議会での質問・答弁

2018年12月12日

2018年第6回 12月定例会 総務委員会 村上あつ子議員

2018年12月12日

第116号議案、第117号議案(議員、特別職の期末手当と職員の特殊勤務手当について)

被災者の住宅再建について

会計年度任用職員について

岩国基地の運用について

第116号議案、第117号議案について

◆村上 委員 
 最初に、第116号議案と第117号議案、一緒にお聞きをします。
 これは、市会議員と特別職の期末手当を0.05か月引き上げるというものなんですけれども、そもそも一般職員の給与は民間企業の動きや物価の動きなどから労使で合意して決めることになっていて、期末手当も同様であります。
 特別職の報酬はというと、議会の同意が得られれば市長がその額を決めることができますし、我々議員の場合は、議会が自分たちでその額を決めるということができるわけですけれども、まずこの認識で間違ってないでしょうか。

◎秋田 給与課長 
 委員が言われたとおりではあるんですけれども、この度の本会議で桑田議員の質問に企画総務局長が答弁しましたように、本市を含むほとんどの政令指定都市、それから広島県、県内各市の特別職の職員の期末手当、それから議員の期末手当について、これまで一般職の職員の期末・勤勉手当の改定に合わせて改定しております。
 これは、国会議員及び内閣総理大臣など国の特別職の職員の期末手当について、法律で一般職の職員の例によると定められておりますことから、一般職の職員の期末・勤勉手当の改定があれば連動して改定するという、これに倣っているものです。
 この度、人事委員会勧告で一般職の引上げの改定、勧告がございました。人事委員会の勧告は、地方公務員の労働基本権制約の代替措置として地方公務員法で定められた制度で、この制度に沿って、勧告どおり一般職の職員の給与改定を実施しようとしております。特別職の職員につきましても同様に、今回議案を提出したものでございます。

◆村上 委員 
 つまり、他都市の自治体がそういうふうにしてる、一般職の改定に連動してやっとる。国会議員については法律があるけれども、究極のところ、私が言う特別職と市会議員については、ぴちっとした規定、法律というのはない、倣っているというだけなんです。
 それで、今回の議案書の中の引上げの理由に、一般職の職員の期末手当の引上げ等を考慮してというふうにあるんですけど、どういう考慮があったのか、市会議員と特別職それぞれについてお聞きします。

◎秋田 給与課長 
 市会議員の場合と特別職の場合、これ同じなんですけれども、一般職の場合は期末手当だけでなく、期末手当と勤勉手当がございます。期末手当と勤勉手当の合計した引上げを0.05月、一般職の方では上げておりまして、これを考慮しまして、議員、特別職についても0.05月の引上げというのを提案させていただきました。

◆村上 委員 
 そういう考慮ということをしてるんですか。
 これ全部、原資は税金です。市民の大切な税金を、自分たちの報酬や手当を幾らにするか、自分たちで提案して自分たちで決めている。結局はそういうことで、その根拠もぴちっとした根拠はない。先ほど言われたように、慣例とかそういうような類いのところで、市民にやはりきちんと説明ができない、少なくとも私たちはできないということを言うて、質疑ですからこれで終わります。

◆村上 委員 
 もう一つ、第119号議案の質問があります。
 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正なんですけれども、ここには、国における取扱い等を考慮して、教職員の特殊勤務手当の支給限度額を引き上げるというものとあるんですけれども、なぜ改定をすることになったんでしょうか。

◎秋田 給与課長 
 この度の特殊勤務手当なんですけれども、教職員が非常災害時における児童生徒の保護や緊急の防災業務、復旧業務に携わったとき、このときの特殊勤務手当について上限を変えようとするものでございます。
 なぜこのタイミングで変えることになったかということなんですけれども、これまで国において教職員の給与費の3分の1を負担する国庫負担金の最高限度額、この算定方法が平成20年、26年と見直されてきました。このときに最高限度額1万6,000円というふうになったんですけれども、広島県も同様なタイミングで改正を行っておりました。
 本市では、一昨年度までは市の対象職員、これは高校の教員のみであり、支給実績も実際になかったことなどから、手当額の引上げは行っておりませんでしたが、昨年度から県費負担教員の権限移譲によりまして、小中学校の教員が市の職員になったということがございます。それと、この度の7月の豪雨災害により実際に支給する事例が生じたことから、この度引上げを行うというものでございます。

