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1.第161号議案 令和6年度広島市一般会計補正予算(第7号)
(1)物価高騰対策関連について
(2)子宮頸がんワクチン接種について
(3)民間保育園等運営費について
2.第172号議案 広島市附属機関設置条例の一部改正について
3.第174号議案 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部改正について
4.第178号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐南区民文化センター)
5.第179号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市佐伯区民文化センター)
6.第188号議案 変更契約の締結について(広島特別支援学校校舎増築その他工事)
1.第161号議案 令和6年度広島市一般会計補正予算(第7号)
(1)物価高騰対策関連について
(中村たかえ)
お疲れ様です。日本共産党の中村たかえです。
市議団を代表して、令和6年度2月定例会に上程された議案のうち、第161号議案令和6年度広島市一般会計補正予算(第7号)、第172号議案広島市附属機関設置条例の一部改正について、第173号議案広島市安佐自然体験交流センター条例の制定について、第174号議案広島市児童福祉施設基準等を条例の一部改正について、第178号議案公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐南区民文化センター)、第179号議案公の施設の指定管理者の指定について(広島市佐伯区明民文化センター)並びに第188号議案変更契約の締結について(広島特別支援学校校舎増築その他工事)の質疑をいたします。
第161号議案令和6年度広島市一般会計補正予算(第7号)のうち、国の補正予算等に伴う補正についてお聞きします。
まず、物価高騰対策関連です。市長は、今議会初日の市長説明の中で、国から措置される財源を最大限活用して、令和6年度2月補正予算を編成し、当面の物価高騰に対して万全の対策を講じると述べられました。
しかし市民生活への直接支援は、住民税非課税世帯への給付金の支給と狭い枠組みで終わっており、本議会に提案された物価高騰対策は、定額減税の調整給付や福祉施設等への支援などです。
従来の支援の継続も当然大事ですが、この間、食材だけでなく、電気代や灯油代などあらゆるものの物価が上がっているもので、収入はまともに増えておらず、日々の暮らしに不安を感じておられる方も多くいらっしゃいます。
暖房費が負担で重ね着で過ごす世帯がある。一人暮らしの学生は食費が高くて、コンビニ弁当が贅沢だと話す状況がある。こうした市民生活の実態を見て、本当に万全の対策と言えるのか疑問です。広島市の施策から取りこぼされる市民が出てこないか気がかりです。
そこでお聞きします。何をもって物価高騰対策は万全だと言えるのか、市長の認識の根拠をお答えください。
総務省の推奨メニューには世帯への燃料費補助や子育て世帯への支援ができるように設定されており、福山市、三原市、安芸高田市は推奨メニューを活用して、均等割のみ課税世帯にも同等の支援を行っています。
こうした対策も検討してこそ、国の措置を最大限活用したと言えるのではないでしょうか。広島市はなぜ市民生活への直接支援ができないのか理由をお答えください。
(企画総務局長)
は、国において財源を含めて責任を負うべきであるとの認識のもと、国と基礎自治体等が適切に役割を分担し、連携して対策を講じることが不可欠であると考えております。
こうした考え方に基づき、昨年の12月議会において、低所得世帯を対象とする国の給付金を予算措置するとともに、国から配分される交付金を活用して、本市の実情に即した支援を行うための補正予算案を本議会に提案し、とりうる限りの対策を迅速かつ着実に講じているところです。
また議員ご紹介の国が推奨する交付金の活用例の中では、物価高騰の影響を受ける低所得世帯への支援の他、子育て世帯への支援や高齢者、障害者が利用する社会福祉施設への支援などが挙げられております。
