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1、放課後等デイサービスについて
2、障害者差別解消条例について
(きせ康平議員)
皆様、お疲れさまです。日本共産党の吉瀬康平です。市議団を代表して、二つの質問を行います。時間が限られていますので、早速質問に入らせていただきます。
まず初めに、放課後等デイサービスについて質問を行ってまいります。
今年度から、障害のある子供の放課後の居場所でもある放課後等デイサービスを利用する日数、この上限が、その月のマイナス8日──原則の日数と言いますけれども──に引き下げることが行われています。これに対して、原則日数よりも増日というのを認めることも行うとしていながらも、保護者の方々の就労は認めないとして、保護者の大きな混乱が出ている、こうした状況がございます。
そうした中で、現在、新型コロナウイルスの感染防止のために、小学校などの臨時休校に伴い、家庭で見ることのできない障害児については放課後等デイサービスを利用するように国からの通知が出ている状況です。
事業者の方々はマスクや消毒液、これが本当に不足していて、ないというような状況にありながらも、悲鳴を上げながらも、感染防止策をとろうと努力しながら開所を行っていただいてる状況です。
まず、そこでお聞きいたしますが、3月3日、厚労省が通知している放課後等デイサービスについて、その内容を確認いたしますと、国も、放課後等デイサービスについては家庭で見ることのできない児童の居場所としての役割がある、このことを認めたと思うのですが、市の見解をお伺いいたします。
(障害自立支援課長)
放課後等デイサービスは障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練を行う事業であり、今回の国からの通知は、新型コロナウイルス感染防止のための小学校等の臨時休校に伴い、保護者が仕事を休めない場合に、自宅等で1人で過ごすことができない幼児、児童生徒に対する臨時的な措置とされております。
(きせ康平議員)
臨時的な措置とはしながらも、ふだんからも日常からも同じように1人で自宅で待機させることができない児童というのはたくさんいると思いますが、これについて市の見解をお伺いさせていただきます。
(障害自立支援課長)
放課後等デイサービスは、先ほども申しましたとおり、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練を行う事業であり、そういった方が利用する施設というふうに認識しております。
(きせ康平議員)
続いて、放課後等デイサービスを利用する今のマイナス8日ということが行われていますけれども、およそ1年行われてきて、日数の増日、増加を申請された数と、また、それを認めなかった数というのを教えてください。
(障害自立支援課長)
平成28年3月7日付の厚生労働省障害福祉課長通知により、障害児通所支援の利用日数については、原則として、各月の日数から8日を控除した日──これを原則の日数と言いますが──を上限とすることとされております。
平成31年1月末から令和2年2月末までに、この原則の日数を超えて利用したいと申請があった件数は164件で、そのうち106件を認めています。原則の日数を超える申請を受け付ける場合は、各区保健福祉課において丁寧に事情を聞き取りした上で、障害児本人の成長や発達に資するという観点から、その必要性を個別に判断しています。
認められなかった主な理由としましては、障害児の家族の就労支援、または、障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息によるものがあります。
(きせ康平議員)
申請した方々の3分の1が認められていないという状況ですが、昨年の予算特別委員会において、同じ会派の近松委員がこの利用日数について取り上げました。その際には、日数の増日相談については、一人一人丁寧に対応するとの答弁がされています。
しかし、今回サービスを利用されている保護者の方々のお話を聞き取りをさせていただいた際に、そうした保護者の方々からは、丁寧には聞いてくれない、こういった声もございました。
ある方は、原則の日数よりも2日多く申請をしたようですが、その際には、2日ぐらい何とかなるだろうと、週に2日ぐらいは子供を見るべきだ、こういったニュアンスで申請を返された、こういったことがあったと言われました。また、別の方は、健常者の方は塾に毎日行かない、放課後等デイサービスは税金で行えるんだからぜいたくだ、親の都合で通わせてかわいそう、こういった意味合いとも取れる発言もされているとお聞きいたします。
こういった実態について、市は把握されているのかお聞きいたします。
(障害自立支援課長)
委員御指摘のような発言が区役所であった事実は把握しておりませんが、窓口では丁寧な対応を心がけるよう指導しております。
