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2015年9月17日 本会議 一般質問 藤井とし子議員 |
●平和行政について ・平和教育 ・被爆2世 ・黒い雨問題 ●8・20土石流災害について ・被災者支援について ・復興まちづくりビジョンについて ●国民健康保険制度について ●介護保険制度について ●UR住宅廃止に伴う入居者の移転先確保について ●東部連続立体交差事業について |
●平和行政について ・平和教育 (藤井とし子議員) 戦後70年・被爆70年、今年の平和記念式典の後、被爆者の代表は、安倍首相に対して「過ちを繰り返し、戦争や原爆で亡くなった人が安らかに眠れない国になろうとしている」と直接、安保関連法案の撤回を求めました。 多くの国民が反対をし、憲法学者の9割、元法制局長官、元最高裁長官まで、この法案は違憲であると断言しているにもかかわらず、採決を強行しようとする安倍内閣は立憲主義、国民主権、民主主義を踏みにじるものであり、私たちは断固抗議するものです。 市長は、6月議会で中森議員が反対を表明すべきではないかと質したのに対し、この法案について、国会議員の熟議に任せると答弁されました。しかも、この法案は憲法違反であるだけでなく、自衛隊が武器弾薬を運ぶことも可能にし、核兵器や劣化ウラン弾も法的に運べることを否定していません。 核兵器廃絶を掲げる市長として被爆者、国民の声を無視しての採決強行しようとしていることに対して、どのように受け止めていますか。お答えください。 (市長) 藤井議員からのご質問にお答えします。「平和行政」のうち、「安保関連法案に関する受け止め」についてのご質問がございました。 いわゆる安全保障に関連する法案が、審議の大詰めを迎えているという状況にありますが、法案そのものについては、国の専管事項に属するものであり、国会の場で議論されているものであることから、地方自治体の長として意見を申し上げることは差し控えたいと思います。 私としては、今年の平和宣言においても訴えているように、「人類愛」と「寛容」をもとに為政者が対話を重ねることが核廃絶への第一歩になり、そうして得られる信頼を基礎に、武力に依存しない幅広い安全保障の仕組みづくりに忍耐強く取り組むことこそが重要であると考えています。 日本政府には、これまで以上に広島の思いをしっかり受け止め、対話による信頼醸成に一層努め、相互不信にとらわれることのないようにあらゆる努力を尽くしていただきたいと考えています。 その他のご質問については、関係局長から答弁いたします。 (藤井とし子議員) 本市は、2012年度から被爆の実相を伝え継承するために、被爆体験伝承者の養成事業をはじめて、活動を開始した伝承者数は50名、今年度の申込者は69名になったと聞いています。伝承活動とあわせて、平和学習も重要です。NHKが広島・長崎を始め全国の20歳以上の成人を対象にした平和に関する意識調査の結果が、8月に発表されました。その結果を見ると、原爆投下の日時を正確に答えられた割合が減少しているというショッキングな現状が明らかになりました。 長崎や全国に比較して割合は高いものの、広島の成人の正解率が68.6%では広島の平和教育のあり方が問われることになるのではないでしょうか。市教委も平和に関する意識調査を定期的に実施されていると伺っていますが、どのような結果が出ているのでしょうか。また、今後の調査の予定をお聞かせください。 また、平和教育を進める際には、たとえば、平和記念資料館は広島の子どもたちにとって平和学習の身近な教材のひとつとなるものだと思いますが、各学校では、バス代や授業時間の確保に苦心しているようです。 市教委として、どのように平和教育に取り組んでおられるのか。また、各学校では、平和記念資料館の見学等、平和学習をどのように進めているのかお答えください。 (教育長) 議員ご質問の「児童生徒等の平和に関する意識実態調査」は、市内の小学校4年生から高校3年生までの3,000人を対象に平成22年度に実施し、今年度11月頃に同様の調査を実施することとしています。 平成22年度の調査結果によると、原子爆弾投下の年や日時を正確に答える児童生徒の割合が、小学生は33.0%、中学生が55.7%、高校生が66.3%でした。 こうした実態から、学校教育においては、被爆の実相の理解と被爆体験の継承を重点課題として、小学校から高等学校までの12年間を見通した平和教育プログラムを作成し、計画的・系統的な平和教育を推進しています。 各学校では、平和教育プログラムに基づき、教育委員会が作成した「広島平和ノート」を欠くようして、発達段階に応じて、被爆当時の広島の様子や復興のあゆみ、平和な世界を実現するための広島の役割などについて学習しています。 また、体験を通して被爆の実相に触れるため、平和記念資料館の見学や原爆で亡くなられた方々の慰霊祭の実施など、各学校や地域の実態に応じて平和学習を進めています。 今後も、こうした取組の充実を図りながら、世界恒久平和実現のため自主的・積極的に取り組む児童生徒の育成に努めてまいります。 上にもどる ・被爆2世 (藤井とし子議員) 被爆者の高齢化と同様に被爆二世も最高年齢で70歳を迎える年齢になっています。