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【発言内容】
●第74号議案 調停について
【発言動画】
YouTube 広島市議会動画チャンネル 平成30年広島市議会第2回定例会
(藤井とし子議員)
層別沈下計と1級レベル計測、3級レベル計測とあるが、その違いと、それぞれ何箇所か。またその場所に設置した理由は何か。
(道路交通局長)
高速5号線のシールドトンネル工事においては、トンネル上部の地表面沈下量を管理するための計測として、まず、地表面と地中の各層の高さ方向の変位が計測できる層別沈下計による計測を中心とし、それを補完して地表面の沈下状況の広がりを把握するための1級レベル計測を行います。
これらは、いずれも0.1ミリメートル単位での計測が可能であり、層別沈下計については、トンネルの直上付近の重点計測範囲内に5箇所、周辺の盛土が厚い場所に3箇所、計8箇所設置しています。また、1級レベル計測については、層別沈下計の設置個所周辺の計13箇所を計測する計画です。
次に、トンネル掘削による家屋への影響の有無を確認するための参考として、重点計測範囲の外側の区域13箇所において、1.0ミリメートル単位で計測が可能な3級レベル計測を実施する計画です。
(藤井とし子議員)
地表面沈下量について、一次管理値は1.3ミリメートル、二次管理値を2.4ミリメートルとしているが、その値にした理由は何か。
(道路交通局長)
通常、トンネル工事においては、施工時に沈下量の計測管理を行い、既設構造物等への影響を監視しながら施工しています。
今回計測管理を行う地表面沈下量の管理値については、平成24年12月の高速5号線の事業再開の判断を行う際に、トンネル工事の安全性を検証したトンネル安全検討委員会の報告書の中で、工事を実施する際には、地表面沈下の管理値は沈下予測値をもとに厳し目に定め、その管理値と計測値の比較を行いながら進めることとの留意事項が示されています。
このため、高速5号線シールドトンネル工事においては、シールド工法での沈下予測値の最大値である2.7ミリメートルをもとに、仮に地表面沈下が発生した場合でも、適切に必要な対策がとれるよう、まず、計測頻度を増やす等慎重な施工体制をとる目安となる一次管理値を、最大値の5割に当たる1.3ミリメートルと設定し、さらに、トンネル掘削をいったん停止し、要因を分析し対策を検討するための二次管理値を最大値の9割に当たる2.4ミリメートルと設定したものです。
(藤井とし子議員)
2箇所に基準点を設定されているが、そもそも基準点は何のために設置するのか。この場所に設置した理由は何か。
基準点2箇所のうち、1箇所は家屋安全確認範囲内で、トンネルと至近距離にあるが、基準点の役割が果たせるのか。
(道路交通局長)
議員お尋ねの2箇所の基準点は、家屋への影響の有無を確認するため3級レベル計測を行う際の、高さの基準となるポイントを設置するものであり、設置場所については、沈下が生じないよう地盤の強固な地点とする必要があります。
このため、公社が設置しているトンネル施工管理委員会の学識経験者の意見を踏まえ、3級レベル計測を行う家屋安全確認範囲に近く、沈下に強い切土地盤となっている箇所を選定し、トンネルの南北それぞれ1箇所設置したものです。
なお、この基準点はトンネル直上付近の重点計測範囲の外に設置しており、トンネル掘削の影響はないと考えていますが、基準点の高さに変動がないことを確認するため、国土地理院が設置している地区外の一等水準点を用い、測量を実施しています。
(藤井とし子議員)
家屋の事前調査を行っているが、重点計測範囲内と家屋安全確認範囲内で、それぞれ建物は何件か。
(道路交通局長)
調停条項にある建物等事前調査の対象建物は、重点計測範囲で101棟、家屋安全確認範囲で359棟あり、現時点までで、それぞれ95棟と332棟が調査を終えています。
(藤井とし子議員)
今回の調停の内容は、二葉山トンネル工事全区間に効力が及ぶのか。
(道路交通局長)
調停の法的効力については、本来、申立人、今回は牛田東三丁目7名の方々でございます。この申立人と相手方の当事者双方のみに及ぶものであり、今回の調停についても、その効力は、トンネル工事全区間に及ぶものではありません。
なお、本調停では、申立人側の希望により、調停条項8項に、調停成立時に重点計測範囲及び家屋安全確認範囲のうち牛田東三丁目において現に居住する者で、本調停の効力を受けようとする旨の意思表示したものには効力が及ぶことが規定されています。
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