(きせ康平議員)
実際、言葉の受け取り方はいかようにもされるので、しっかりと丁寧な対応というのを心がけていただきたいということと併せて、こういったことがないように努めていただきたいと思います。
また、この間、増加を認められなかった事例としても、ちょっと幾つか御紹介させていただきたいと思います。
まず、一つ目ですが、お父さんが単身赴任で月に2回程度しか帰ってこられない、また、お母様も働かれていて、子供は強度行動障害を持っているという状況の中で、ほぼ独り親と変わんない状況ではありますが、申請した際には、独り親ではないからという理由で認めてもらえなかったと話していただきました。
市の対応として、こういった独り親ではないと認めないということが行われているのかお聞きいたします。
(障害自立支援課長)
先ほども御答弁いたしましたとおり、原則の日数を超える利用を認める場合は、各区保健福祉課において丁寧に事情を聞き取りした上で、障害児本人の成長や発達に資するという観点から、必要性を個別に判断しており、独り親でないと認めないということはありません。
(きせ康平議員)
では、参考までに、認めた事例はあるのか、単身赴任の方で認められたことがあるのか、ちょっとお答えください。
(障害自立支援課長)
単身赴任の方でありましても、個々の事情を丁寧に聞き取った上で、必要であれば認めている事例はあります。
(きせ康平議員)
個々の事例において幾つかあるにしても、単身赴任でも認めているということであるので、断られた方の事例がちょっとほかにも要因があるかもしれませんけれども、そこをしっかり丁寧に掘り下げていって、必要性がある場合にしっかりと対応いただきたいなと思います。
続いての事例として、独り親で2人のお子様が障害を持っている状況だけれども、セルフプランだから認めてもらえなかったという事例があります。
しかし、このセルフプランについての対応のことでございますが、プランを作成している業者を探しても対応がいただけなかった。そうしたことから区役所に相談すると、相談支援事業所に自分で電話するように言われ、電話した際には、逆に、区役所から要請がなければ対応ができないと断られてしまった。結局、対応はしてもらえずに、増日もできなかった、こういった事例がございます。
こういった対応に関して、市は丁寧な対応だという認識なのかお答えください。
(障害自立支援課長)
原則の日数を超える利用が必要な方については、その必要性について、専門的な知識を有する相談支援事業所の視点で十分に検討してプランを作成する必要があることから、セルフプランは不可としております。
各区保健福祉課に対しては、プランを作成してくれる指定障害児相談支援事業所が見つからない場合については、基幹相談支援センター、または委託相談支援事業所に依頼するよう周知しており、窓口に相談があった場合には丁寧な対応に心がけるよう指導しております。
(きせ康平議員)
今紹介した事例だと、それがされてなかったというところではあるので、しっかりとそこは徹底いただきたいということがございます。
また、そもそもこの相談支援事業所というのは市内に幾つあるのかお答えいただきたいことと、また、この各事業所に関して、そういったプランというのはすぐ作ってもらえるのかどうかお聞きいたします。
(障害自立支援課長)
令和2年3月1日時点の指定障害児相談支援事業所数は58事業所になります。
プランをすぐ作成できるかどうかは地域や依頼時期などによっても異なるため、一概には申し上げられませんが、先ほども御答弁しましたとおり、原則の日数を超えての利用において、指定障害児相談支援事業所での対応が困難な場合には、各区保健福祉課を通じて、基幹相談支援センター、または委託相談支援事業所に依頼することとしており、できる限り円滑なサービスの提供につなげられるよう努めております。
(きせ康平議員)
増日を申請されてる方々というのは、もろもろいろいろな事情がありながらもされているところであり、また、自分自身も仕事をされながら、休みを作って申請をされているという状況がございます。そういったやりくりをしながらなので、例えばその日にしか休みが取れないってなってくると、別の日に紹介をされても、その対応を保護者の方々はできないという状況もありますので、その辺はしっかりと各家庭の状況によってでもあると思いますけれども、そこの対応をしっかり行っていただきたいと思います。
また、その中でも認められなかった方々の中には、家庭の事情、どうしても仕事を休めない、先ほどのコロナのことについてもありましたが、そうした中で、子供を預けるところもない、なので、苦渋の決断でお子様を一人残して、仕事をしてる間は一人残して仕事に出かけられてる方々もいらっしゃいます。やっぱりそういった状況は子供に対して最善の利用の保証と言えるような状況ではないと思いますが、こうした方々に対して、市はどのように取り組むべきだと考えているかお答えください。