広島市は被爆二世の実態をまったく把握していません。まずは実態調査を早急に実施すべきと考えますが、お考えをお聞きします。 (健康福祉局長) 被爆二世に対する援護施策については、本来、被爆者と同様に、国の責任においてなされるべきであり、その実態の把握についても、国が行うべきであると考えています。 (藤井とし子議員) 東京都は、被爆2世に対して、健康診断受診票を交付、がん検診も実施しています。被爆地ヒロシマは非常に遅れをとっていると言わざるを得ません。市の見解をお聞きします。 (健康福祉局長) また、被爆二世の健康診断についても同様の考え方に立って、広島・長崎両県・市等による八者協において、その内容の充実を国に要望しており、本市が、被爆二世の方々に対して、独自に健康診断受診表の交付やがん検診などを行うことは考えておりません。 上にもどる ・黒い雨問題 (藤井とし子議員) 9月2日、市は国の支援対象区域外で、黒い雨に遭い、健康被害を受けたなどとして、第1種健康診断受診者証および、被爆者健康手帳の交付を求めた59名の申請者のうち第1種健康診断受診者証については、56名を、被爆者健康手帳については、39名を却下しました。 高齢化した黒い雨被害者の援護、救済のため、支援対象地域拡大が急がれます。市は2010年の実態調査に基づき、国に地域拡大を要求し続け、今年の平和宣言にもそのことを明記しています。市は、今回の被害者の集団申請の審査にあたり、厚労省に指定地域の拡大と第1種健康診断受診者証を交付されるように要求されたのか、また厚労省の回答はどうであったのかお答えください。 (健康福祉局長) 第一種健康診断受診者証や被爆者健康手帳の審査は、地方自治法に規定する法定受託事務であり、国の委託を受けて、現行の法律・政令等に基づいて市が事務を行っているものです。 従って、国に対する指定地域の拡大等の要望は別途行っています。 (藤井とし子議員) 今後、却下された申請者の方々は、集団訴訟を検討されています。この方々と広島市の要求は地域拡大を国に求めるという点では一致しています。裁判の中でも協力できるのではないかと考えますが、市はどのように考えているのですか。お答えください。 (健康福祉局長) 被爆者健康手帳等の審査は法定受託事務であることから、当該事務を執行した立場から、国とも協議し、適切に対応してまいります。 (藤井とし子議員) 最大の問題は、国が内部被ばくをいまだに認めようとしないことです。放射線被害については戦後ABCCからアメリカと日本との共同出資の放射線影響研究所(放影研)に受け継がれ今日に至っています。しかしその研究はいまだに直接被ばくが中心で、内部被ばくについては無視をしています。 福島やチェルノブイリの原発事故では内部被ばくは常識であり、入市被爆や、救護看護被爆も黒い雨による被爆も放射線による内部被ばくであることは共通しています。国の見解待ちではなく、広島市が放影研に資料の全面公開を求め、黒い雨の放射線の内部被ばくとしての研究を率先して行い、降雨地域を拡大させる科学的根拠を示すべきと考えるがどうか。市の考えをお聞きします。 (健康福祉局長) 被爆者援護法において、国は原子爆弾の放射能に起因する身体的影響等に係る調査研究の推進に努めなければならないと規定されていることから、今後とも、国に対し、内部被ばくを含め原爆放射線の身体的影響についての調査研究を促進するよう八者協等を通じ要望するとともに、得られた結果については、積極的に公開していただくよう求めてまいります。 上にもどる ●8・20土石流災害について ・被災者支援について (藤井とし子議員) 9月11日、関東・東北を襲った豪雨災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げます。 75名もの犠牲者をだした昨年8月20日の広島豪雨土石流災害から1年が経ちました。改めて犠牲となられた方々に心からご冥福をお祈りいたします。土石流災害で大切な家族や家まで失った悲しみと苦悩の深さは計り知れません。生活再建への不安のなか、多くの被災者にとって災害は今も続いています。 2度とこのような災害で犠牲者を出さないためにも、被害を大きくした行政の責任を明らかにすることは重要です。広島市は、6月議会、中森議員が市の行政責任を質したのに対して、八木緑井地域の宅地開発を進めてきた責任は合併前だから市に責任はないかのような答弁をされました。しかし、16年前の6・29災害後、市は少なくとも市内の危険個所を把握していたはずです。国が計画中の砂防ダムを急ぐように申し入れられてきたのか、県の砂防予算を3分の1まで減らし続けてきたことに対してどのような働きかけされてきたのかお聞きします。 (下水道局長) 国においては、平成11年6月29日の豪雨災害を受け、平成13年度から「広島西部山系直轄砂防事業」に着手され、これまで、本市としても、近隣市で構成する広島西部山系直轄砂防事業促進協議会など、あらゆる機会を捉えて、砂防事業の促進について要望してまいりました。 また、県の砂防事業に関する予算確保については、広島県市長会を活用して、県内の首長と一緒に、重点要望事項として、県知事に直接要望しています。 