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第64号議案 令和3年度広島市一般会計補正予算(第3号について)
第80号議案 財産の交換について
第83号議案 サッカースタジアム等整備事業に関する契約の締結について
第84号議案 広島駅南口交通広場整備その他工事に関する契約の締結について並びに第85号議案 駅前大橋線橋りょう等新設工事に関する契約の締結について
(中原ひろみ議員)
(1)生活支援特別給付金の支給
①高校生のみを養育する世帯や、家計が急変した世帯は申請が必要となるが、どのように周知をするのか。
(こども未来局長)
本給付金については、広報紙「市民と市政」や、本市ホームページに掲載するほか、「ひろしま子育て応援アプリ」による配信、また、区役所や社会福祉協議会など子育て世帯に関わる部署において広報チラシ等を配布することなどにより、広く周知を図ることとしています。
このほか、高校生のみを養育する世帯に対する周知については、高校等を通じた広報を行うとともに、直近の情報で住民税均等割が非課税である方に対し、個別に本給付金の御案内をすることを検討しています。
(中原ひろみ議員)
②家計が急変した世帯が申請する際、非課税となる収入の目安を示すことが親切ではないか。
(こども未来局長)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方の収入が、住民税均等割が非課税である者と同様の水準にあるどうかの目安については、給付金を申請される方の世帯人数ごとに、収入ベース、所得ベースそれぞれの目安となる金額を整理した表を作成の上、本市ホームページに掲載するとともに、各区の専用窓口等において案内する予定です。
(中原ひろみ議員)
③4月以降に生まれた子どもについて、ひとり親世帯の給付金を受給していない場合、本給付金の受給要件を満たせば支給対象となるが、どのように周知するのか。
(こども未来局長)
本年4月から来年2月末までに生まれる子どもについては、ひとり親世帯か否かにかかわらず、児童手当の受給者で住民税均等割が非課税である場合は、申請不要で本給付金を支給します。
また、家計急変者については、申請が必要となるため、こうした内容を、広報チラシや本市ホームページ等において周知するほか、各区において、新生児の児童手当等の手続きの際、広報チラシ等を活用しながら丁寧に説明していきたいと考えています。
(2)感染拡大防止等に取り組む事業者への支援
(中原ひろみ議員)
① 昨年度実施した「新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業」において利用された取組の件数と執行額はどうか。
(経済観光局長)
昨年度の「新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業」、いわゆる「広島は決して屈しない!プロジェクト」の補助金は、194件の共助の取組に利用されました。また、このうち116件については、「新しい生活様式」に対応した営業活動に必要なマスクや消毒液などの購入経費に対する補助枠も合わせて利用されており、延べ利用件数は310件となっています。
また、執行額は、これらの合計で約9億8千万円となっています。
(中原ひろみ議員)
②今回の支援策ではどんな点が拡充され、その拡充理由は何か。
(経済観光局長)
この度の支援策においては、補助率を前回の「5分の4」から「10分の9」に引き上げています。
また、支援を受ける事業者数に応じて補助限度額を段階的に設定する仕組みは昨年度と同じですが、最小の補助限度額を「50万円」から「100万円」に引き上げるとともに、最大の補助金額である1,000万円の補助を受けるために必要な事業者数を「151者以上」から「76者以上」に引き下げ、全体として1事業者当たりの補助金額がより大きくなるよう設定しています。
さらに、前回は「5以上の事業者を支援する取組」を対象としていましたが、今回の支援策では、「3以上の中小事業者で構成する団体又はグループによる取組」を対象とすることとし、事業者数に係る要件を緩和しました。
こうした拡充は、コロナ禍の影響が長期化する中で、中小事業者の経営状況がより厳しくなっていることから、より手厚い支援が必要であると判断し、行ったものです。
(中原ひろみ議員)
③事業者を対象にした「共助」の精神を要件とした支援では不十分であり、コロナ禍で貧困に苦しむ市民への「直接支援」が必要ではないか。
(経済観光局長)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中での事業者や市民に対する直接支援については、この度、国において、交付対象は都道府県のみとする「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業者支援分」が創設されたように、企業の業績や資金繰りの悪化に対する諸措置をはじめ、生活に困窮する世帯に対する生活困窮者自立支援金や、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金といった制度の創設など、基本的に国及び県において講じられているところです。
