議会での質問・答弁

2025年02月14日

2025年第1回 2月定例会・予算特別委員会 包括外部監査結果報告に対する質疑 中原ひろみ

1.スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー活用事業について
2.学校問題解決支援事業について
3.学校における働き方改革の推進事業について
4.学校給食費の徴収管理について
5.毒物及び劇物の適正な管理について
6.各学校における空調の設置について

1.スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー活用事業について

(中原ひろみ)
 日本共産党の中原ひろみです。党市議団を代表して令和6年度包括外部監査結果報告に関する質疑をします。
 今年度の包括外部監査は「教育に関する事業の財務事務の執行」が対象となっています。
 監査人は、今年度の包括外部監査の対象に「教育に関する事業の財務事務の執行」を選定した理由として、次のように述べておられます。
 「急速に少子高齢化が進展し、人口減少社会に突入する中、地域社会において教育費への潤沢(じゅんたく)な予算配分は現実的に厳しいものがあり、自ずと限られたものにならざるを得ないとの考えのもと、持続可能なまちづくりや住民の福祉の増進に寄与する為には、最小の経費で、学校教育、家庭教育など、それぞれの分野において最大の効果が上がっているか、市民に対し、適切に環境や機会が提供されているかという視点から教育に関する事務の執行を特定のテーマにした」とされています。
 監査人は、教育費への予算を増やすことは厳しいとの見解をお持ちですが、日本共産党市議団は、そのようには考えていません。
 コロナ禍に続く物価高騰が長期間にわたり市民生活を苦しめているなか、一人ひとりの子ども達がのびやかに、幸福に育つ権利を保障した「子どもの権利条約」を生かす立場で、市は事業を構築すべきであり、その為に必要となる予算は、最優先で確保すべきと考えます。
 そこで、広島市は教育予算の重要性についてどのようにお考えか。広島市の未来を担う子どもたちの教育予算は、断固確保される考えなのか、この点について、まず、市の姿勢をお聞きします。

(教育長)
 教育も含めた「こども・若者や子育ての支援」は市政の重要課題の一つであり、全国統一的に実施されるべきものについては国の責任で制度化するよう要望しつつ、全体として施策の充実が図られるよう努めているところです。

(中原ひろみ)
 さて、監査対象とされた事業は、いじめに関する総合対策事業、学校における働き方改革の推進事業、教育物品整備事業ですが、小学校7校・中学校4校・高等学校4校・特別支援学校1校の16校における、学校納入金の管理・備品管理・理科物品等に係る毒物劇物の適正な管理に関する監査も実施されています。
 監査の結果、113件もの指摘事項があり、82件の意見がつけられました。
 この監査の結果をうけ、指摘や意見が付けられた7つの検出事項についてお聞きします。
 まず、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー活用事業について伺います。スクールカウンセラーは公認心理師やそれに準ずる者とされ、精神的に不安定な児童生徒にカウンセリングを実施し、教育相談の充実を図ることを目的として配置されています。
 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士・精神保健福祉士やそれに準ずる者とされ、いじめ、不登校、児童虐待等の問題を抱える児童生徒を早期に発見し解決をはかることを目的に配置されています。
 監査人が報告書で参考資料とされている厚生労働省ホームページ「自殺の統計」では、令和6年の小中高生の自殺者数が527人と過去最高になっています。
 子どもが自殺に追い込まれる大変な社会状況のなか、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは子どもたちにとって、信頼して相談できる専門家であり、学校現場に不可欠な存在です。
 現在、広島市のスクールカウンセラーは83名、スクールソーシャルワーカーは22名が配置されています。が、どちらもパートタイム会計年度任用職員という不安定な身分です。これでは安心して働き続けることも、子どもの困難にしっかり向き合うことも難しくならざるを得ないと考えます。
 一人ひとりの子どもの課題に本気で向き合える環境を整えるには、正規雇用として雇用すべきではありませんか。市の見解をお尋ねします。

(教育長)
 心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは、「チーム学校」を構成する一員として欠かせない存在です。
 この2つの事業はいずれも国の制度上、正規職員として雇用した場合は、国の補助制度が活用できないため、本市では補助対象となる会計年度任用職員として採用しているところですが、 いじめや不登校児童生徒への支援をよりていねいに行う上では、 常勤とすることが望ましいと考えており、その正規化に向けて、 毎年度、指定都市市長会など、あらゆる機会を通じて国へ要望しているところです。

