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日本共産党市会議員団を代表して、意見書案第29号 所得税法第56条の廃止を求める意見書案について賛成の討論を行います。
所得税法第56条は、「事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いは必要経費に算入しない」と定めています。したがって、事業主の家族(妻や子ども、親族など)が従業員として働いている場合、どんなに長時間働いたとしてもその給料分は「必要経費」に含まれず、家族従業者の働き分は事業主の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみです。
これは、戦前の「家族制度」の下で、配偶者や家族の人格、労働を認めていなかったことの名残であり、配偶者や家族を自立した個人としてみない憲法違反の条項です。
国連女性差別撤廃委員会は、56条が女性の経済自立を妨げていることを懸念し、「所得税法の見直し」を日本政府に勧告した経緯もあります。
ドイツやフランス、アメリカなど、世界の主要国では、家族従業員であるかどうかを問わず、必要経費と認め、家族従業員の人格、人権、労働を正当に評価しています。
時代遅れの所得税法第56条は一日も早く廃止すべきです。
よって、広島市議会の総意として国に対して意見書を提出することに賛成です。
※賛成少数で否決されました。
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