◆村上 委員 
 学校の先生たちが県費負担から市の負担になったので、限度額も県に倣って改定したということでよろしいんでしょうか。

◎秋田 給与課長 
 県と同じ1万6,000円に引き上げるという形のものでございます。

◆村上 委員 
 県と同じ金額に引き上げるということなんですけれども、今災害というふうに言われたんですけれども、この特殊勤務手当というのは災害だけじゃなくてほかにもあると思うんですけど、どういうケースがあるんでしょうか。

◎秋田 給与課長 
 教員の特殊勤務手当につきましては、先ほど申し上げた非常災害時の児童の保護等のほかにも、例えば修学旅行の引率、それから対外競技において児童生徒を引率して行う指導業務など、まだこれ以外にも複数の特殊勤務手当がございます。

◆村上 委員 
 災害時の生徒の保護、緊急の防災、復旧業務とかのほかに、児童生徒の負傷、疾病等の救急業務とか、修学旅行、臨海学校の児童生徒の引率、あと対外運動競技と言われたものなんですけれども、そういう種類があるというふうに聞いているんですけれども、この対外運動競技等、いわゆる部活動とかその試合の引率とかというのもあるんですけれど、これは実態として日中8時間程度部活動すると、最大限度額を5,100円に改めるというふうに聞いているんですけども、これは間違いないですか。

◎秋田 給与課長 
 部活動の対外競技の引率につきましては、現在、終日8時間程度の勤務をした場合に1日4,100円というふうになっております。これにつきましては、今のところ教育委員会が関係団体と協議をしてるというふうに聞いておりまして、最終的なものはちょっとまだここでどうなったかというところまでは御返答できないということでございます。

◆村上 委員 
 県と同じように改定をするということを言われたんですけれど、先ほどの部活動の引率については、その要件が広島市はこれまで8時間程度ということだったんですけれども、県は4時間なんです。4時間程度という要件になっているので、この要件も県と同様に改定をするべきじゃないかなというふうに思います。そもそも、今8時間っていうのはなかなか実態としてないというふうに現場からも聞いていますので、実態と合わせるのと併せて、やはり県と同様になるように、今市教委の方でというふうに言われたので、元課としてはその市教委の対応を待つという形になるのかもしれませんけれども、そういう実態とそれから県に倣って、要件も含めてそういう改定になるように要望をしておきます。

【付託案件外】

被災者の住宅再建について

◆村上 委員 
 初めに、被災者の住宅再建についてなんですけど、これ税の話なんですけれども、この度の7月の豪雨によって多くの住宅が被害を受けたわけなんですけれども、この災害によってなくなった、解体された住宅の固定資産税はどうなるのか、まずお答えください。

◎松坂 固定資産税課長 
 この度の7月豪雨によりまして滅失した住宅の平成30年度の固定資産税は、被災した日以後に到来する納期限に係る税額、具体的には第2期、7月以降の税額ですけれども、これにつきまして、全額を減免しております。
 また、平成31年度の固定資産税につきましては、その賦課期日であります平成31年1月1日現在の状況で判断することになるため、滅失いたしました家屋については課税されません。

◆村上 委員 
 家がなくなって、来年の1月1日現在は家がないわけですから、来年度も固定資産税は課税されないということなんですけれども、家はないけど土地だけに税金が掛かるというわけなんですけど、土地だけというのは特例があるというふうに聞いてるんですけど、この災害によって住宅がなくなって更地になる、土地に対する固定資産税の特例が適用されなくなる、住宅がないから。特例が適用されなくなるということで理解してよろしいんでしょうか。

◎松坂 固定資産税課長 
 住宅が建っている土地、住宅用地につきましては、地方税法の規定によりまして、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が、今委員からお話ありましたとおり設けられております。
 この住宅用地に対する特例措置が適用される土地というものにつきまして、災害により住宅が滅失して更地になった場合には、翌年度からこの特例が適用されず、税負担が急増することになるため、これを回避し住宅再建を側面から支援するという観点から、地方税法の規定によりまして、被災後2年間は更地であっても住宅用地とみなして課税標準の特例措置を適用することとされております。