(中原ひろみ)
 監査報告に示されたスクールソーシャルワーカーの活動件数を見ると、令和元年度は589件ですが、令和5年度は、942件へと1.6倍に増えています。監査人は、件数の増加に応じてスクールソーシャルワーカーが増員されていることを評価しつつ、年度内の人材の入れ替わりが激しいと指摘しています。
 お聞きします。年度内にスクールソーシャルワーカーは何人程度、入れ替わっているのですか。
 年度途中で退職されていく最大の理由は何ですか。
 一番長い勤務年数はどのくらいですか。女性と男性の比率、月給も伺います。
 監査人は、ヤングケアラーや貧困などの問題を抱える困難ケースが増えるなか、スクールソーシャルワーカーの人材確保が課題だとし、人材確保の面から、勤務時間や月給の引き上げを検討すべきとしています。市はどのようにお考えか伺います。

(教育長)
 令和6年度中に退職したスクールソーシャルワーカーはおりません。
 過去に年度途中で退職した人の理由で最も多いのは、 家庭の都合となっています。
 現在勤務している人のうち、一番長い勤続年数は14年です。
 男女の比率は、全員が女性です。
 月額報酬は、初任給で約21万9千円となっています。
 勤務時間や月額報酬の引き上げにつきましては、令和6年度に勤務時間を週5日28時間45分から週4日31時間に引き上げており、これに伴って初任給の月額報酬を約1万9千円増額して約20万8千円としたところですが、昨年12月の給与改定に伴い、月額報酬を約21万9千円にさらに引き上げているところです。

(中原ひろみ)
 市も、自殺予防に係る取り組みが不可欠として「SOSの出し方に関する教育」つまり、ストレスに対処する力やSOSを出す力を育成する授業に取り組んでいますが、小・中学校のスクールカウンセラーは拠点校配置方式により複数の学校をかけもちされています。
 27学級以上の小学校に週6時間、24学級以上の中学校に週12時間しか配置されていません。つまり、小学校では一つの学校で見ると、一日に1時間12分しかスクールカウンセラーはいないということになります。
 このような配置では、相談したいときにスクールカウンセラーはいないというのが実態なのではないでしょうか。この点について市の認識を伺います。
 こども達が、いつでも、安心して相談できる体制へとスクールカウンセラーを増員すべきではありませんか。

(教育長)
 本市におきましては、現在、全ての市立学校にスクールカウンセラーを配置しており、各学校は、スクールカウンセラーの訪問日に合わせて、相談予定を立て、計画的に相談を実施しているところです。
 こうした中、一部の学校からは、スクールカウンセラーによる相談時間をさらに増やして欲しいとの要望もあることから、 スクールカウンセラーの活動時間の拡充に努めていきたいと考えています。

2.学校問題解決支援事業について

(中原ひろみ)
 次は、学校問題解決支援事業についてお聞きします。
この事業も不登校、いじめ、暴力行為など、生徒指導上の課題に関する事案ついて、学校長が弁護士などに相談し、法的な助言を受け、課題の早期解決を図るという事業です。
 令和5年度の不登校・暴力行為・いじめの状況報告を見ると、広島市では小学校、中学校での暴力行為が年々増え、特に、小学校において1000人当たりの発生件数が24.3件と、全国の発生件数の倍以上になっています。小学校において暴力行為が年を追うごとに増えていることに心が痛みます。なぜ、このような事態になっているのか、市はその原因をどう分析しておられるのか伺います。暴力は誰に対するものが多いのかもお聞きします。
 監査人は、市教委が令和4年度に全校を対象にしたアンケートで、気軽に弁護士に相談できないとの回答が半数に上ったことを重く受け止め、弁護士との相談体制の見直しを検討すべきとしています。
 相談件数を見ると、令和3年度13件であったものが、令和5年度では25件へと倍に増えています。相談しやすい体制を整備するには、予算を増やし、相談できる弁護士を増やすことが必要ではありませんか。市の考えを伺います。

