議会での質問・答弁

2022年06月14日

2022年第5回 6月定例会 議案質疑 中森辰一議員

1.第65号議案 令和4年度広島市一般会計補正予算(第2号)
①物価高騰に伴う保育園等給食食材購入費の追加措置
②学校給食食材購入費の追加措置
2.第67号議案 職員の定年等に関する条例等の一部改正等について
3.第68号議案 広島市市税条例等の一部改正について
4.第77号議案 地方独立行政法人広島市立病院機構第3期中期計画の変更にかかる認可について
5.第81号議案 変更契約の締結について(子ども療育センター及び児童相談所等改築工事)


第65号議案 令和4年度広島市一般会計補正予算(第2号)
①物価高騰に伴う保育園等給食食材購入費の追加措置

(中森辰一議員)
 日本共産党市議団を代表いたしまして上程されました議案に対する質疑を行います。
 まず、第65号議案令和4年度広島市一般会計補正予算第2号についてですが、そのうち物価高騰に伴う保育園等給食食材購入費の追加措置についてうかがいます。
 主食及び副食を提供する場合児童一人につき一か月330円、副食だけを提供する場合、同じく310円が上限となっております。上限でも1日あたり13円程度になるかと思いますが、この補助額はどのように算出されたものでしょうか。基準となる食材購入品に対して見込んだ値上げ比率と合わせてお答えください。

(こども未来局長)
 第65号議案令和4年度広島市一般会計補正予算第2号についてのうち、物価高騰に伴う保育園等給食食材購入費の追加措置について、補助額をどのように算出したのか、食品価格の引き上げによっては、さらに追加で実施するとしてよいかについてお答えします。
 このたび、追加措置した保育園等における給食の食材購入費の、児童一人ひと月あたりの補助限度額のうち、主食については、公立保育園等における食材の購入実績等を用いて算出した月額456円を元に、令和3年3月から令和4年3月までの間における消費者物価指数のうち、穀類の上昇率2.3%を2倍した4.6%を乗じて20円とし、副食費については、公立保育園等における徴収月額4500円を元に同様期間の消費者物価指数のうち、食料の上昇率3.4%を2倍した6.8%を乗じて310円としています。
 今年度中、想定以上の物価上昇が仮にあった場合にはその状況に応じて適切に対応してまいります。

②学校給食食材購入費の追加措置

(中森辰一議員)
 次に学校給食食材購入費の追加措置ですが、広島市では学校給食費として保護者に負担をお願いしている額は一食当たり小学校で250円、中学校で300円です。これに対する今回の追加額は一食あたりどれだけでしょうか。また、この追加額はどのように算出されたのでしょうか。さらに、これでコロナ前と同程度の給食材料を購入できるのかどうかお答えください。
 また最近の報道では、年内に値上げしたか値上げする予定の食品が1万品目を超えるとされており、値上げのピークは夏頃、秋に再度値上げする可能性も指摘をされています。これは市民生活に大きな負担となるわけですが、今回の学校給食の食材購入費の追加を実施した後、食品価格の引き上げの状況によってはさらに追加で実施することがあると考えてよいかどうか、保育所分、小中学校分それぞれお答えください。

(教育長)
 第65号議案一般会計補正予算のうち学校給食食材購入費の追加措置についてお答えいたします。食材購入費の追加措置額は一食あたりいくらか、この追加措置額はどのように算出したのか、またこの追加措置によりコロナ前と同程度の給食食材を購入できるのか、食品価格の引き上げの状況によってはさらに追加で実施することがあると考えてよいか、というご質問です。
 このたびの追加措置をした食材購入費は、主食、牛乳、副食の三つを合わせて一食あたりで申しますと、小学校では13円の追加、中学校では15円の追加となっています。
 この追加措置額の内訳ですが、まず主食と牛乳については県給食会等から示された令和4年度の供給単価によっており、小中学校ともに一食あたり主食が1円、牛乳が2円で、計3円の追加となっております。
 次に副食については、昨年度後半から上昇傾向にあった消費者物価指数のうち、令和3年度中の食料の上昇率3.4%の2倍にあたる6.8%を乗じて、一食あたりで小学校で10円の追加、中学校で12円の追加となっております。これにより現時点ではこれまでと同程度の給食食材を購入できると考えております。
 なお、今年度中想定以上の物価上昇が仮にあった場合には、その状況に応じ適切に対応して参ります。

