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2015年3月11日 予算特別委員会 所得税法56条の廃止を求める意見書案の趣旨説明
近松さと子議員

 提案者を代表して、趣旨説明をおこないます。
中小業などで夫と共に働く女性のみなさんから、所得税法第56条の廃止を求める声が議会に届けられてきました。
 この56条は、個人事業主と一緒に働いている妻など家族の給料を必要経費と認めない規定です。事業者の所得からわずかな控除があるだけです。アルバイトを雇えば給料を払い経費となりますが、妻や家族は、税金上ただ働きと同じ扱いです。
下請け工賃にも跳ね返ります。妻が従事していても給料が認められず、事業主の分しか反映されないため、安い単価につながっています。家族従事者は、給料がないため、その名前では、住宅や車のローンも組めません。また、従事している妻が交通事故にあっても、補償額が低く専業主婦の半分というのです。
白色申告だからということでしたが、今、記帳が義務づけられ青色・白色と区別をする根拠が亡くなりました。
世界各国では、家族従業者の給料を経費と認めるのが、あたりまえになっています。国連の女性差別撤廃条約の各国の取り組みを調べる委員会は、「女性に否定的な影響を及ぼすことへの認識はどうか」と日本政府に回答をもとめました。
これまで、全国の議会では、8つの県を含む380自治体で請願が採択されています。業者女性の労働を正当に認めさせるために、所得税法第56条の廃止をもとめる意見書を採択していただきますようお願いします。
それでは、案文をよみあげます。

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