限られた財源を最大限に生かすことが求められる中、本市におきましては、効果的な支援策として、子育て世帯や社会福祉施設などへの継続的な支援が必要であるとの判断のもと、前年度に引き続き、学校保育園における食材購入費の支援や、社会福祉施設高齢者配食サービス事業者への支援などに活用することにしたものです。
(中村たかえ)
次に物価高騰に伴う社会福祉施設などへの支援についてです。
地域で生活したいという高齢者や介護が必要な人が安心して暮らすためには、訪問介護事業所は不可欠の存在です。
また、在宅医療に重きが置かれているもので、訪問看護を含め、訪問系事業所の役割も大変重要です。
しかし、民間調査会社・東京商工リサーチの調査によると、昨年の報酬マイナス改定により、訪問介護を主に行う事業者の倒産や休廃業・解散が昨年過去最多の529社に上ったということです。
かねてよりのコスト増や、介護人材の不足もあり、事業継続が困難だという訪問介護事業者は後を絶ちません。
そうしたもとで、今回の補正で物価高騰に伴う社会福祉施設などへの支援として、訪問系事業所等へ車両1台当たり7000円の支援金の支給が提案されていることは、大変重要です。
そこでお聞きします。訪問系事業所等への車両1台につき7000円の支援金はどういう根拠で決められたのでしょうか。
(健康福祉局長)
訪問介護や居宅介護を行う訪問系事業所の多くは業務に車両を用いており、燃料油価格激変緩和す保障の段階的な縮小に伴いガソリン代の負担増が見込まれることから、訪問系事業所がサービスの質を維持しつつ、安定的な事業運営ができるよう国の運営、国の交付金を活用して支援金を9支給するものであります。
車両1台当たり年間7000円という支給金額ですが市内の事業所への聞き取り調査等により、常勤職員の訪問介護に要する平均的なガソリン使用量を推計し、各価格の上昇分を見込んだ額としています。
(中村たかえ)
事業所によっては、ヘルパーさんがマイカーで利用者のお宅に訪問されています。また、ヘルパーさんの多くが非常勤だという場合もあります。そうした場合でも、事業所への支援金は届くのでしょうか、教えてください。
(健康福祉局長)
支援対象車両の考え方につきましては、現在せ制度の詳細を検討しているところですが、訪問系事業所の業務実態を勘案し、業務に使用した車両のガソリン代事業所が何らかの形で負担している場合には、対象とするように考えております。
(2)子宮頸がんワクチン接種について
(中村たかえ)
続いて一般補正のうち2項目についてお聞きします。一つは子宮頸がんワクチン接種についてです。
厚生労働省のホームページでは、子宮頸がんについて、日本では年間に約1万人が子宮頸がんにかかり、約3000人が亡くなっている。20歳代から罹患者数が増え始め、30歳代までに年間約1000人の女性が治療で子宮を失うと説明があります。そして子宮頸がんに繋がるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染は、HPVワクチン接種で防ぐことができるというメリット、あわせて副反応などのデメリットについて解説がされています。
ご存知の方も多いと思いますが、平成25年にワクチン接種後の副反応の被害が報道され、平成25年6月から令和4年3月までの間、積極的勧奨が控えられており、接種のタイミングを逃した世代がいます。令和4年4月から積極的勧奨が再開され、定期接種の時期を逃した年代の女性で、HPVワクチン接種を希望する人を対象にキャッチアップ接種の体制が作られています。
キャッチアップ接種期間は、令和7年3月末で終了しますが、一時期ワクチン不足が報じられたこともあり、国はキャッチアップ接種期間中に1回でも接種を受けた人が公費で3回の接種を完了できるように、令和8年3月末まで「経過措置」を設けると聞いています。
そこでお聞きします。キャッチアップ接種が開始された令和4年4月からの接種件数のうち、キャッチアップ接種はどのくらいの割合でしょうか。
(保健医療担当局長)
定期接種の機会を逃した方を対象とするキャッチアップ接種が開始された令和4年4月から、接種実績が確定している令和6年12月までの子宮頸がんワクチンに係る総接種件数は6万31件であり、そのうちキャッチアップ接種の件数は3万7299件で、総接種件数に占める割合は約62%です。
(中村たかえ)