平成11年以降、県内で193基、うち本市域内で69基の砂防堰堤が完成しています。 (藤井とし子議員) 少なくとも、今回の災害で避難勧告が災害発生後だったことなども、結局、6.29の教訓を生かせなかった市の責任は免れることはできません。 市は被災者にまず、謝罪をし、市の責任で被災者すべての人が元のくらしに戻れるまで支援の体制をきちんととることが求められると思います。 そこで具体的な被災者支援について伺います。 生活再建で早急な対応が求められているのが、砂防ダム建設のための立ち退き世帯の問題です。災害後に、砂防ダムの建設予定地となり、立ち退きを迫られている世帯が約80世帯に上っています。「地域の安全のためなら」と移転を受け入れようとする被災者も、国の移転補償費は、全壊や半壊で更地にしていた場合、建物の評価がされないため、移転補償費が少なく、国の支援金と義援金を合わせても、自宅の移転再建は難しいという問題に直面しています。復興のために被災者が何度も苦しめられることがあってはならないはずです。被災者が安全な地域への移転再建が出来るだけの補償が必要です。 一つ目の質問。国に対して、一般公共事業と同じ補償費の基準ではなく災害補償としての基準を作ることを求めると同時に、市独自の支援を検討するべきだと考えます。検討されているのであれば、どのような検討をされているのかお答えください。 (下水道局長) 国において、所管事業の用地補償費については、「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づいて算定しており、砂防堰堤整備についての補償基準を変更することは難しいと聞いております。 本市としては、砂防堰堤の早期整備が「安全・安心なまちづくり」に不可欠であると考えており、引き続き国と連携して、関係者の皆様に移転先を積極的に紹介するなど、生活再建が円滑に進むよう全力で取り組んでまいります。 (藤井とし子議員) 二つ目。また、第3次義援金の配分で住まいの再建世帯に義援金配分が決まりました。しかし、領収書と引き換えが条件では、一旦立て替えなければならないため、利用しにくいという問題が出ています。一旦立て替えしなくてもすむ方法を検討すべきと思うがどうか。お答えください。 (健康福祉局長) 義援金の第3次配分のうち、住家の再建に係る配分については、その申請にあたって、再建に係る工事代金の領収書の写しの提出を求めているところです。 これは、実際に再建が行われたかどうかを確認するために提出していただいているものですが、今後、被災者から再建に係る支払を事前に行うことができない旨の申出があった場合には、領収書の写しの提出に代えて、写真を添付した工事完了報告書及び工事代金請求書の写し等の提出により再建が行われたことを確認することができないか、現在検討しているところです。 (藤井とし子議員) 三つ目は情報の提供についてです。 生活再建の見通しが立てられない被災者に対して丁寧な支援が求められています。仮の住居はみな地域もバラバラで必要な情報も届かず、被災者が孤立しているため不安も当然大きくなります。東北の震災後、陸前高田市では、「被災者住宅再建ガイドブック」を作り、丁寧な生活再建のための情報をわかりやすくまとめて提供しています。こういった丁寧な具体的な支援が必要と思うがどうか。 (健康福祉局長) 被災者に対する支援情報の提供方法については、町内会等を通じた情報提供に加え、被災地域外へ転出された方には、個別に必要な情報を郵送するなど、被災地を離れた方に対しても必要な情報が提供できるよう努めているところです。 また、被災者に対する支援策を一覧できるものにとりまとめて、活用していただくため、本市では、発災直後から、生活城の支援策について、リーフレットに取りまとめ、被災者に配布するとともに、被災地の区役所に、ワンストップ型の被災者支援総合窓口を設け、被災者からの問い合わせや相談に応じてきたところであり、引き続き、丁寧な支援に努めてまいります。 (藤井とし子議員) 四つ目は被災後、様々な出費がかさみ、生活が苦しくなった世帯も多く、特に医療費の負担は重く、国保や介護の一部負担減免や利用料の免除は被災者にとって喜ばれた支援です。しかし、この支援も1年で打ち切られ被災者を苦しめることになっています。「災害前、治っていた胃潰瘍が、災害で再発し治療している」「災害というストレスの上に、医療費の負担や介護の利用料負担が生活を圧迫している」こういった声にこたえるべきではないでしょうか。 (健康福祉局長) 減免期間については、減免制度が本来一時的な救済制度であること、さらに、これまでの災害による被災者支援とのバランスや、他の被災自治体での減免の実施状況も考慮し、延長することは現在考えておりません。 (藤井とし子議員) 広島市は、被災者の健康調査を行ったと聞くが、その結果と、今後の支援にどう生かそうとしているのかお聞きします。 (健康福祉局長) この度の健康調査は、昨年8月の豪雨災害により住家被害を受けられ、り災証明を交付された被災者を対象として、その心身の健康状態等を把握するため、災害から1年目を迎えた8月に実施したものです。 調査票は、10,464人にお送りし、9月10日時点で、5,269人から回答があり、現在、その集計を行っているところです。 