第67号議案 職員の定年等に関する条例等の一部改正等について

(中森辰一議員)
 次は第67号議案職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてです。これは、現在六十歳となっている一般職員の定年を来年4月から段階的に65歳に引き上げるものです。今後職員が六十歳を超えて勤務し続ける場合は、その給与は六十歳の時の7割に減額すること、管理監督職についていた職員は管理監督職より下に後任、すなわち職位を下げることになっております。2年毎に一歳ずつ定年を引上げ、令和13年度から定年が65歳になりますが、これによる職員の人件費についてはどのように想定されているのでしょうか。また、その増減によって職員給与に対する地方交付税はどのように変動するのでしょうかお答えください。

(企画総務局長)
 第67号議案職員の定年等に関する条例等の一部改正等について、2年毎に一歳ずつ定年を引上げ、令和13年度から定年が65歳となるが、職員の人件費についてはどのように想定しているのか、また、職員給与に対する地方交付税はどのように変動するのかについてお答え申し上げます。
 職員の定年の段階的な引き上げに伴う中長期的な影響額については、今後の退職者の見込み等が不明であり現時点ではお答えする事が難しい為、当面の影響額についてお答えいたします。
 まず、令和5年度については60歳となる職員の定年が61歳に引き上げられるため、当該職員の退職手当は翌年度の令和6年度に支給することになり、その額は概算で約77億円と見込んでおります。
 次に令和6年度については、初めて60歳を超える職員が現役職員として在籍することになります。60歳を超える職員の給料月額は議員ご指摘の通り、60歳前の7割に減額となりますが、現在の再任用職員の給与水準を上回ることにより、人件費は約6億円増加すると見込んでおります。
 これらの影響に対する国の財政措置については、総務省からは現在内容を検討中であると聞いており、今後の動向を注視していきたいと考えております。

(中森辰一議員)
 67号議案の定年延長についてなんですけども、1年おきに定年が伸びるということになりますと、その年度については全体の職員数との関係では、新規採用に影響することになるんではないかと思うんですけれども、これについてはどのようにしていくお考えかお聞かせください。

(企画総務局長)
 定年延長に伴います職員の新規採用について再質問をいただきました。
 令和5年度から定年の段階的な引き上げ期間中に、定年退職者がいない年度が1年おきに5回生じます。具体的に申し上げますと、令和5年度末、令和7年度末、令和9年度末、令和11年度末及び令和13年度末に生じます。
 この定年退職者がいない年度に、普通退職者の人数のみを新規採用いたしました場合、安定した採用につながらないのみならず、職員の年齢構成に偏りが生じます。組織の新陳代謝や知識経験等の継承、あるいは計画的な人材育成が困難となることから、継続的に組織運営に支障が生じる恐れがございます。
 また、広島市職員採用試験の志望者を安定的に確保する観点からも、採用者数が年度ごとに大きく変動することは好ましいものではございません。このため、新規採用者を安定して確保できるよう移行期間であります今後10年間の定年退職者数を平準化いたしまして、その人数を毎年採用したい、このように考えております。