来年度、経過措置の期間は設けられるとしても、今年度内に1回以上接種を受ける必要があり、引き続き対象者への勧奨を行っていく必要があると思いますが、今後どのような取り組みをされる予定でしょうか。
(保健医療担当局長)
キャッチアップ接種期間中に1回でも接種を受けた方が、公費で3回の接種を完了できるよう、国が来年度1年間の経過措置を設けることを踏まえ、本市では接種接種対象者に対し、改めて今月中に接種勧奨のはがきを送るとともに、引き続き本市ホームページやSNS等を活用した勧奨を行ってまいります。
(3)民間保育園等運営費について
(中村たかえ)
二つ目は、民間保育園等の運営費についてです。
今回の公定価格の増額分は人事院勧告に基づく人件費増に伴うものです。保育士の給与は他の産業よりも低いことは知られています。
今回、政府は保育士の処遇改善として人件費部分の公定価格を増額させ、10%の賃上げを実現すると言っています。専門性を評価し、賃上げに手立てをとることは重要ですが、現場の実態にどれだけかみ合っているかが問われるのではないでしょうか。
人事院勧告分は人件費に使うのは当然ですが、利用する子どもの年齢と人数によって交付される運営費が毎年変動するため、基本給部分の引き上げはためらっているという保育園もあります。
また、人件費に充てる分の運営費の計算が複雑なため、事務作業も負担だというお話も聞いています。
そこでお聞きします。人事院勧告に伴う運営費の増額分を人件費に使うことは当然最優先されるべきですが、保育現場の実態も踏まえ、事業所の運営全体をカバーするためにも、いくらかは自由度を持たせてもいいのではないでしょうか。市はどういう認識をお持ちでしょうか、お答えください。
(こども未来局長)
人事院勧告を踏まえた運営費の取り扱いについては、国の通知において、今般の改定による増額分は人件費であり、全額を迅速、迅速かつ確実に一時金等による賃金の支払いおよび法定福利費等の事業主負担に充てることとされていることから、本市においては、人件費の改定分が現場の保育士等に確実に行き渡るよう、各事業者に指導しているところです。
2.第172号議案 広島市附属機関設置条例の一部改正について
(中村たかえ)
続いて第172号議案広島市附属機関設置条例の一部改正について、および第173号議案広島市安佐自然体験交流センター条例の制定について、一括してお聞きします。
現在のや野外活動センターの老朽化に伴う再整備として、整備および管理を行う事業者を一括して選定するための条例の一部改正と、設置管理に関わる条例の制定です。
いくつかお聞きします。DBO方式を選ぶ理由を教えてください。また、DBO方式を取り入れた施設は他にどういったものがあるか教えてください。
(こども未来局長)
令和6年3月に策定した青少年野外活動センターの更新に係る基本計画においては、子ども若者が自然環境の中で、集団宿泊生活等を体験できる場を将来にわたって安定的に提供していくとともに、多様な利用者を呼び込み、学校利用の少ない休日や冬季においても施設の有効活用を図るため、民間事業者の創意工夫やノウハウを最大限活用していくこととしています。
そのため、更新にかかる事業手法として、設計から建設、維持管理運営までを同じ事業者に請け負わせることにより、コスト削減や施設の質の向上に大きな効果が期待できるDBO方式により整備を行うこととしたものです。
また、本市において、DBO方式により事業実施したものとしては、広島市北部地区学校教育学校給食センター(仮称)と、新築工事管理運営事業や南工場建て替えおよび運営建て替えおよび運営事業があります。
(中村たかえ)
公募にあたっては、指定管理料は物価高騰や人件費の増額も見越した設定にされるのでしょうか。
(こども未来局長)
安佐自然体験交流センターの維持管理運営に係る指定管理料については、今後の物価上昇等を見込みながら算定していきたいと考えています。
(中村たかえ)
指定管理の期間は何年を予定しているのでしょうか。他の施設のように指定管理期間が過ぎたら公募を行うのでしょうか。
(こども未来局長)
安佐自然体験交流センターの指定管理期間については、大規模修繕が必要となる時期や、あと市の類似施設の事例などを考慮して15年間の予定としています。
また、指定管理期間終了後においても、現時点では引き続き公募とするよう考えています。
(中村たかえ)