◆村上 委員 
 2年間は住宅用地とみなされて特例が適用されるということで、住宅を再建しようとすれば、その特例期間の2年の間に建てればいいということになろうかと思うんですけれども、しかし、被災者の中には様々な事情があって元の場所に戻って住宅を再建できない人もいるわけです。そんな被災者は、土地を売ろうにも売れない。でも、その固定資産税は払わなくてはいけない。だから、3年後にはいわゆる特例措置がなくなるので、固定資産税も上がるということになるんですけれども、この住宅地としてみなす2年間という特例を、そういう被災して建てるに建てられない、帰るに帰れないという事情のある被災者には、その後も引き続き適用するということはできないんでしょうか。

◎松坂 固定資産税課長 
 先ほども答弁いたしましたとおり、災害により住宅が滅失した土地に対する課税標準の特例措置は、地方税法の規定によりまして、被災後の2年度間に適用するものとされているため、それ以降は住宅用地とみなしてこの特例措置を適用することはできないものでございます。

◆村上 委員 
 現在の地方税法で言えばそうなるということを今言われたんだと思うんですけれども、言いたいのは、特例措置を緩和するということを、是非検討していただきたいわけなんですけど、それは課長さんが分かりましたということではないので、国に対して言わなくちゃいけないことだというふうに思うんですけれども、同じ被災者でもそういう実態があるということも併せてお知らせをしておきたいと思うんですけれども、もう一つ、被災した住宅についての状況なんですけれども、住宅がなくなって解体せざるを得なくなった家屋については、法務局が職権によって家屋がなくなったという滅失登記をするというふうに聞いているんですけれども、法務局が職権でやるのは全ての住宅ではなくて、例えば敷地内に母屋と納屋があるとか掘り込み車庫のおうちとかという場合は、母屋だけ解体したらそれを法務局が職権でやってくれるというふうにはなってないということがあります、法務局の登記の手続上。そうなると、母屋を建て直したいときに、その被災者が今の滅失登記をしなくちゃいけないということがありまして、そうしないと敷地を再利用、改めて建てるとか、金融機関から借入れができないということになるわけです。同じ被災しておうちがなくなった方でも、そういうすみ分け、線引きがされている。その手続をしようと思えば、被災者自身が手続をするために土地家屋調査士に依頼したりとか、その費用を払ったりとか、登記の費用も負担をしなくてはいけないということになるんですけれども、本当に予期せぬことでおうちをなくしてしまった、これからどうしようかというところに、言ってみれば、一方ではそういう職権でやるということがある、一方ではあなたの家の造りは違うから、登記が違うからということで、様々な時間もお金も掛かってしまう、建てる以外に。これは本当に矛盾したことではないかなというふうに思うわけです。住宅を再建しようとする人にとったら、本当にまた新たにローンを組んだりとか、本当に様々物心両面の負担がある中で、こうした被災者に対しての支援を拡大することはできないものかというふうに思うわけですけれども、この質問を組み立てるに当たって、誰も答えてくれる人はいませんよということなんですけれども、そうですねとか、検討しましょうとかも、誰一人言える立場ではないということなんですけど、でもやっぱりここは総務委員会ですし、危機管理の部署がいらっしゃるので、是非聞いていただいて、これからまたどんな災害が起こるか分かりませんけれども、今の2年間の延長の法律を変えるというのはまたそれはそれであるんですけど、広島市としてどういう対応をするかということは、またそれは枠を超えて自治体でできるわけですから、是非今日の私のこの質問を頭の隅に置いていただいて、しょっちゅうしょっちゅう災害が起こったらいいわけじゃない、起こってはいけないことなんですけれども、そうは言っても、私は議会に送っていただいて20年になるんですけど、この間3回大きな災害を体験、遭遇してるんです。ということは、もう100年に1度、50年に1度というものじゃないということなので、是非広島市の対応を求めておきたいと思います。
 それでも何か言おうという局長さんもいらっしゃらないようなので、次にいきます。

会計年度任用職員について

◆村上 委員 
 会計年度任用職員についてなんですけれども、これについては6月の総務委員会でもちょっと取り上げたんですけれども、そのときには制度の概要が主だったんですけれども、この間、制度の導入に向けて様々準備を進められているというふうに思うので、また今回、その経過も含めて質問をさせていただきたいというふうに思います。
 6月の委員会で、雇用を確保するためには処遇改善も重要な手段の一つだというふうに答弁されて、その点では認識が一致しているというふうに私は理解してるんですけれども、では、会計年度任用職員の賃金はどうなるんでしょうか。処遇改善と言えば上がると思うんですが、どういうふうになりますか。