この調査結果を踏まえ、支援の必要な方を抽出して保健師等が家庭訪問等による健康相談を行い、地域包括支援センターや学校のスクールカウンセラー等と連携を図りながら必要な支援を行ってまいります。 上にもどる ・復興まちづくりビジョンについて (藤井とし子議員) 災害で突然、住まいを失うことがどんなに被災者を不安に陥れるか、生きてきた家族の歴史を失い、長年かけて築いてきたコミュティまで崩れてしまいます。安心して暮らせる住まいを取り戻し、地域の復興は市の責任です。 ところが市が3月に策定した「復興まちづくりビジョン」では、移転地を示すことなく、国が砂防ダム25基の建設で80世帯に立ち退きを迫り、さらに、市は、直接ダム整備とは関係のない、50年も前に作った長束八木線都市計画道路を広域避難路整備と排水施設のためにと新たに10年間で約200世帯も立ち退きを迫る計画を打ち出しました。この突然の計画公表により、多くの被災者がこの先どうすればいいのか大変不安に思っています。 私たち日本共産党は6月に被災地2000世帯にアンケートを配布し、「復興まちづくりビジョン」についての意見を聞きました。7月末までに109名の方から回答を頂きました。復興ビジョンについての説明会があったことを知らなかった人32%、説明会に参加した人44人のうち納得できなかった人は22人と半数の人が納得していないことがわかりました。各町内会1回きりの説明会で計画策定決定はあまりにも無謀です。 被災地が求めているのは、生活避難場所に速やかに避難できる為の生活道路の拡幅と河川拡幅です。広域避難場所に行くための山の斜面を南北に走る16メートル幅もの道路はむしろ、地域を分断してしまうのではとの心配の声も出されています。 長束八木線が必要と思うかどうかの問いに対して、必要と答えた人は39%。必要でないと答えた人は25%、わからないが36%でした。必要でないという理由に、「古い都市計画道路を広域避難路として復活させた点が納得できない。本当に復興を考えたのであれば、40数年の市民生活を不安定な状態にするビジョンは正しいと言えない。しかも町内が分断されて、コミュニティの再構築が必要になる」と指摘する意見もあります。賛否意見が大きく分かれています。何より、十分な説明がされないまま事業を進めていくのは問題です。そこで聞きます。 広島市は、現在、詳細設計や用地測量に伴う境界立会等を行っていますが、今後、改めて住民説明会を行うのかどうか。 (都市整備局長) 長束八木線の整備については、現在、詳細設計と並行して用地測量等を進めています。 地元の皆様へは、作業の状況等について、「復興工事事務所だより」を、毎月関係町内会等に配布してお知らせするとともに、関係権利者の皆様へ函絶に説明を重ねているところです。 今後は、実施設計が完了した地区から、関係権利者の方に設計内容を細かくご説明することとしております。また、議員ご指摘の説明会についても、地元町内会等の要請に応じて実施してまいります。 (藤井とし子議員) また、生活避難路の拡幅など住民と話し合いながら進める地区計画という方法もあることをきちんと説明したうえで、住民が決める復興まちづくり計画になるようにすべきです。市はどのように考えておられるのか伺います。 (都市整備局長) 復興まちづくりビジョンでは、被災地の早期の復興と地域の小らを見定めた安全・安心なまちづくりを着実にするため、防災・減災のための骨格的な基盤施設である砂防堰堤、広域避難路となる都市計画道路や雨水渠などを、被災後5年間で緊急整備することとし、現在、国、県と連携して全力で取り組んでいるところです。 このような骨格的な基盤施設のほか、議員ご指摘の生活道路を避難路として拡幅することなどについては、今後の被災地のまちづくりを検討する中で、地元の皆様と一緒に考えていく必要があると思います。 地区計画は、こうした生活道路の整備や景観への配慮といたまちづくりのルールなどを定める場合に、住民の皆様自らが作成し、市に提案できるものであり、そのことについては、復興まちづくりビジョンにも掲げているところです。 このような地区計画の策定は、地域の皆様が話し合いをしながら、自主的に取り組まれることが重要であることから、今後、地域の皆様への一層の周知を図り、しっかりと対話を重ねながら取り組んでまいります。 上にもどる ●国民健康保険について (藤井とし子議員) 国民健康保険制度は市町村が運営し、74歳までの高齢者、失業者、非正規雇用労働者などが加入し、とりわけ年収200万円未満の世帯が7割を占めるなど、行政による財政的関与が保険制度の健全な運営に重要な位置を占める制度です。私たちは、低所得の方が多いだけに、その所得状況にみあった適切な保険料にすること、3割の一部負担が極めて重くのしかかる世帯が多いことを踏まえた適切な支援制度を求めてきました。 第一に、一般会計からの法定外繰入金が極めて重要だと考えてきましたが、幸いに広島市は多少の議論はあっても一定の法定外繰入金を前提とした運営を続けてきました。ところが政府は、保険制度を広域化し県の運営に移すことを契機に、市町村の独自繰り入れを認めない意向を示してきました。 