広島市安佐自然体験交流センターは、設置理由として、子どもや若者の心身の健全な育成を図り、地域の活性化にプラスになる施設として運営するとされています。
ただ公設民営となると、税金で民間の儲けの場をつくることにつながる懸念がありますが、市はどのように認識されているでしょうか、お答えください。
(こども未来局長)
安佐自然体験交流センターの指定管理業務を担う事業者については外部の学識経験者等で構成する公共施設整備等事業者選定審議会の安佐自然体験交流センター整備運営事業者選定部会において審議をすることにしています。
また、利用者の選定にあたっては、価格および技術ノウハウなどの要素を総合的に評価する総合評価一般競争入札方式で行う予定としており、事業者が提出する価格だけでなく、本施設が子ども若者の心身の健全な育成や地域の活性化という設置目的を果たすための具体的な提案内容も併せて評価することとしています。
さらに指定管理者に対しては、毎年度、施設の維持管理を適切に行っているか、利用者ニーズを踏まえた運営となっているかなどについて評価を行い、その結果について議会にも報告した上で、本市ホームページに公表するとともに、指定管理料の収支状況も踏まえながら、必要な指導等を行っていきたいと考えています。
3.第174号議案 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部改正について
(中村たかえ)
次に、第174号議案、広島市児童福祉施設基準等を条例の一部改正についてお聞きします。
このたびの条例一部改正の目的の一つは、令和8年度から本格実施される乳児等通園支援事業、通称こども誰でも通園制度の実施施設の設備や、運営基準を確立するためだと思います。
こども誰でも通園制度の実施施設に、保育士の配置を義務付けるものであり、子どもの安全面への一定の配慮は感じられます。
しかし、現実に、1時間だけ毎日会うわけではない保育士と乳児が信頼関係を結ぶには、時間も人も足りないのではないでしょうか。
ある保育園では、0歳児が通院してきた際は、午睡時の呼吸チェックや、離乳食の食事も発達段階に気を使い、保護者に様子を伝えるなど大変神経を使う実態がある。
また、初めての通園のときは慣れないため、子どもが1時間ないし2時間ずっと泣きっぱなしのこともあり、他の子どもの保育をもう1人の保育士さんが対応することもあるということです。
そうした事態を受け、お聞きします。今回の条例の一部改正で、保育室の確保、調理室の確保など設備面は一定安全確保のための配慮がありますが、保育士の配置基準は十分と考えておられるのでしょうか。また今年度の試行事業をどのように評価されたのかお答えください。
(こども未来局長)
乳児等通園支援事業における保育士の配置について、国の基準では、保育士の資格を有しない者も従事することが可能とされていますが、子どもの安全の確保と、その人たちを支えるという観点から、今回上程している本市の条例案においては、今年度実施している試行的事業と同様、全ての従事者が保育士資格を有することを求めています。
本年1月に試行的事業を実施している事業者を対象に実施したアンケートにおいても、職員配置の充実を求める意見はなく、本事業を安全かつ効果的に実施していく上で、適正な基準であると考えています。
(中村たかえ)
こども誰でも通園制度には常に受け入れる一般型乳児等通園支援事業と、定員数に空きがあると、そのときに受け入れる余裕活用型乳児等通園支援事業があります。
余裕活用型の施設であれば、空きがなければ結局利用できなくなります。現在十分に受け入れができているのでしょうか。
(こども未来局長)
余裕活用型は、保育園等の空き定員を活用して受け入れを行っているものであり、本年1月に実施した保護者アンケートにおいて、予約が取りにくいといった意見が出されていることなどから、年度後半になり、空き定員が減少した結果、一部の保護者が事業を利用しにくい状況となっていることは認識しています。
このアンケートにおいては、保護者の約3割から実施施設受け入れ枠を増やし増やしてほしいとの回答があったことから、令和8年度の本格実施に向け需要をしっかりと予測した上で、実施施設受け入れ枠の拡大について検討していきたいと考えています。
(中村たかえ)
また一般型乳児等通園支援事業を増やすつもりはあるのでしょうか。
(こども未来局長)