◎秋田 給与課長 
 会計年度任用職員の給与水準について国が示した事務処理マニュアルにおいては、フルタイム勤務の会計年度任用職員については、類似する職務に従事する正規職員の初号給の給料月額を基礎として、職務内容や責任、知識、技術、職務経験等の要素を考慮して定めるべきと示されております。また、パートタイム勤務の会計年度任用職員については、フルタイム勤務との権衡に留意の上定めるべきと示されております。
 本市においても、そういった点や業務に必要な資格や経験、こういったことを考慮した水準としている現在の非常勤職員の報酬月額を考慮した適切な水準となるように、今正に関係団体と協議をしながら検討を進めているところでございます。

◆村上 委員 
 適切な水準となるように、今様々検討しているということなんですけれども、やっぱり処遇改善ですから、賃金は下がるということはないというふうに思うんですけれども、今検討しとるけれども、下がらないという確認をここでしてもいいですか。それも確認できませんか。

◎秋田 給与課長 
 正に今関係団体と協議してるところなので、ちょっとはっきりと申し上げにくいのですけれども、この度の本会議で若林議員の一般質問に、会計年度任用職員制度の導入を機に、臨時職員及び非常勤職員の任用の厳格化と処遇改善を図っていきたいと考えていますと、市長が答弁しております。厳しい財政状況の下ではありますけれども、今後勤務条件の改善等に向けて関係団体とも十分協議をしながら検討を進めていきたいと考えております。

◆村上 委員 
 はっきり言えないということなんでしょうけれども、しかし、改善して下がるというのは普通考えられないので、どれだけ上がるかということは置いとっても、下がらないというふうに、でないとおかしいというふうに申し上げておきます。
 会計年度任用職員にはタイプがあるわけなんですけれども、フルタイム勤務の会計年度任用職員っていうのはどういう職員を言うのかということについてお聞きしたいんですけれども、本会議の若林議員への答弁で、現在の臨時職員や非常勤職員をパートタイムの会計年度任用職員に移行するというふうに答弁をされているんですけれども、ということは、確認なんですけれども、会計年度任用職員のほとんどがパートタイム勤務の会計年度任用職員になるという、そういうふうな認識でいいんでしょうか。

◎高山 人事課長 
 多様化する行政ニーズに的確に対応していくため、本市としては、企画立案などの業務は正規職員が重点的に担う一方で、実施業務については、軽易な業務や作業といった補助的業務に臨時職員を、また一定の知識、経験が必要な業務で、おおむね週28時間45分で対応が可能な業務に非常勤職員を任用しております。
 こうした本市の任用実態を踏まえると、現在の臨時職員や非常勤職員は、基本的にパートタイム勤務の会計年度任用職員に移行するものと考えています。
 なお、フルタイム勤務の会計年度任用職員については、業務の内容、責任の程度などを踏まえ、今後検討していきたいと考えております。

◆村上 委員 
 基本的にはパートタイム職員にということなんですけれども、フルタイム勤務の任用職員は、業務の内容や責任の程度を踏まえてというふうに言われたんです。だから、パートタイムの職員が主なんだけれども、一定の責任を持たせるというふうな人はフルタイム勤務の会計年度任用職員で配置をするということなんですが、その一定の責任というのはどういう基準になるんでしょうか。

◎高山 人事課長 
 フルタイムの会計年度任用職員の導入につきましては、正規職員との役割分担が明確化されているかといった観点から、その業務内容や責任の程度などを踏まえて検討したいと考えております。

◆村上 委員 
 フルタイム勤務の会計年度任用職員も正規の方も同じ8時間。もう一つの勤務体系として8時間の臨時職員もいらっしゃるんですけれども、現在の8時間の臨時職員っていうのは、もういなくなるというふうに理解していいんですか。

◎高山 人事課長 
 先ほど申し上げましたとおり、臨時職員は軽易な業務や作業といった補助的業務に任用しております。こうしたことから、基本的にはパートタイムの会計年度任用職員で対応可能であると考えております。

◆村上 委員 
 8時間の臨時の勤務の人もパートの方に移行するということで、正規の職員とフルタイム勤務の会計年度任用職員が置き換えになるのではないかという、こういう懸念もあるんですけど、この点についてはどうなんでしょうか。