県から求められる広島市分の保険料総額が、市の繰り入れ抜きで被保険者に課されたら、今でも高い保険料がいっそう高額になり、被保険者を苦しめることになります。この点を市はどう考えか。お答えください。 (健康福祉局長) 平成27年5月、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」が可決され、平成30年度から都道府県が当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととなりました。 都道府県単位化後の保険料については、都道府県が域内の医療費の見込みを立てた上で、市町村ごとに、医療費水準及び所得水準などを踏まえ国民健康保険事業費納付金を決定するとともに、市町村に対し標準保険料率を提示し、これを参考に各市町村が保険料を定めて付加・徴収することになりました。 こうした中、広島県は本年7月に、各市町とともに、国民健康保険の都道府県単位化に係る検討を進めるため、広島県国民健康保険広域化等連携会議を設置しました。 本市としては、今後、国が示すガイドラインなどを踏まえ、保険料のあり方について、県及び県内市町と協議を進めていきたいと考えています。 (藤井とし子議員) 一方、一部の世帯に激変緩和措置が行われていますが、広島市の保険料算定方式の変更で、所得の低い層から中間層にかけて、保険料が従前より大幅に引き上げられた問題は依然としてあります。 今の広島市の保険料は、消費税のように所得に対して一律の保険料率で賦課されるため、所得が低くなるほど負担が重くなる逆進性があります。しかも上限額を超えるといくら所得が高くても保険料が増えない高額所得者優遇の仕組みです。国民健康保険料の制度は、誰に対しても医療を保障するものであることと同時に、暮らしを脅かさない仕組みでなければなりません。その点では今の制度は欠陥があります。また、所得が低い層では、3割の一部負担は大変重く、一部負担ができないために必要な医療を受けられない世帯がたくさんあります。生活保護になれば解決するけれども、生活保護にならない程度の低所得、あるいは資産があるわけではなくても、いろいろな事情で生活保護を受給していない生活保護基準以下の所得の世帯では、事態は大変深刻です。慢性疾患があれば放置することになりかねません。その結果、きちんと治療すれば助かる命が、手遅れになってしまうこともあるでしょう。 広島市は、暮らしを脅かさない保険料となるよう、所得に応じた減免制度をつくる必要があります。市民すべてに医療が保障されるように、以前のような所得が一定以下の世帯に継続して適用できる一部負担減免制度を復活するべきです。 (健康福祉局長) 国民健康保険料の軽減措置については、国において、平成26年度から、市町村に対する財政支援措置が講じられ、低所得者に対する軽減制度の適用範囲が拡大されました。 こうした制度や、本市の制度として実施している失業等により所得が減少した方に対する保険料減免などにより、適切に対応してまいります。 また、一部負担金の減免については、これまで国の通知で、災害、事業休廃止・失業等により、生活が著しく困難になったことを用件に適用されることとなっており、さらに平成22年9月、当該通知が改正され、減免期間は3か月までを標準にすること、療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、必要に応じて生活保護担当などの福祉部局との連携を図ることなどが示されました。 そうした中、本市においては、これら国の要件に該当しなくとも減免対象とし、かつ、減免件数、金額とも政令市の中で突出して多い状況にありました。 このため、平成25年4月に、平成26年12月までの経過措置を設けた上で、恒常的な生活困窮を理由とする減免適用の廃止、および減免期間の上限を6か月にするという見通しを行ったところです。 減免制度が利用できないことで真に困難な状況に陥るおそれがある方については、関係各課と連携しながら、生活保護等の関連制度の利用に確実につないでいくよう対応していくこととしています。 (藤井とし子議員) また、そうした制度を進めるためにも、広島市独自の法定外繰り入れは必要です。県が運営する制度になったときに、法定外繰り入れをするべきですがどうされるか、お答えください。 (健康福祉局長) 国民健康保険の都道府県単位化における役割分担では、市町村は地域住民との身近な関係の中、被保険者の実情を把握した上で、賦課・徴収、保険給付、保健事業などを担うこととなっています。 市町の独自措置の取り扱いについては、国民健康保険の都道府県単位化に伴う各市町の被保険者の負担と、それが市民の生活に及ぼす影響等を踏まえながら、広島県や他の市町と十分に協議・調整を行っていきたいと考えています。 上にもどる ●介護保険について (藤井とし子議員) 15年前の介護保険制度創設で、介護問題はもう安心だとバラ色の宣伝がされましたが、今日に至るまで一貫して国民負担が増やされ、保険料は当初の2倍近くになりました。15年経った今年はさらに大きな改定が行われ、要支援の方の訪問介護と通所介護が介護保険からはずされ、自己負担割合に2割負担が設けられました。