第68号議案 広島市市税条例等の一部改正について

(中森辰一議員)
 次に第68号議案広島市市税条例等の一部改正について質問いたします。これは次の4項目についていずれも税の優遇措置を行う、あるいは優遇措置を延長するものであります。
1、個人市民税の住宅ローン控除の適用期限を延長するとともに、省エネ基準適合住宅の新築の場合、控除期間を13年間とする改正。
2、特定都市河川浸水被害対策法で雨水を一時的に貯留する機能を有する地域として指定された貯留機能保全区域内の土地の固定資産税の課税標準を1/4減ずる、つまり25%減税する改正。
3、下水道法に定める下水道施設の機能を妨げるような有害物質を除く施設、水質基準に適合しない下水を適合させるための施設を設置しているものに対して、その施設に係る固定資産税を軽減していた措置についてその軽減割合を25%としていたものを20%に減らした上で適用期限を2年間延長する改正。
4、地域再生法に基づく地域再生計画に従い認定を受けた事業者が本社機能を拡充し、又は東京23区から移転した場合に取得した一定の固定資産にかかる税率の特例措置について、適用期限を2年延長するとともに、当該認定から供用開始するまでの期限を2年から3年に改める改正。
 これらはいずれも国が政策目的をもって特例措置を行うものですが、この4項目それぞれについて広島市の税収減となる額はどれだけかお答えください。また、その減収分については全額国が補填するのかどうかお答えください。
 この4項目のうち、4番目の地域再生法に基づく特例措置ですが、要するに広島市内で事業拡大したり東京都心部から移転してきた事業者の固定資産税を優遇しようとするものですが、期限を2年延長するとともに特例の認定を受けてからその事業所を使い始めるまでの期限を1年間延長する新たな優遇措置が講じられております。この特例措置は繰り返し適用期限の延長措置が行われてきましたが、いつから始まった特例措置か、最初に特例措置が講じられて以降、これまでにどれだけの事業者が認定を受けたか示せる範囲でいいですので、これまでどれだけ減税されてきたかお示しください。
 また、この措置が行われてきた結果、広島市が得た利益はどのようなものか具体的にお示しください。

(財政局長)
 広島市市税条例等の一部改正についての2点のご質問にお答え致します。
 まず、今回の条例改正による4項目の特例措置に係る市税の減収額はどれだけになるのか、またその減収に係る国の財政措置についてのお尋ねでございます。
 まず、個人の市民税の住宅ローン控除についてですが、今回の改正は令和5年度から適用されるものであり、控除率や控除限度額など制度が大きく変わることから、現時点で減収額を見込むことはできませんが、全額が国費で補填されることとなっています。
 次に、貯留機能保全区域内の土地にかかる固定資産税の課税標準の特例措置については、本市において、貯留機能保全区域が指定されていない為減収はありませんが、貯留機能保全区域が指定され減収が生じた場合は、その額の75%が交付税により補填されることとなっています。
 次に、下水道除外施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置については、令和5年度以降に新たに対象となる下水道除外施設を見込むことができないため、今回の改正による減収額を見込むことはできませんが、その額の75%が交付税により補填されることとなっています。
 次に、地域再生法に基づく本社機能の拡充又は移転に係る固定資産税の税率の特例措置については、令和5年度以降に新たに対象となる固定資産を見込むことができないため、今回の改正による減収額を見込むことはできませんが、その額の一部が地方公共団体の財政力に応じ地方交付税により補填されることとなっています。
 次に、地域再生法に基づく固定資産税の特例措置の開始時期、これまでの認定事業者数と税の軽減額についてです。地域再生法に基づく固定資産税の特例措置は、平成28年度から適用しております。令和3年度末までに地域再生法に基づき県から認定を受けた13事業者のうち、特例措置の対象となる4事業者に対しまして、平成28年度から令和4年度までの間で合計約4659万円の固定資産税を軽減しております。

(経済観光局長)
 第68号議案広島市市税条例等の一部改正についてのうち、地域再生法に基づく固定資産税の特例措置が行われてきた結果、広島市が得た利益はどのようなものかについてお答えします。
 議員ご質問の本市の利益に関して、把握出来る範囲で関連の数字でお答えいたしますと、特例措置の対象となった4事業者が県の認定を受けた際の整備計画によると、新たに56人分の雇用が創出され、土地建物機械設備等で合計169億500万円の投資が行われることとなっており、これらに伴う経済効果が見込まれるものと考えております。