◎高山 人事課長 
 本市としましては、引き続き厳しい財政状況下にありますが、正規職員の給与削減等を行うことなく、会計年度任用職員の処遇改善をできるだけ進めた上で制度移行したいと考えております。
 そのためには、現行の臨時、非常勤職員の任用の厳格化と処遇の改善という法改正の趣旨も踏まえつつ、正規、非正規職員の役割分担の整理等により、これまで以上に効果的、効率的な執行体制に見直すことが必要不可欠であると考えております。
 こうした考え方の下、フルタイム勤務の会計年度任用職員の導入については、正規職員の単なる置き換えということではなく、正規職員との役割分担の明確化といった観点から、その業務内容等を踏まえつつ検討していきたいと考えております。

◆村上 委員 
 これまでも非正規嘱託の人でも8時間、6時間、4時間という、勤務時間も様々な職員さんがいらっしゃる中で、会計年度任用職員という枠を作って、そこの中でということになるんですけれども、先ほどからずっと繰り返し言葉が出てるんですけれども、責任の度合いというか、軽易な労働、仕事についてはこっちでやってっていうようなことを言われてるんですけど、同じ仕事、同じ職場で責任の度合いが違うっていうことは、勤務時間で度合いを評価するしかないのかなと思ったり、私たちは育休、産休代替は正規で代替を補充するようにという要望をずっとしてるんですけれども、それでも人がいないとかということで、8時間臨時の方が代替で入っているというような実態がある中で、今8時間の臨時の方もパートの方に主には移行するというふうに言われたので、そこでぱっと私が想像するのが、正規の職員さんの代替で、極端に言ったら8時間の代替なんだけれども、4時間、4時間で、4時間のパートタイム勤務の人を二人代替として配置するとかということも考えられる。そういうこともあるのではないかと容易に想像するんですけれども、しかし、仕事内容によったら、その一人の仕事を二人に分けるということは現場としては大変なことだというふうに思うわけです。私、保育の現場におりましたから、保育園の保育室を想像しながら言ってるんですけれども、時間は一緒かもしれないけれども、人が替わるっていうことは、4時間、4時間の8時間では済まないんです。さらに現場で言ったら、子どもたちへの影響というのも考えたら、とてもそういうふうに単純にできないというふうに思うわけです。
 したがって、今の給与水準、賃金も含めていろいろ協議をされてるということなんですけれども、是非現場の声をしっかりと聞いていただいて、現場の実態に合った会計年度任用職員の導入をしていただきたいというふうに要望をしておきます。これは32年度実施だったと思うので、それまでまた議論をしていきたいというふうに思います。

岩国基地の運用について

◆村上 委員 
 それであと、最後の岩国基地の運用についてなんですけれども、これは安佐南区の方なんですけれども、11月26日から毎朝5時に、物すごい爆音を立てて住宅の上を飛行する物体があると。先日の日曜日を除いてずっとそれが続いてて、慢性的な睡眠不足で、もう本当にへとへと状態だというふうな通報が入ってるんですけれども、市の方にはどれくらいの通報が寄せられているんでしょうか。11月、12月の件数をお答えください。

◎松嶋 平和推進課長 
 目撃件数につきましては、全て米軍機と特定されているわけではございませんが、本市における今年度の目撃件数といたしましては、12月11日時点ですけれども、64件となっております。そのうち11月は24件、そして12月は14件となっております。

◆村上 委員 
 今、市の方に通報が入ったのはそれって言われたんですけれども、新聞の報道によりますと、同じものだろうというところで、215件の新たな情報があったというふうな報道もされておりまして、不安を募らせる住民は多いと。目を閉じただけでも耳鳴りのように聞こえるとか、正体をはっきりさせてほしいとかいうようなことが報道されておりますけれども、この飛行物体は何なのか、何の目的で飛行しているのかというのは把握されているでしょうか。

◎松嶋 平和推進課長 
 本市では、市民の皆様から寄せられました目撃情報を随時広島県に情報提供するとともに、広島県を通じて中国四国防衛局に事実確認を求めているところですけれども、現時点で飛行実態の詳細については判明しておりません。