本市としては、国・県・市の役割分担を念頭に置いた上で、事業者に対する直接的な支援である「公助」による下支えにも取り組みつつ、それを補完・補強するために、地域での支え合い、事業者同士が連携した「共助」による取組を支援しています。
こうした国・県及び本市の支援策が相まって、業績の回復や事業の継続、雇用の維持を後押しし、働く人々やその家族の生活を守ることにもなるものと考えています。
(中原ひろみ議員)
(1)広島市は、広島商工会議所と何年間の賃貸借契約を結ぶのか。また、賃料はいくらになるのか。
(都市整備局長)
賃貸借契約の期間については、この度、本議案の議決が得られれば、始期は令和3年8月とし、再開発ビルに広島商工会議所が移転する時期を令和9年度と想定して、令和8年度末を終期とした5年8か月間の定期建物賃貸借契約を結ぶ予定です。
この契約に基づき、商工会議所ビルの延べ床面積約13,800㎡のうち、貸室として活用可能な約9,500㎡の約8割を、商工会議所の自己利用部分及び商工会議所が各テナントに転貸する部分として商工会議所に貸し付けることになります。
また、賃料については、本市の普通財産貸付事務要領に基づき設定しており、賃料及び共益費等の合計額で、年間約1億2,000万円となる予定です。
(中原ひろみ議員)
(2)現在、商工会議所ビルに入っているテナントへの敷金返済は誰の責任で行うのか。また、返済する敷金総額はいくらか。
(都市整備局長)
財産交換した後のテナントへの賃貸については、商工会議所から各テナントへの転貸という形で実施されることとなっており、商工会議所と各テナントとの契約関係が保持されることかテナントへの敷金の返済は、テナントとの移転交渉と合わ商工会議所の責任において行われることになります。
商工会議所が将来、各テナントヘ返済することとなる敷金総額は本市としては把握しておりませんが、いずれにしましても、本市が敷金の返済を負担することはありません。
(中原ひろみ議員)
(1)市が行う公共事業は、財源が不確定でも構わないという悪しき前例をつくることになると思うがどうか。
(2)県の負担額について、いつまでに合意を図られるのか。
(3)建設推進会議での発言の真意は、最悪、県の負担がなくても市だけの負担もあると思っているということか。
(都市整備局長)
県市の費用負担については、県から「県としても応分の負担をする考えであり、事業スケジュールに支障のないよう適切に対応していくが、費用負担を決めるに当たっては、県全体の活性化につながる実現可能な具体案が示される必要がある」との考えが示されたことを受け、本市としては、3月末以降、優先交渉権者の一提案内容を基に、具体的な整備内容や県全体への波及効果等について説明するなど、合意に向けて県と継続的に協議を重ねているところです。
県からは、県全体への波及効果や、広場エリアの集客見込みなどについて、より詳細な説明を求められており、現時点で費用負担について合意に至っておりませんが、本市としては、引き続き、県議会等への説明に必要な情報・資料を提供するなど、県の求めに丁寧に対応しながらできるだけ早期に合意し、県に対し早期に予算計上していただくよう求めていきたいと考えています。
また、建設推進会議での発言については、県市が協力して資金確保を図るという基本的な資金調達スキームを前提として、関係者間で合意しているスケジュールどおり事業を実現するという、事業主体としての本市の考えについて述べたものです。
(中原ひろみ議員)
(1)工事名にその他工事や等との表現があるが、この具体的な内容は何か。
(道路交通局長)
第84号議案の「広島駅南口交通広場整備その他工事」は、昨年10月にJR西日本と委託契約を結んだ路面電車乗降場等の整備工事に引き続いて、今回、JR酉日本所有地内において南口交通広場を整備するものです。工事名の「その他」とは、自由通路の接続部の改修、新駅ビルの2階レベルに設ける路面電車乗降場を覆う屋根、日本郵便の新ビルへのペデストリアンデッキの新設を行うものです。
また、第85号議案の「駅前大橋線橋りよう等新設工事」の「等」とは、路面電車が走行することになる駅前大橋線橋りように接して設置する、Aブロック、エールエールへのペデストリアンデッキです。
(中原ひろみ議員)
(2)どのようにして委託金限度額を決めたのか、その妥当性とともに、事業費の透明化をどのようにして図るのか。委託金限度額を超える事業費の追加は、一切認められないとの認識でよいのか。
(道路交通局長)
第84号議案の工事は、JR西日本所有地内において本市の施設を建設するものであるため、JR西日本に工事を委託し、新駅ビルと一体的に整備を進めてもらおうとするものです。
委託金限度額の算定については、本市が設計図書などの仕様を示した上でJR西日本が国の積算基準などを用いて行い、本市がその妥当性を確認しているものです。
この算定を基に契約を行うため、本市とJR西日本の間で入札手続きは行いません。
また、施行時の透明性の確保については、各年度毎と工事完了後に工事の出来高を確認するとともに、JR西日本から支払いに係る書類などを提出させ、妥当性を確認した上で精算を行うことにしています。
広島電鉄に委託する第85号議案の工事についても、これと同様です。
最後に、委託金限度額とは、概算払い、精算手続きを行う契約において委託先との契約金額を示す一般的な用語でありまして、増額が認められないという意味ではありません。