(障害自立支援課長)
先ほども御答弁しましたとおり、プランの作成方法につきましては、指定障害児相談支援事業所と御相談いただくことになりますが、指定障害児相談支援事業所での対応が困難な場合は、各区保健福祉課を通じて、基幹相談支援センター、または委託相談支援事業所に依頼することとしています。
放課後等デイサービスは障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行う事業であることから、御家族の就労や一時的な休息のために障害児を一時的に預かり、見守りが必要な場合には、日中一時支援や短期入所の利用を御案内し、適切な対応に努めております。
(きせ康平議員)
先ほどから利用者の働き方、利用される方の勉強のためといいますか、そういうような話もありますけれども、そもそもこのたび国から出されている通知では、自宅で一人で過ごすことのできない児童の居場所としての性質を持つともされていますので、先ほど申し上げるような、一人残さなければならないという方々に対しては柔軟な対応をする必要があると考えます。
また、今、日中一時支援という言葉も出ましたけれども、放課後等デイサービスが使えない、利用できないから日中一時支援、またほかには短期入所等を使うようにと市は指導されていると言われてます。
そこで、状況を確認いたしますが、そういった日中一時支援や短期入所というものは申請すればすぐ利用できるようなものなのかお答えください。
(障害自立支援課長)
日中一時支援と短期入所の各サービスの利用率から見ますと、基本的には利用者のニーズに十分応えられる定員数は確保しているものと考えておりますが、土日などの一部の日については予約が集中して、利用を希望する日に使えない場合もあるというふうに聞いております。
(きせ康平議員)
そうなってくると、要は放課後等デイサービスを利用できない方々が利用しようとした際には、日中一時支援であったり、短期入所ではなかなか利用が厳しい、難しいような状況だと思います。そういった中で、先ほども御紹介したような、取り残されているといいますか、一人残して仕事に行かなければならないという家庭の状況もあります。
このたびの日数制限、日数の削減ということに関しましては、国からの通知は2016年に出されていると思います。また、広島市は、この制度改定から、今年度、2019年までの3年間の間に、猶予期間があったかと思うんですけれども、この期間中に不測の事態、放課後等デイサービスを利用できない方々が出てくるというのも予測はできたと思います。
そういった中で、じゃあ、次の支援として、日中一時支援であったり、短期入所であったりというところの事業を拡大するべきであるという想像はできるかと思いますけれども、この3年間でこの二つの事業に関してどれぐらい増加させてきたのかお答えください。
(障害自立支援課長)
日中一時支援事業所数といたしましては、平成31年4月1日現在が22事業所で、3年前と比較して同数となっております。また、短期入所事業所は、平成31年4月1日現在で48事業所となっており、3年前の43事業所と比較して5事業所増えている状況です。
(きせ康平議員)
この3年間で、要は短期入所施設が5施設しか増えていない状況ですよね。やはりその制度移行に関して安易過ぎたのではないかというふうに言わせていただきます。この制度の改定について、そういったほかの支援というのがしっかり充実してから移行するのが通常考えられることではないかと思いますが、そういったことができてないさなかで移行してしまった以上、これ先ほど申し上げたように、取り残されてる世帯というのがやはり出てきてしまっている状況です。
そういった方々のためにも、やはり今後、日中一時支援、そういったほかの支援事業を増やしていく、もしくはデイサービスのほうを増やしていくということが必要かと思いますが、今の市のお考えをちょっとお聞きさせていただきます。
(障害自立支援課長)
先ほどから御答弁させていただきましたとおり、放課後等デイサービスは、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練を行う事業であることから、今後も、原則の日数を超える利用については、各区保健福祉課において丁寧に事情を聞き取りした上で、過度の利用で子供の負担にならずに、子供を中心に、子供の発達や成長に最善の支援ができるよう適切に対応していきたいというふうに考えております。
(きせ康平議員)
このたびの通知で、やはり一人で自宅で過ごすことのできない子供の居場所づくりというのはすごく強調されています。特例というような形で出ているかもしれませんけども、この措置というのは念頭に置き、支給決定を行っていくというふうに出されているということは、もともとの役割というのがここに立ち戻ったということだと思いますので、ぜひともその考えというのをしっかりと受け止めながら対応いただきたいと思います。
