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意見書案第12号 政治資金の透明性確保を求める意見書案(市民連合・市民の声提出)
第213回国会では、政治資金規正法改正案が可決成立しましたが、残念ながら今回の法改正は国民の常識からは逸脱した内容であったと言わざるを得ません。
改正案の成立により、今まで政治資金規正法に明記をされていなかったいわゆる「政策活動費」が法律に規定をされることになります。さらに「10年後に領収書を公開する」なども盛り込まれましたが、10年後に仮に所得税法の法令違反等が発覚しても、最長7年の時効が成立しており罪に問われないこと、領収書の保管義務がないこと、政治資金規正法違反の時効が5年であり10年後の公開時点では時効が成立していることなど、透明性が担保されているとは到底言い難いものです。
平成元年、リクルート問題等による政治不信が高まる中、「政治改革に関する有識者会議」がまとめた提言に以下の言葉が記されています。
「政治家にとって国民の尊敬と信頼が最高の基盤であることを忘れ、政治家が政界内部にのみ配慮するようになると、国民の常識と遊離することになる」
また、同提言はさらにこう記しています。「政治腐敗は、つまるところ、政治倫理、すなわち、国民の常識を無視するところから生ずる」
我々政治家は、政治資金の問題について、「国民の常識」に照らして、どうあるべきかを議論していかなければなりません。
よって国会および政府におかれては、国民の政治不信の払拭、真の政治への信頼を取り戻すため、政治資金の透明性が図られる政治資金規正法への再改正をするように強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(中原ひろみ)
お疲れ様です日本共産党の中原ひろみです。
市議団を代表して意見書案第12号政治資金の透明性確保を求める意見書案について、2点の質疑をさせていただきます。
意見書には、国民の政治不信の払拭、真の政治への信頼を取り戻すため、政治資金の透明性が図られる政治資金規正法への再改正を強く求めるという中身になっております。
そこでお聞きいたします。政治資金の透明性を図るための再改正とは具体的にどのような改正が必要だとお考えか、お聞きをいたします。
意見書でも述べられているとおり、30年以上も前となります平成元年にリクルート事件が発覚をいたしまして、このとき金権腐敗事件で大きな政治不信が全国に広まりました。その際、政治改革が唱えられ、1993年8月に当時の細川護熙首相は、企業団体献金は、廃止の方向に踏み切るとされております。
ところが、政党や政党支部への献金と政治資金パーティー券の購入を認める二つの抜け穴が作られました。これまでこの抜け穴を利用して裏金づくりが行われてきたわけであります。
今年の5月27日に開催されました衆議院政治改革特別委員会で、自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正に向けての参考人質疑が行われておりまして、東京大学の谷口将紀教授は、裏金の使途について、地方選挙にも流れているとし、党幹部の汚職に問われたリクルート事件よりも、今回の政治資金パーティーによる裏金づくりは根が深いと指摘をされております。
そのような指摘がある中、もはや小手先の対応では、政治資金の透明性を確保することができないと考えます。企業団体献金そのものの禁止に踏み込んでこそ、政治と金の問題に決着をつけることができると考えますが、その点はどのようにお考えのなのか伺っておきます。以上で質疑を終わります。
(市民連合・山内正晃議員)
ご質問いただきましてありがとうございます。
まず政治資金の透明性について、その際改正を求めるかどういう改正がいると考えているのかという具体的なところというふうなご質問と、あとは企業・団体献金の全面禁止がそれにおいては唯一というかそれが絶対必要な手段ではないかという、それについてどう思っているかという、後ろにいらっしゃるのでちょっとしゃべりにくいのですが、この2点だったというふうに理解しました。
ちょっと関連するところなので、二つの質問が関連するのでちょっと別々に答えるというのがちょっと難しい部分がありますが、企業・団体献金に関して言えば先ほど藤本議員の趣旨説明にもありましたように、政治家個人には禁止されているというのが法律上も規定されていて、ただ現実問題として今、議論に上がっているのが政治資金パーティーあるいは政党支部や政党には寄付ができるので、それを政治家個人の資金管理団体に移動できると。こういった手法があるということで、これが実質的には企業・団体献金になってしまうのではないかとこういうことが国会で議論されているというふうに思っております。
この企業・団体献金のこの透明性をどう高めていくかということだというふうに思ってまして、先ほどご指摘いただいたように全面禁止という形をとるのが一番ベストだという主張をしている政党もあるというふうに思ってます。
一方で、全面禁止ではなく具体的に透明性を高めるために購入制限をしっかりかけていく、あるいは購入した人の公開のほうに力点を置いていくべきだという主張をしている政党もあるというふうに私は理解してまして、この度の意見書案ではそこをどうすれば企業・団体献金が実質特定の企業にとってのその利益誘導に政治が使われないかという、そこのところは明記はしておりませんけれども基本的にはその企業団体献金によって政治が歪められることのないような方向性でしっかり改正をしてもらいたいという趣旨は、ここの中に、私の文面では書いてないですけれども、そういう趣旨であります。
企業・団体献金の禁止ということについてどう思うかというところで言うと、一つの手段として、それはありうるというふうに思うんですけれども、そこは国会の方でしっかりいろいろなやり方についてもう一度議論してもらいたいというふうに思っております。
このたびの改正法では、企業・団体献金の禁止、あるいは政治資金パーティーの問題について、いわゆる野党間においても、正直足並みが揃っておらず、いわゆる何て言うんでしょうね、政権に対していろいろな追求をしていくという意味では、非常に野党間も足並みが揃ってなかったんではないかなというふうに私は思っております。
そういう意味では、そういう中での「政策活動費」というちょっと私としてはこれはむしろ後退したんじゃないかと思えるような内容が出ておりますので、ここのところは特に案文の中にしっかり入れさせていただいて案分をまとめたということでありますので、幅広い皆さんのご支持を得たいということで、この度のような案文にまとめさせていただいております。よろしくお願いします。
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