また、すでに特養ホームの入所対象が要介護3以上に狭められています。 特養ホームの入所待機者が以前から問題になってきましたが、今年度の定員総数が3867人に対して、待機者数は約5200人となっています。再来年までに、新たに670人分の施設を整備するとしていますが、要介護1と要介護2の方を待機者からはずしても、これで待機者問題が解消するとはとても思えません。 在宅で、一人暮らしの方だけでも1680人、老老介護など家族がおられる方をいれると在宅で待機されている方は約3200人にのぼります。病院や老人保健施設に入っておられる方も、そこにずっとおれるわけではないので、どれも切実だからこそ特養ホームを待っておられるのだと思います。 そもそも、今日に至るも待機者が減らない原因は、特養ホームの整備数が実態に応じていないからだと考えます。第6期事業計画の670人ではなく、もっと思い切った整備計画に修正すべきではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。お答えください。 (健康福祉局長) 特別養護老人ホームの入所申し込みをされている方の中には、現時点で入所の緊急性が必ずしも高いとは言えない要介護者も多く含まれています。今期プランで本市が見込んでいる新規整備数は、入所の必要性が高い方に対応するものとしては妥当なものでありますので、計画を修正することは考えておりません。 (藤井とし子議員) 次に、今日、特養ホームは原則としてユニット型個室のみがつくられています。しかし、個室は多床室に比べて負担が大きく、生活保護受給者やわずかな年金しか収入がない方には、入所申し込み自体ができません。この実態をそのままにして、個室しか整備しないのは、低所得者を必要な介護から排除するものではないでしょうか。行政の平等原則に反するのではないかと考えます。多床室も整備するか、低所得の方が個室を利用できるように必要な制度を整備するべきだと考えますが、どうされますか、お答えください。 (健康福祉局長) 特別養護老人ホームの多床室の整備については、待機者数の解消や低所得者の負担軽減等の観点から、現在、国の社会保障審議会介護保険給付費分科会において検討が行われているところです。このため、本市では個室・ユニット化を促進することを基本としつつ、国の方針を踏まえながら、必要に応じて、多床室の整備について時期プランに向けて検討することとしています。 施設に入所している低所得者への負担軽減策としては、国の制度として、食費・居住費を補助する、いわゆる補足給付の制度があり、個室に対する居住費の補助額は、多床室に対するものよりも手厚い額となっています。 また、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人の中には、一定の要件に該当する低所得の利用者に対して利用者負担の軽減を行っている法人もあり、こうした施設の利用者については居住費等の利用者負担がさらに軽減されることになります。 低所得の方の個室利用については、こうした軽減制度を活用しながら、その利用促進を図っていきたいと考えています。 (藤井とし子議員) 次に、政府は、特養ホームなどの施設に入所する低所得者の食費と居住費の負担を軽減する補足給付を申請する際、入所者とその配偶者の預金通帳などの写しと、金融機関に対する残高照会の同意書の提出を義務付けることを介護保険法施行規則に明記しました。 補足給付は申請にもとづき実施されますが、昨年の介護保険法改悪で、本人が非課税世帯という要件に加えて、配偶者も非課税であることとされ、資産の基準も新たに加えられました。 今回の措置は本人だけでなく配偶者の資産把握まで行うものですが、配偶者まで含めて残高照会の同意書の提出まで義務付ければ、配偶者の同意が困難な場合など申請できないケースも予想されます。また、本人が自分で手続きができない方の場合、ケアマネージャーが預金通帳のコピーを代行しようとしたとき、預金通帳の内容を他人に知られたくないなどの理由で、補足給付を拒否される方が出てくるのではないか、そのようにして、本来「補足給付」を受けるべき人が受けられないために、施設を退所してしまう事態も懸念されます。 補足給付の対象者を制限し、さらに配偶者の資産調査の同意書や証拠書類の提出などの壁をつくって、申請から締め出すことになりかねません。 また、認知症のある方で、ケアマネージャーとの間で無用な不信感を生じさせかねないとの当事者たちの強い懸念もあります。 広島市当局は、8月以降、そうした事態が起きているかどうか調査されないのでしょうか。情報があるならお示しください。また、7月までで、補足給付を受けてきた方はどれだけおられるのかも教えてください。 (健康福祉局長) 今回の補足給付の制度改正に伴う手続きについては、新たな支給要件に基づく資格認定の適正化や、改正後の補足給付制度の公平な運用を図る観点から、全国一律の必須の手続きとされております本市でも、こうした国の方針に基づき、適切な事務処理を行っているところです。 これまで補足給付を受けていた方のうち未申請の方に対しては、申請勧奨通知を送付し制度の周知を図るなど申請漏れにより給付が受けられないことがないよう努められています。 