◆村上 委員 
 この新聞記事にもあるように、正体をはっきりさせてほしいと、それで安心するというわけではないですけれども、何かが分からない、何で飛びよるんかとか、どこ行きよるんかとか、そんな分からないままそれがまたというのは、本当に一層不安なわけですから、正体を早急にはっきりさせていただきたいというふうに思います。
 一方、岩国基地では、夜間、休日は飛ばない、市街地上空は飛行しないというような取決めがあるというふうに聞いてるんですけれども、この運用は守られているんでしょうか。

◎松嶋 平和推進課長 
 1999年1月14日の日米合同委員会におきまして、人口密集地域に妥当な考慮を払うことや、週末及び祭日における低空飛行訓練を運用上不可欠と認められるものに限定することなどが合意されました。
 しかしながら、平成30年度上半期の県内の週末や休日における米軍機の目撃日数は、実日数が10日、それから目撃件数は51件となっておりまして、合意が遵守されてるとは言い難い状況にあると認識しております。
 こうした現状は、県全体として広域に住民生活への影響が懸念されるということから、広島県を通じ、日米両政府に対し、この日米合意を誠実かつ厳格に遵守するよう要請しているところでございます。

◆村上 委員 
 朝の6時半から11時までの間、そういうことができるのは今の間なんです。先ほど言った毎朝5時に飛行してるものは、正体ははっきりしないということなんですけれども、米軍との約束、運用で言えば、運用外での飛行ということになるわけなんですけど、私たちも中国四国防衛局なんかに、こういう低空飛行の問題とかこの爆音で要請をしてるんですけれども、運用の範囲内というふうに言われるんです。今言われてるのは、明らかに時間外なわけです。市街地をもう自由奔放に飛び回っているという中で、通知をすれば6時半から夜の11時以外でも飛行できるというのも運用の範囲内だというふうに、そうなっているようで、今回のこの時間外運用については、岩国市に対して11月21日から12月上旬まで運用時間外に岩国基地から離着陸しますよっていう通知があったというふうに、市民団体の方から聞いてるんですけれども、その通知も、今の12月上旬っていう期限の通知を、更に延長、更に延長というふうにすれば、それはそのまま認められるというか、そのことに対しても、政府は運用の範囲内みたいな言い方をしとるわけです。
 それと、音も大変ひどい音で、5時に大きな爆音がして目が覚めてしまう、二度寝しようにもできないっていう状況で、健康被害にもなるんじゃないかというふうに思うんですけれども、このどんな爆音でも米軍に対して何も言えないという実態があるんですけれども、本当にこれが独立した国のことなのかなというふうに思うんですけれども、もう一つ、これは岩国基地所属のものだというのははっきりしているものなんですけれども、12月6日の未明に、F18戦闘攻撃機とKC-130空中給油機が接触して墜落する事故が起こりました。まだ全員の行方が分かっていないという状況のようなんですけれども、これが市街地の上空での事故だったと思うと、ぞっとするわけなんですけれども、太平洋上だったから良かったということももちろん言えません。そのとき漁船が2隻いたということですから。漁船の上に墜落してたらと思うと、さらには、何もなくても大量の油が出るわけですから、漁獲にも影響するのではないかというふうに思うわけですが、この12月6日未明の事故については、どういう情報を得られているのか、また市の対応はどうだったのかお答えください。

◎松嶋 平和推進課長 
 広島県を経由しまして中国四国防衛局の方からは、12月6日、アメリカ海兵隊岩国基地所属のFA18戦闘機及びKC-130空中給油機が、高知県室戸岬沖の海上において墜落事故を起こしたこと、また、12月11日で、事故に関わった5名の海兵隊員のための捜索救助活動が終了したことなどの情報を得ております。
 今回の事故は、先月12日の沖縄県北大東島沖の海上における墜落事故に続き、岩国基地周辺の地域住民に大きな懸念や不安を抱かせるものであり、県内市町を代表いたしまして、広島県知事から赤瀬中国四国防衛局長に対しまして、口頭によって、今回の事故に関する徹底した原因究明、早期公表や安全教育の徹底など万全の対策を講じられ、事故の再発防止を徹底されるよう米国に求めること、また、国の責任において関係自治体及び地域住民が納得できるよう十分な説明を行うこと等の申入れがなされているというところです。