乳児等通園支援事業の一般型は、専用のスペースと、専任の保育所を確保して事業を実施する類型です。
この一般型は、保育園等の空き定員を活用して受け入れを行う余裕活用型と比較して、年間を通じて安定的に子どもの受け入れが可能である一方で、スペースや保育士の確保に相当の経費を要しますが、国の補助単価は、いずれの累計でも同額であり、今年度の試行的事業においても、そのほとんどが余裕活用型となっています。
このため、一般型の補助単価の見直し等について国に要望するなど、一般型の実施施設が増えるよう取り組んでまいります。
(中村たかえ)
昨年の2月議会での試行事業の実施についての質疑の際、こども未来局長は、「子育て家庭の孤立化、子育てに対する不安や負担感が高まっており、子育てに課題を抱える世帯を早期に発見し、支援を行っていく必要があると考え」ている、そういう答弁がありました。保護者が孤立した子育てに限界を感じる前に、公的サービスとつながる必要性は大いにあります。
子育ての不安や負担からのレスパイトとしての取り組みならば、利用が一時間では短すぎるのではないでしょうか。
子どもにとっての安心の保障と、保護者の心身の休息を考えるのならば、半日や1日保育者と子どもがじっくり関われ、保護者もまとまって休息できる一時預かりの制度をもっと利用しやすくする必要があると思います。
そこでお聞きします。市は月上限10時間の利用時間について、子どもの保育や成長の観点から見てどのように考えておられるのでしょうか、お聞かせください。
(こども未来局長)
本市では、保育園等に通っていない子どもに保育士いろんな形により、周囲の子ども等に興味や関心を持ち、関わりを持とうとするなど、家庭とは異なる経験を通じて成長できる場を提供することは、重要であると考え、令和8年度からの本格実施に先立ち、本年度、試行的事業を実施しているところです。
こうした中、本年1月に試行的事業の利用登録をしている保護者を対象に実施したアンケートにおいては、幼児間について、1階の預かり時間を長くしてほしい。1ヶ月当たりの利用時間を増やしてほしいといった意見を複数いただきました。
今後国において、1ヶ月当たりの利用時間数の上限を含め、令和8年度の本格実施に向けた検討が進められることから、本市としては、国の動向を注視しつつ、機会を捉えて要望等を行っていきたいと考えています。
(中村たかえ)
条例の改正内容には、「乳児等通園支援事業に整備する職員、財産、収支および利用乳幼児の処遇の状態を明らかにする帳簿」を保管するとあります。
これは利用者と実施園の直接契約になるということなのでしょうか。そうなると、実施責任はどこになるのか、また事故が起こった際の責任の所在はどうなるのかお答えください。
(こども未来局長)
令和7年度においても、令和6年度の試行的事業と同様、事業利用する場合には、保護者は利用する園と直接契約を結ぶことになり、事業の実施責任および事故などが起こった際の一義的な責任は、実施事業者にあります。
なお本市は、実施事業者の認可権者として、事故などが起こらないよう、実地監査等の際に、保育の現場の状況を確認し、必要に応じて助言等を行います。
その上で、万が一事故などが起こった際には、状況確認の上、必要に応じて、運営面での指導を行うなど、実施事業者に対する指導監督を行うことになります。
4.第178号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐南区民文化センター)
5.第179号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市佐伯区民文化センター)
(中村たかえ)
次に第178号議案公の施設の指定管理者制度指定管理者指定について安佐南区実文化センターおよび第179号議案公の施設の指定管理者について佐伯区民文化センターについて一括してお聞きします。
この二つの議案は、昨年の12月議会の際に応募がなく、事業者が決定できなかった二つの施設です。
12月議会では、指定管理料を増額した上で再公募をかけることが提案されており、今回安佐南区民文化センターも佐伯区民文化センターも同じ株式会社イズミテクノに決定したというものです。