また、今現在、コロナ感染対策についていろいろと放課後等デイサービスも奮闘されておりますが、午前中の質問でも、三宅委員から、介護施設であったり、保育所であったりというところでマスク・消毒液が不足している、支給するべきではないかという質問もございました。やはりこういった放課後等デイサービスについてもそういった支給というのを考えていただきたいことを要望して、この質問を終わらせて、次に行かせていただきます。
(きせ康平議員)
続いては、このたびの提案されている第32号議案、広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の制定についてに対して、ちょっと質問してまいります。
このたびの条例では、広島市・事業者・市民の方々の役割というところで、広島市には合理的配慮を義務としています。けれども、事業者や市民の方々には努力義務として強制力がありません。しかし、障害者の方々へは、今も障害を理由に住居への入居拒否や交通機関での乗車拒否など、数多くの差別があることをお聞きしています。12月の厚生委員会でも、平成28年度から30年度にかけて、市に対して相談が64件も寄せられている、こうした報告もございました。
差別を解消させるというところに当たり、事業者や市民の方々にも合理的配慮を義務化する、してもよかったのではないかと思いますが、市のお考えをお聞かせください。
(障害福祉課長)
事業者の合理的配慮については、これまで障害者差別解消支援地域協議会や障害者団体との意見交換会、事業者アンケートや医療機関へのヒアリングにおいて様々な意見を頂きました。
その中で、法的義務にすべきだとの意見もありましたが、一方で、義務化の前に理解啓発や相談体制の充実に力を入れるべきではないか、判例もなく、合理的配慮や過重な負担の定義も分からない中での義務化は時期尚早ではないか、あまり厳しくしてしまうと障害者の相手は面倒くさいと思われ、余計に悪い状況になってしまうのではないか、周辺市町との差が出ることを危惧しているといった、法的義務とすることに否定的な意見もありました。
また、昨年11月14日に開催された内閣府の障害者政策委員会において、障害者差別解消法における事業者による合理的配慮について、現行の努力義務と同様の枠組みを維持しつつ、一定の周知期間を設けた上で、行政機関等と同じく、その実施を義務化することを考えてはどうかとの検討の方向性が示されたことも踏まえ、本市としては、当面は努力義務として、相談や紛争解決のための体制整備と理解の促進をしっかりと行いながら、国の動向を注視したいと考えています。
また、障害者差別解消法では、事業者でない一般私人の行為や思想、言論については法により規制することは不適当であると考えられることから、一般私人に対する規制的な規定は設けておらず、本市の条例についても同様の考えから、市民に対する義務化については考えていません。
(きせ康平議員)
続いて、このたびの相談の窓口についてちょっとお聞きいたします。
私自身この窓口というところはやはり第三者機関を設置するべきだと考えております。というのも、その相談対象者というのが市であることも考えられるからです。その場合、相談された方々が、審議会に上がっていったら、もしかしたら差別と認定されるかもしれないものが窓口の担当者、もしくは市長の判断で問題ないとされ、差別に当たらないなんていうことにもなりかねないと考えるからです。
こうしたことから、窓口にも第三者機関を設置すべきだと考えておるんですが、市の考えをお聞かせください。
(障害福祉課長)
本市では、障害福祉課や各事務事業の所管課等で障害を理由とする差別に関する相談を受けるとともに、外部に委託して、障害者の権利相談ダイヤル、広島市障害者110番事業を実施しているところでございます。
地方公共団体は、障害者等からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずる責務があることから、本市においてはこのような体制をとっておりまして、これについては条例の施行後もこの体制は変わりません。また、外部に委託して障害者の権利相談ダイヤル、広島市障害者110番事業も引き続き実施していきたいと考えておりまして、さらに、障害者基幹相談支援センターや障害者相談支援事業所といった関係機関との連携を強化することにより、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずることができる体制を構築していきたいというふうに考えています。
(きせ康平議員)
あと幾つか質問あったんですが、時間がもうないので、残りは文書質問とさせていただきます。以上で終わります。ありがとうございました。