◆村上 委員 
 本当にこの間、事故が大変頻繁に起きてるんです。岩国基地に絡む航空機というふうに言いましょうか、本当に頻繁に起きていて、今年の年明け、2月か3月に移駐が完了して、120機今岩国基地に駐留していて、その120機が訓練と称して飛び立って飛び降りてるわけです。それで、本当に頻繁に事故やトラブルが起こっていて、その都度、米軍側が安全確認したからといって、日本政府ももう次に飛ぶことを容認してるみたいな、ずっとその同じコメントを繰り返し言ってるだけなんですけれども、この12月6日の未明の墜落事故でも、安全確認をと言いながら、一方で、まだ行方不明の人もいる中で、岩国基地からどんどん、その日の昼、ずっと飛び立ってるんです。同じ隊員が行方不明、死んでるかもしれない。そういう状況でも同じように当然のように訓練をさせてる。その神経も本当にどういう神経なのかというふうに思わざるを得ないんですけれども、大抵は真夜中の事故なんです、真っ暗闇の中で。そういう訓練をしなくちゃいけないから、そういう時間帯にするんでしょうけれども、それをやるのは日本の上空じゃないところでやってほしいというふうに、びしっと言うべきだというふうに思うんですけれども、先ほどからもあるように、情報がないことが一番不安をかき立ててるということもあります。先ほどから答弁にあるように、市としては、県と一緒に国に言うていく、繰り返し言う、その都度言う。それはもちろん大切で重要なことなんですけれども、ここは被爆地広島なんです。核兵器廃絶を世界に発信してる都市なんです。被爆地広島の権限っていうか、発言力をもっと大きくしていっていいのではないかというふうに思うんですけれども、何かそういう使命を持ってお仕事されてるというふうに思うんだけれども、ただ電話がかかってきて住民から聞いて、こういうことがありましたっていうのを県に言って、ほいじゃあ一緒に言いましょうかっていうても、日本政府も米国政府も同じように繰り返しもう判をついたようなことしか言わない。何か本当にむなしくなっとってんじゃないかと思うて、ある意味同情もするんですけれど、自分はやっぱり同情しとっちゃいけん。本当に被爆地広島の権限をもう少し持たせて、それを周知というか、認めさせにゃいけんと思うんですけど。それは、最低限自治体が住民の命を守らにゃいけん、そのことと併せて、それ以上に、被爆地広島の使命があると思うんです。そこの点ではどうでしょうか。どういうふうにしていきたいという思いを、なくても言ってください。

◎松嶋 平和推進課長 
 本市としましては、我が国と米国の安全保障上の問題につきましては、基本的には国家間の問題ということで、国民世論を踏まえた上で国政の場で議論されるべきものというふうに考えております。
 しかしながら、今回の一連の事故につきましては、地域住民に大きな懸念や不安を抱かせるものであり、本市としましては、市民の安全・安心を守る立場から、騒音問題や事件、事故の発生など市民生活に影響を及ぼすような事態が発生しないよう、引き続き広島県等と連携を図りつつ、日米両政府に対し適切な対応を求めてまいりたいと思っております。
 また、届けるだけということであったんですけども、市民の皆さんのそういった声を詳細にすくい上げて、それを積み重ねて届けるということも大事だというふうに考えております。引き続きこういった形で対応させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

◆村上 委員 
 届けるだけでつまらんでしょうというんじゃないんです。届けにゃいけん、本当に逐一。もう、それこそ住民から受けたらすぐみたいな、まとめてとかじゃなくて、ぐらい届けにゃいけんと思うんです。本当に言い続ける、それは本当に大事だと思うんです、大事なんです。そこは本当に認めて、よくやってらっしゃると思うんですけれども、もっとやりがいが持てるようなものにしていかにゃいけんと思うんです。
 国レベルのこと、それも分かります。だから、ほんなら私らが国に言うていきゃええじゃない、村上さんが行きんさいと思われてると思うんですが、国に言ってます。言っとるけど、それはもうあらゆるところからあらゆる人があらゆる回数というふうに、もう逆に言うたらそれしかないのかなと思ってしまうんですけど、そこで自分で結論を出しちゃいけんのんですけれども、分かるんです、自分で言ってることが、矛盾が。だから、他の議員も言わにゃいけんと思うぐらい、いろんなところで声を上げて、いろんな人が言わにゃいけん。そして、広島市も、市長、副市長を挙げて、各部署からも言っていく。平和推進が担当だからじゃなくて、そういう広島市であってほしいと思いますし、そうあるべきだと思いますので、そういうふうにしてまいりましょう。

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