(教育長)
 本市では、いじめの積極的な認知を進めており、「叩いたり、 蹴ったり」するなどの行為があった場合、正しく「暴力行為」 としても扱っていることや、ささいなけんかやトラブルの際、 肩を押したり背中をたたいたりするような行為についても暴力行為として報告するよう徹底していること等が影響しているものと考えています。
 また、新型コロナウイルス感染拡大期に幼児期を過ごしたことにより、集団の分断や人との関わり不足など、相手との直接のコミュニケーションの機会が減少したことで、低学年の児童に相手の心情を察する力の育成や年齢相応の意思疎通ができていない可能性もあると考えています。
 暴力行為の内訳としては、生徒間での暴力が最も多くなっています。
 学校が相談できる弁護士については、相談件数が増加していることから、合和4年度より相談できる弁護士を増員し、必要な予算を確保しています。今後も、学校が必要に応じて相談しやすい体制の充実を図ってまいりたいと考えます。

3.学校における働き方改革の推進事業について

(中原ひろみ)
 次は、学校における働き方改革の推進事業についてお聞きします。
 広島市は「教職員の心身の健康保持」と「児童生徒に向き合う時間の確保」のため、「学校における働き方改革推進プラン」を策定し、学校への不必要な調査を解消するとともに、スクールサポートスタッフの活用などにより、教職員の超過業務時間の短縮に取り組んでいます。
 市の方針は1ケ月の超過業務上限時間は45時間、特別な事情がある場合は、3ケ月平均80時間、最大で100時間未満としています。しかし、監査人の報告によると、3割強の教職員が月平均の勤務外の在校時間が45時間を超え、特に、教頭は8割、主幹教諭は7割弱が45時間を超過し削減効果が不十分だと指摘しています。市教委は、今後、どうやって超過勤務を削減していくお考えかお聞きします。
 長時間労働は教員の心身をむしばみます。精神性疾患による病休者が増えると、担任が確保できず、「教育に穴が開く」事態に陥ります。教師が余裕をもって子どもに向き合えているのか、多忙感はないのか、持ち帰り仕事はしていないのかなど、勤務実態を正しく把握することが求められていると思いますが、市の見解をお聞きします。

(教育長)
 本市では、平成30年12月に「広島市の学校における働き方改革推進プラン」を策定し、「長時間勤務の解消」と「休暇取得の促進」の観点から、3つの達成目標を掲げて、様々な取組を進めてきました。
 これまでの取組の結果、勤務時間外の在校等時間の減少や年次有給休暇取得日数の増加など、一定の成果が出ていますが、学校における働き方改革の一層の推進を図るため、令和5年7月に 「第2期プラン」を策定し、より高い達成目標を掲げるとともに、 22の取組項目を設定し、調査・報告等の負担軽減や外部人材の更なる活用などに重点的に取り組んでいるところです。
 また、勤務実態の把握については、従来から教職員の毎月の長時間勤務の状況等を把握していることに加え、メンタルヘルス対策の更なる充実に取り組む観点から、睡眠時間、終業から翌日の始業までの継続した休息時間、いわゆる勤務間インターバルの確保状況、持ち帰り業務の有無やその従事した時間等を把握するための抽出調査を行っているところです。

(中原ひろみ)
 改めて教員の精神疾患による病気休職者教と、1ヶ月以上の病気休暇取得者数をお聞きするとともに、現在、長期に休んでいる教員の代員が配置できていない件数は何件あるのかお尋ねします。

(教育長)
 今年度の精神疾患による病気休職者は、2月1日までで37 名、1ヶ月以上の病気休暇取得者は89名です。
 また、2月1日現在、長期に休む教員の代員が配置できていない件数は、幼稚園1件、小学校7件、中学校1件、特別支援学校1件、合計10件です。
 年度途中での代員の措置については、年度末に近づくほど人材確保が難しい面がありますが、引き続き、出産休暇、育児休業取得予定者の調査を定期的に行うとともに、教員採用試験時に臨時的任用等の登録を働きかけたり、ホームページ等で募集したりし、 人員の確保に努めて参ります。