そこでお聞きします。安佐北区民文化センターに続いて、安佐南区、佐伯区民文化センターも民間事業者が運営管理を担うことになり、他の区民文化センターも民間事業者に置き換えようとしているのではないかという疑念を感じざるを得ません。市はどういう方針をお持ちなのかお答えください。
(市民局長)
すいません。安佐南および佐伯区民文化センターについては、昨年12月に再公募を行った結果、それぞれに民間事業者1社から応募があり、提案内容等を審査し、当該事業者を指定管理者候補者として手続きにのっとって選定したものであり、他の区民文化センターを民間事業者に置き換えようとするものではありません。
(中村たかえ)
区民文化センターは、条例で市民の地域活動や文化活動の場を提供し、地域全体の意識を高め、地域文化の振興を図る公の施設として設置されており、当然、市は設置者として責任を負っています。
また、年代や性別、障害のあるなしによって利用に差別的扱いや不便がないように努力されているところだと思います。
広島市文化財団はこの間も、市の文化施設を管理運営してきただけでなく、市の外郭団体だからこそ、行政の目が行き届き、市民サービスを維持されてきたのではないでしょうか。
また、民間事業者だとその施設で働く職員の処遇が見えなくなり、労働環境の悪化も懸念されます。
今回広島市文化財団は、対応できる職員がいないため手を挙げられなかったということです。専門性を持つ人が雇えるような委託料にする必要性と計画的な採用行動を行うような働きかけが求められているのではないでしょうか。
今回の安佐南区民文化センターと佐伯区民文化センターのように、外郭団体の労働者はおおむね5年ごとに次の契約更新ができなくならないかと不安を抱えているんじゃないでしょうか。
地域の文化活動を支える労働者を大切にする行政でこそ、国際平和文化都市の名にふさわしいのではないでしょうか。
今後、区民文化センターは専門性と職員の雇用を保障できるように、広島市文化財団に非公募で管理運営を行ってもらうような検討が必要だと思いますが、市の見解をお答えください。
(市民局長)
区民文化センターホールを初め、会議室や音楽室などを備えた施設であり、民間事業者等のノウハウを活用して管理運営を行うことが可能な施設であることから、公募により指定管理者を選定しているものであり、現状において非公募に向けた検討を行う必要はないと考えます。
6.第188号議案 変更契約の締結について(広島特別支援学校校舎増築その他工事)
(中村たかえ)
最後に、第188号議案変更契約の締結について(広島特別支援学校校舎増築その他工事)についてお聞きします。
2024年9月議会では、賃金水準等の変動による請負金額の変更があり、2024年12月議会では、地中障害物の撤去等による工期延長や資材価格の高騰等に伴う事業費の増額がありました。
また今議会にも増額変更の提案がされています。しかし契約期間は令和6年9月15日までとなっています。
今回期間の変更がないのに工期延長に伴う増額になっているのはなぜでしょうか。今回の増額の内訳について教えてください。
(相談局長)
工期の延長に係る増額変更とは、契約工期を令和6年3月15日から令和6年9月15日までの6ヶ月間延長したことに伴う現場管理費などの諸経費の増額、約9,000万円とその間の賃金水準および資材単価の変動に伴う増額、約5,900万円その他の変更による増額約900万円の計約1億5,800万円を措置するものでございます。
約工期が経過して以降につきましては、請負者側の事由により工事を継続することとなった支援機関であることから、この間の諸経費および物価等の変動に係る増額は、請負者の負担としております。
(中村たかえ)
今回のことで完成期日に変わりはないのでしょうか。
(相談局長)
変更契約が経過した以降、失礼、契約工期が変更経過して以降、更なる遅れが生じないよう、令和7年3月15日の完成期限として全力で取り組んでまいりました。
現在予定の工程を全て終え、建物が出来上がっておりまして、令和7年3月15日の完成期限に変更はございません。
(中村たかえ)
契約期間内に完成できていませんが、請負者にはどのような対応を求めるのでしょうか。
以上お聞きして質疑といたします。
(相談局長)
工事請負契約約款に基づき、令和6年9月16日遅延期間とし、遅延損害金の請求に係る事務を進めております。
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