トップ議会情報・議員の発言2013年第1回 2月定例会・予算特別委員会 議員発言 > 議員提案第11号


2013年2月14日 本会議 村上あつ子議員の議員提案第11号について反対する討論 

 日本共産党市会議員の村上あつ子です。議員団を代表して、議員提案第11号、広島市議会の会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部改正について、反対の討論を行います。
 2012年8月29日の第180通常国会において、「政務調査費」を、使途の拡大を可能にした「政務活動費」に改定することを含む地方自治法が、賛成多数で可決・成立し、9月5日に公布されました。この部分の施行日は、政令で2013年3月1日とされているため、われわれ市議会も今議会で条例改正をおこなうこととなりました。

 政務調査費をめぐっては、これまで、税金の使い方としてふさわしくない支出事例が全国で問題となり、住民監査請求や住民訴訟の対象にもなってきています。また、今回の改定について、全国市民オンブズマン連絡会議は、「違法な政務調査費の支出に免罪符を与える」と懸念を表明しています。

 政務調査費から政務活動費への改定は、当初の内閣が提案した地方自治法改正案には含まれていませんでしたが、衆議院総務委員会での審議最終日に、突然、議員提案で修正案が追加され、衆議院、参議院ともにわずか3時間の審議で、ほとんど国民に知らされないまま成立に至った経緯があります。

 政務活動費への改定を追加する議員提案となるまでには、全国都道府県議会議長会を中心とする働きかけがありました。都道府県議会議長会の問題意識は、「住民監査請求や訴訟が多発している事態をなくし、広く議員の職務を遂行するうえで必要な経費を受け取るには、どのような法整備が必要か」というところにありました。そうして、直接、政務調査費制度を見直し、使途を広げることができる法律改正を要望することになったものです。
 この都道府県議会議長会の一連の要請活動に一貫しているのは、「住民監査請求や住民訴訟から免れる」ためにおこなおうというものであって、税金の使い方として容認されない事例が相次いできたことに、議員自らえりを正し、信頼回復に力を注ぐという姿勢ではありません。これでは、一層、住民の理解を得られないのではないでしょうか。

 本市議会は、この間、議会改革を進める中で、政務調査費の報告に1円以上のすべての領収書添付の義務付けをはじめ、運用マニュアルを改訂してきました。
 今回の条例改正にともない、よりわかりやすいマニュアルになったことは評価しますが、しかし、昨年の3度目になる「住民監査請求」の監査結果においても、不正支出が指摘され、返還命令が出たところであり、現在は、訴訟にもなっています。
 私たち議員と市民の間に税金使い方について合意が図られていないということではないでしょうか。議員には「常識」でも市民には「非常識」なのです。

 他都市の状況をみますと、千葉県議会や福岡県議会等は、条例改正案を提案する前にパブリックコメントを募集している議会もあります。また、宇都宮市議会や相模原市議会では、施行日までの条例改正は「政務活動費」への名称変更にとどめて、「その他の活動」に何を含めるかについては、充分時間をかけて市民の意見をうえで、判断するとしています。

 よって、「要請・陳情の活動に要する経費」を市民不在で追加する、今回の条例の一部改正は賛成できません。

 以上で討論を終わります。


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