なお、7月末における補足給付認定者は9,891人となっていますが、補足給付を受けられないため施設を退所するなどの事態が発生しているとは聞き及んでいません。 上にもどる ●UR住宅廃止による居住者の移転先の確保について (藤井とし子議員) UR住宅は、かつて公団住宅と呼ばれ、高度成長期に中間所得層の住宅確保として建設され、市内には12団地1623戸の住居があります。入居者の高齢化が進み、安心して住み続けられる公的賃貸住宅としての役割は、益々大きくなっています。 ところが今、高齢者の居住の安定という理念を根底からくつがえす「削減・民間売却」方針が実行されようとしています。 中区の西白島住宅174戸は、昨年12月、耐震に問題があること、土地所有者の民間業者からの譲渡の申し入れを受けいれたことを理由に、来年末に廃止すると住民に説明しました。入居者への対応については、移転先の家賃の差額などを当面補償し、相談窓口を置くとしました。 しかし、UR機構の西日本支社は大阪にあり、広島の相談窓口は、UR機構の社員でもなく、話を聞いてくれるだけなので、自力で移転先を探すが、みつからないという訴えが寄せられています。70、80代の高齢の入居者を中心に、「民間住宅は、高齢を理由に断られた」「家賃が2倍以上のところしかない」「遠くのUR住宅では、車もないと暮らせない」という切実な声です。移転先のめどがたたないため、夜も眠れなかったり、食欲もなくなったり、精神的に大きなダメージをうけている人も少なくありません。UR機構には、入居者の移転先を確保しようという態度がみられません。 また、西区の天満住宅は、今年の8月末で民間業者へ譲渡されました。3年間は、居住が保障されるが、その後は、民間業者の判断次第で売却され、退去を迫られかねません。住まいの確保する役割を担ってきたUR住宅の廃止・民間売却により、住まいの安定が脅かされようとしています。この安心して住み続けられる移転先の確保が、緊急の課題です。 そもそも、西白島住宅の廃止は、土地所有者である広島市と民間業者、UR機構の三者ですすめてきた計画の一部です。7月には、広島市に対して、移転先がみつからない入居者から、助けてほしいという嘆願書が提出されました。 今度の計画で、市は、所有しているUR住宅の土地を、民間業者に売却します。市は、移転先が決まらない人がいても土地を売却することは、法律上できるとしています。行き場のない住民をそのままに、売却するつもりですか。 (指導担当局長) 市有地の売却に当たっては、買い受ける隣接土地所有者に対して、現行の市とUR都市機構との土地賃貸借契約と同じ条件でUR都市機構と賃貸借契約を締結し、全入居者の移転が完了するまでの居住を確保することを条件とすることにしています。 また、UR都市機構も入居者全員が移転しない限りは、住宅を隣接土地所有者に売却しないとしています。 このように本件については、三者が協力し、各々の立場と責任においてUR西白島住宅入居者の居住の安定に十分配慮しながら、進めているところです。 (藤井とし子議員) 「住宅セーフテイネット法」には、住宅確保に配慮を要する高齢者などに安心して住み続けられるための施策をおこなうことをもとめています。広島市にも、その義務があります。移転先が、確保できない要配慮者に対して市営住宅の提供など支援をすすめるべきではありませんか。 (指導担当局長) 市営住宅の入居者は、公募により選考しなければならないとされております。 従って、市営基町住宅等において、できるだけ多くの住宅を公募していく中で、県に対しても長寿園住宅等近隣の県営住宅を積極的に公募していただくよう依頼しております。併せて、UR都市機構に対しては、高齢者は障害者などを受け入れる民間賃貸住宅の募集情報を提供し、あっせんや手続き方法等、よりきめ細かな対応を取るよう働きかけているところです。 今後とも、UR西白島住宅の入居者の方々が安心して生活できる移転先が一日でも早く確保できるよう、どのような支援を行うことができるか、UR都市機構とも協議、検討を重ねながら、継続的に対応してまいりたいと考えています。 上にもどる ●東部連続立体交差事業について (藤井とし子議員) 東部立体交差事業は、1971年(昭和46年)に地元1市8町1村が安芸地区高架促進協議会を結成し、地元の粘り強い要請で動き出した事業です。ラッシュ時の踏切遮断の時間が限度を超えていること、踏切事故防止、踏切により南北に裂かれた街の都市機能を回復させることを目的に、1999年(平成11年)に都市計画決定し、2002年(平成14年)に事業認可を受け平成27年度、今年度は事業完了のはずでした。 しかし、平成19年に事業の完成時期が7年延長され、そのうえ、2012年(平成24年)には県知事が財政事情を理由に、事業の中止も含めた高架化の縮小の見直しを示唆し、事業は着工の目途もたたなくなりました。これまで市議団は、踏切撤去による事故と渋滞の解消、交通環境の改善をすすめるうえで、住民生活に密着した必要不可欠な公共事業と位置付け連続立体交差事業の早期実施を求めてきました。そうしたなか、この6月に知事・市長・府中町長・海田町長の4者が合意したとして、東部連続立体交差事業の見直しの方向性が公表され、地元で説明会が開かれています。