資格証明書の発行はしないよう強く求めて討論を終わります。

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