第77号議案 地方独立行政法人広島市立病院機構第3期中期計画の変更にかかる認可について

(中森辰一議員)
 次に第77号議案地方独立行政法人広島市立病院機構第3期中期計画の変更について質問いたします。
 これは、紹介状なしで広島市民病院と安佐市民病院を受診した場合に使用料という名目で要はペナルティを課してきたわけですが、これを大幅に引き上げようというものです。
 具体的には、医科の場合初診の時は5500円を7700円に40%も引き上げ、再診の時は2750円から3300円に20%の引き上げ。歯科では初診の時3300円からなんと5500円67%もの引き上げ。再診の時でも1650円から2900円に27%の引き上げです。今年の国の診療報酬の改定により、このかなりの大幅な引き上げを今年10月から実施しようとするものです。これが中期計画の変更の内容となっております。このペナルティとして患者に課す定額負担は、公立私立を問わず高機能病院に認められてきたもので、そうした病院はほぼこれを徴収して病院の収入にしてきました。しかし、この定額負担の徴収は病院を運営する側の義務ではありませんでした。
 しかし、今年の診療報酬改定ではこのペナルティを入院ベッド200床以上持っている病院には事実上義務とされました。このペナルティを徴収しようとしまいと国が決めた引き上げ額分、今回で言えば医科の場合初診の時の引き上げ2200円のうち、消費税分を除く2000円は診療報酬から差し引かれることになったからであります。これを徴収しない病院にはこの2000円が病院側へのペナルティとなります。これは健康保険が7割給付は維持するとした2002年の改正健康保険法の不足を実質的に反故にするもので、政策医療を口実に保険給付しないことを正当化するものであります。
 こういうことが始まりますと、今後保険給付しない範囲が広がることも心配され、市民の医療を保障するために広島市行政は政府に抗議するべきではないかと考えております。今回の大幅な定額負担の引き上げは病院経営の立場からはやむを得ないのでしょうが、今回の改定について市としてどのようにお考えかお答えください。
 また、これを実施するとした場合、しっかり市民や連携する医療機関に周知することが必要だと思いますがどのようにされるかお答えください。現状で、紹介状なしの受診がどれだけあったか、コロナ前のデータを初診再診それぞれお答えください。

(保健医療担当局長)
 第77号議案地方独立行政法人広島市立病院機構第3期中期計画の変更に係る認可についての3点のご質問にお答えいたします。
 まず、今回の改定について市はどのように考えているのかということです。紹介状なしで大病院を受診する場合に患者が定額を負担するこの制度は、日常行う診療は、かかりつけ医機能を担う身近な医療機関で受け、必要に応じて紹介を受けて、患者自身の状態にあった他の医療機関を受診し、さらに逆紹介によって身近な医療機関に戻る、という流れを円滑にすることを目的としており、今回の診療報酬改定では、この流れを一層促進するために患者の定額負担の額等が見直されたものでございます。
 本市としては、今回の診療報酬改定は高度急性期医療機能を担う広島市民病院及び安佐市民病院と地域の医療機関との外来における機能分化を促進するもので、推進するものであり、本市が目指す地域完結型医療の提供体制の推進につながるものと考えております。
 次に、市民や連携する医療機関に周知することが必要だと思うがどのようにするのかについてです。
 この度の料金改定については、現在提出している第3期中期計画の変更に係る議案が議決をされ、同計画を市長が認可したのち、速やかに市立病院機構において同機構や広島市民病院、安佐市民病院のホームページをはじめ、市の広報紙「ひろしま市民と市政」に掲載し、広く市民に周知することにしています。
 また、両病院と日頃から連携するかかりつけ医などの医療機関に対し、あわせて周知を行うと聞いております。
 最後に、紹介状なしの受診がコロナ前では初診再診がどれだけあったのかとの質問です。
 新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度において、紹介状なしで受診し定額負担の対象となった初診患者数と、この患者数が定額負担を要しない救急患者等を除く初診患者数全体に占める割合を申し上げますと、広島市民病院が延べ1711人で4.2%、安佐市民病院が延べ382人で2.3%でした。また、いずれの病院においても、紹介状なしで受診し定額負担の対象となった再診患者はいませんでした。