そこで伺います。 事業の見直し目的は、全体事業費(1050億円)の圧縮でした。見直しで広島市域の事業費は約280億円となり、安芸区の高架化されない600m部分の代替え案となる跨線橋やアンダーパスの事業費を含めても、約110億円を圧縮できたといいます。見直しでは、南区内は青崎区画整理事業との関連性が強いため、ほぼ現計画通りとなっています。市域内の踏切も6か所が除去されますが、安芸区船越地区の600mは、線路が高架されず「引地踏切」だけが残る事業案となっており、踏切が残る船越地区からは「高架にしてほしい」との声が出ています。「引地踏切」は山陽本線と呉線、貨物の上りと下りの4路線に2組の遮断機がある長さ40mの踏切です。幅も狭く、出入り口となる生活道路も狭いため、人、自転車、バイク、自動車の通行は、いつも事故の危険性と隣り合わせです。踏切の目の前には、大型スーパーがあり高齢者などが毎日、買い物等で利用している踏切です。地元からは「いつ事故が起こっても不思議でない」状況があると聞いています。どんなに予算を削減しても、危険な踏切を残したのでは、この事業の目的が達成できないのではありませんか。 東部連続立体交差事業が100年の計の上に計画された地域住民の悲願の公共事業である中で「引地踏切」の危険性について、市がどのような認識を持っておられたのか。 最も撤去すべき「引地踏切」を、なぜ残すことになったのかお尋ねしておきます。 (道路交通局長) 現在の引地踏切は、横断距離が長く、2組の遮断機のある特殊な構造であり、交通安全上課題があることから、現計画において高架化の対象としていたところです。 この度の見直し案については、その検討過程で、現計画において、海田市駅付近で処理することとしていた山陽本線と呉線の鉄道同士の立体交差を現状通り市域内で処理することとしたため、改めて市域についてもすべて高架化することを検討しましたが、鉄道同士の立体交差施設の高架化には3路線を一体的に行う必要があることや、工事中の鉄道の運行を維持するための仮線路が必要になることから、現計画を大きく超える追加用地を買収する必要が生じ、事業全体の工期を大幅に遅延しなければならないことが明らかになりました。 これについては、事業効果の早期発言を府中町及び海田町が強く希望しており、県からは、今回の見直し案以上に遅延することについての理解が得られないことから、引地踏切を残すことになってしまう今回の見直し案で進めるほかないという判断をせざるを得なかったものです。 (藤井とし子議員) 今後、「引地踏切」の安全対策には、どのように取り組まれるのですか。 (道路交通局長) 見直し案では、引地踏切を残さざるを得なくなっていますが、市域にある7箇所の踏切のうち引地踏切を除く6箇所の踏切については除却し、鉄道を立体的に横断する交差道路にすることとしています。加えて、これらを連絡する東西方向に都市計画道路を新たに整備することとしており、これにより、引地踏切を利用していた交通が他の交差道路にシフトするため、引地踏切の交通量は大きく減少すると見込んでいます。 また、引地踏切付近は、この立体交差事業で北側の1線路を撤去するため、2組ある遮断機のうち1組が除却され、踏切の横断距離は現状の半分の20m程度になります。 こうしたことから、引地踏切は、見直し案では立体交差とはならないものの、現状と比べ安全性は大きく高まると考えています。 今後、開催する地元説明会で地区住民のご意見を伺いながら、更なる安全対策について検討してまいります。 (藤井とし子議員) 船越地区における説明会での意見はどのようなものがあったのか。市はどのようにして、船越地区の住民との合意を図られるのかお聞きします。 市は工事着工後、15年程度で完了すると説明していますが、住民からは、工事着工そのものの実現性に疑問の声も出ています。なぜなら、踏切が残る船越地区の「反対」の声を無視して事業の強行はできないとの思いがあるからです。実際、府中町、南区、安芸区、海田町とつながらないと、線路の高架事業を一部分だけ着工することはできません。青崎地区は「もう待てない」というのが率直な地元の思いです。 船越地区の住民にとっても納得できるよう丁寧に説明し、納得合意されることを希望して質問を終わります。 (道路交通局長) 船越地区の町内会長を対象とした説明会では、見直し案において残る引地踏切の安全性への懸念や新規着手となる船越中央線の実現性について疑問視する意見などがあり、現計画通り高架化を実施すべきという強い要望がありました。 また、地区内の都市計画道路の整備の遅れに対する本市への不満の声もありました。 本市としては、こうした意見などに対応するため、地区のまちづくりを推進する観点に立ち、見直し案の実施に合わせ、立体交差道路等の整備をはじめ、地区内の長年の懸案を解決すべく都市計画道路の整備に責任を持って取り組みたいと考えています。 今後、できるだけ早期に地区住民への説明会を開催し、見直し案の内容とともに、船越地区におけるまちづくりに対する本市の考え方を丁寧に説明し、理解を得ていきたいと考えております。 上にもどる |
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