4.学校給食費の徴収管理について

(中原ひろみ)
 次は学校給食費の徴収管理について伺います。
学校給食費の滞納額は令和6年9月末時点で約3100万円へと増えた為、令和6年度から給食費の債権回収等業務を完全成功報酬制で、弁護士法人に委託しています。監査報告によると、令和6年12月12日時点で、滞納額約3100万円のうち約1070万円が回収され、回収率は34.5%となっています。
 監査人は、債権回収業務委託契約は順調に進められていると評価していますが、健康教育課が6名体制で滞納給食費を回収していた時の回収率49.5%と比べると、決して効果が高いとは言えません。
 弁護士法人による債権回収等業務の回収率は50%に設定されています。この回収率は、たとえ弁護士でも給食費が払えない困窮した世帯があるという認識からのものでしょうか。改めて弁護士法人による回収率を50%に設定されたた理由をお聞きします。
 これまでの弁護士法人の成功報酬額はいくらになりますか。弁護士法人委託後の現在の滞納世帯と滞納金額もお聞きします。

(教育長)
 学校給食費の債権回収率の50%については、受託した弁護士法人が債権回収等業務を開始する際に示した目標値であり、本市としても、令和5年度における本市職員による債権回収実績や、実質的な納付折衝期間が半年程度であることなどを踏まえれば、妥当なものと考えています。
 次に、弁護士法人が納付折衝を開始した昨年10月から本年1月末までの約4か月間の債権回収額は約1,224万円であり、同法人への成功報酬額の合計は約234万円です。
 また、弁護士法人に回収を委託した過年度分の債権のうち、本年1月末時点で未納となっている世帯数は349世帯、金額は約1,869万円です。

(中原ひろみ)
 監査人は、納付折衝の初期において、滞納世帯の資力や収入に関する情報収集を積極的に行い、財産情報を活用することが重要との意見を述べられていますが、世帯の資力を市が把握して納付折衝することは、保護者との関係を悪化させることにしかならないと考えます。
 また、地方自治法施行令では督促後、相当の日数(概ね1年)を経過しても履行されない場合は、滞納者に対して訴訟手続きなど、法的手続きにより取り立てる体制・方針をもつよう広島市の債権管理事務マニュアルに記載されているとして、市教委に対し、滞納給食費に係る訴訟提起や支払い督促の申し立てに備えて、書面や必要書類の整理・準備体制を求めているだけでなく、滞納給食費の消滅時効期間5年を踏まえ、時効の管理をも市教委に求めています。
 さらに、監査人は督促を重ねても、支払いがなされる可能性は低いと判断されるときは、速やかに徴収停止の措置をとることも必要とし、定期的に納付折衝の具体的な状況を弁護士法人と情報共有することも求めていますが、これらの監査人の意見は、職員の業務負担軽減効果を無くしてしまうことになりかねず、慎重に対処すべきと考えますが、市はどのように受け止めておられるのか。
 実際、これまでに訴訟手続きの実績はあるのかもお尋ねしておきます。
 聞けば、給食費の滞納分は保護者の同意があれば、児童手当から滞納給食費を天引きできるようになっているといいます。そのような同意をされている世帯はどのくらいあるのか教えて下さい。

(教育長)
 学校給食費の未納については、保護者間の負担の公平性の観点から、関係法令や条例等の規定に基づき納付折衝を進めていく必要がありますが、今後、弁護士法人でも回収が困難な状況が生じた場合には、債務者の負担能力などに応じて必要な措置を講じてまいりたいと考えています。
 次に、これまでに学校給食費の滞納に関する訴訟手続を行った実績はありません。
 続いて、児童手当から滞納額を徴収することに対する同意については、学校給食申込時に申込書内の同意欄に記入していただいており、滞納が生じた場合に、個別にその有無を確認していることから、申込時点で同意している世帯の総数は集計していません。

(中原ひろみ)
 憲法26条第2項では、「義務教育はこれを無償とする」と規定しています。この立場から日本共産党市議団は、「給食は教育の一環であり、無償とすべき」と求め続けてきました。改めて、職員の業務負担軽減のためにも、弁護士法人への委託費用と回収給食費との費用対効果の面からも、給食費無償化に踏み出すことが、子どもも親も教師も、皆が幸せになれる一番の解決策と考えますが、市の考えをお聞きします。

(教育長)
 学校給食費の無償化については、国民における公平性確保の観点から基本的には国の責任において統一的に実施されるべきものと考えており、指定都市市長会等を通じて、全国一律の負担軽減制度を創設するよう国に働きかけているところです。