(中森辰一議員)
 もう一点、77号議案について確認なんですけれども、今のご答弁を聞いておりますと、市は今回の措置については肯定的な評価をしているんではないかと受け止めたわけですけども、今回は医科の初診で40%、歯科の初診で67%という極めて大幅な定額負担の拡大を行っています。
 しかも病院側としては経営上これをやらないわけにはいかない仕組みにしているわけです。でも色々事情があって、紹介状なしで大きな病院を受診するということがあると思いますけれども、その中でも例えばセカンドオピニオン、今かかっている医師の診断等に満足できない、あるいは不安がある、不信がある、そういう場合にもう一つ別な専門の医師に相談もしたい、そういう場合だってあると思います。その場合、紹介状を書いてもらえないとか、頼みにくい場合もあると思います。インターネットなんかを開いてみますと、そういう場合があるということは指摘されています。
 それらを含めて定額負担を取るか、あるいはどういう場合に取らないかいうことについては、これまでは基本的にはな病院側の任意でした。で今回は、取らなくていい場合はこういう場合だということは例示をしております。いうことで、今回実質上義務付けをしているわけです。
 常に、こういう義務付けということになりますと、患者にとってどうなのか、いろんな場合が想定されるのに、それを考慮できないということになってしまうわけです。非常に了見の狭いやり方ではないか。
 しかし、こういうことをどこかの病院団体などが要望したということは私は聞いたことがありませんけれども、広島市民病院などのような自治体病院とか、自治体そのものが要請したことがあるのかどうか、こういうことを政府に対して、そういう風にやってもらいたいと要請したことがあるのかどうか。分かる範囲でいいですから教えていただきたい。その点を確認したい。

(保健医療担当局長)
 市民病院等がこうした定額負担について国に要請したことがあるかというのは申し訳ありません、にわかに承知しておりませんが、この制度の趣旨は先ほども申しましたけれども、大病院に初診でかかりたいというところを、病院の負担をなくすというか効率的にするために、まずはかかりつけ医にかかっていただくと。
 その上で、必要のある方に急性期等あるいは高度医療等を備えた大病院に行っていただくという流れをより促進する推進する。
 そうでないと病院のあり方がなかなか難しい。大きい病院に殺到してしまって、どうしても受けたいという方が多いというところでこういう制度が導入されていると認識しておりますので、その辺は市立病院機構とも話をしまして、適切なあり方を追求していきたいと思いますけれども、国としてもそういう問題があるということで、定額負担の制度を設け、それを促進しようとしているということで認識しております。

第81号議案 変更契約の締結について(子ども療育センター及び児童相談所等改築工事)

(中森辰一議員)
 最後に、第81号議案変更契約の締結についてうかがいます。これはこども療育センター及び児童相談所等を回復工事の請負金額を2.3%、1億4356万2100円引き上げるものです。引き上げの理由は賃金水準等の変動によるとなっておりますが、賃金がどう変動したのかお答えください。また、この引き上げが完全に現場の労働者に支払われる賃金に反映する必要がありますが、そのチェックはどのようにされるのかお答えください。

(こども未来局長)
 次に第81号議案変更契約の締結についてのうち、こども療育センター及び児童相談所等改築工事のご質問がございました。
 まず、この変更契約は請負金額の2.3%、1億4356万2100円引き上げるもので、理由は賃金水準等の変動によるとなっているが、賃金がどう変動したのか、また契約金額の引き上げが現場の労働者の賃金に反映される必要があると思うがどのようにチェックするのかについてお答えします。
 この度の変更契約は令和3年3月以降の残工事費を対象としており、この残工事費に対する引き上げ率は3.3%となっています。引き上げの要因の一つとなっています地域賃金水準については、国土交通省が全国の建設労働者の賃金を調査し、毎年2月頃、その年の3月から適用される公共工事設計労務単価として公表しており、現在の契約で使用されている平成30年3月の単価と今回の変更契約で使用されている令和3年3月単価を比較すると、職種によって異なりますが、金額で400円から1200円、率にして2.3%から5.8%の賃金の上昇が確認できます。
 当該変更契約は、賃金水準等の上昇への対応として受注者が適切な価格で工事が継続できるように変更を行うものであり、個別の労働者の賃金の支払状況をチェックするようにはなっておりません。

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