5.毒物及び劇物の適正な管理について

(中原ひろみ)
 次に、毒物及び劇物の適正な管理についてです。
 監査人は、小学校7校・中学校4校・高校4校・特別支援学校1校の監査において、毒物劇物規定に関する認識が周知されておらず、一部の学校で毒物劇物管理に不備があったと報告しています。
 具体的には、毒物劇物規定では、理科準備室の薬品保管庫の鍵の取り扱について、鍵事態を施錠できる場所で保管することと明記されているのに、薬品庫の鍵差込口に鍵が挿入されたまま放置されていた。
 毒物劇物を購入・使用の履歴がないのに定期検査の度に数値が変動している。エタノールとマッチ箱が隣り合わせに置いてあり可燃物の取り扱いがずさんで、薬品保管庫が整理整頓されていない。年3回の定期検査も実施されていないという衝撃的な指摘です。
 監査人は、管理責任者に毒物劇物規定についての認識が徹底されていないとも指摘し、毒物による事故を防ぐため、未開封/未使用/計測時の誤差など薬品出納簿をきちんと記入し紛失によるものではなことを明記すべきとされています。監査人の指摘は安全対策の基本ですが、今後どのようにして学校を指導され、本来あるべき毒物劇物の管理を徹底されるのかお聞きします。

(教育長)
 教育委員会では、学校における理科の学習で使用する毒物及び劇物の取扱いについて、各学校が適正に管理できるよう必要な事項を記載したマニュアルを作成し、校務支援システム上で常時閲覧可能とするとともに、毎年度4月に各学校へ通知を行っています。各学校は、これを受け、校長、管理責任者である教頭及び責任者となった教員がマニュアルに示す全ての項目を点検・確認することになっています。
 しかしながら、この度、一部の学校で管理に不備があり、学校の管理に関する認識が徹底されていないとの指摘を受け、教育委員会としましては、その事実を重く受け止め、先ずは該当校に対し、改善を図るよう指導を行ったところです。また、全ての学校に対し、毒物及び劇物の適正な管理について、改めて徹底するように準備を進めているところです。
 今後は、マニュアルにおける出納簿に係る記載の仕方や管理チェック表の内容をわかりやすく具体的なものに見直すとともに、指導主事が学校訪問する際に管理状況を確認するなど、適正な管理の徹底に努めてまいります。

6.各学校における空調の設置について

(中原ひろみ)
 次は、各学校における空調の設置についてお聞きします。
 監査人は、近年の猛暑で特別教室や体育館が使えない状況にあるとし、熱中症対策としての空調が一部の特別教室・体育館に整備されていないことを問題しされ、空調整備の検討を市に求めています。
 監査報告によると、令和6年9月現在の広島市の小中学校の特別教室の設置率は45.9%。体育館は0%です。
 これまで議会でも日本共産党市議団だけでなく、多くの議員から小中学校の特別教室や体育館に空調整備を求める質疑がされてきましたが、体育館への空調整備は検討課題として退けられてきました。 
 この度、監査人からの意見もあるなか、体育館及び未整備の特別教室への空調整備に踏み出すべきではありませんか。どのようにされるのかお聞きします。
 空調が未整備の特別教室数はいくつあるのかもお聞きします。

(教育長)
 本市小中学校の体育館及び未整備の特別教室への空調設備の整備については、財源確保の課題があるため、国に対して補助金の要件の緩和等を要望しつつ、他都市の整備内容や手法等について聞き取りなどを行い検討しているところです。
 一方で、学校における暑さ対策の重要性が年々高まっていることは認識していることから、体育館及び空調設備が未整備の特別教室に対して、令和7年度は設備工事を行わなくても夏季の暑さ対策に効果が期待できる空調機器等を、小学校8校、中学校8校、計16校に設置し、その効果の検証を行った上で、令和8年度以降の設置拡大についても検討していきたいと考えています。
 なお、特別教室の空調設備については、昨年9月1日時点で、音楽室やコンピューター室、図書室、小学校のふれあいひろば、中学校の少人数指導教室等の合計1,377教室に整備しており、理科室や家庭科室、美術室等の合計1,626教室が未整備となっています。

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