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2008年6月24日 建設委員会 村上あつ子議員の質問(大要) |
安佐動物公園の老朽化について 高速5号線の検討委員会設置にについて 高速1号線の新たな異変について 自転車駐輪について |
安佐動物公園の老朽化について 本会議の答弁がまったく質問に答えていないので、あらためて質問します。 1971年(昭和46年)9月に開園して以来40年近く経つ訳ですが、施設の老朽化が心配されています。 開園時から現在まである建物はどれくらいありますか。 (緑政課長) 開園当初から使用している施設は、管理事務所、食堂、売店などの管理施設で12施設、ライオン舎などの動物舎で15施設、合わせて27施設。 老朽化で心配なのは地震があった時です。岩手・宮城内陸地震のような大規模な地震が発生した場合、開園時からある建物は倒壊する恐れがあるが、耐震診断はどうなっていますか。 (緑政課長) 平成17年に改訂された「災害に強いまちづくりプラン」でのガイドラインに基づき、耐震診断、耐震改修することが求められているが、安佐動物園は管理事務所、キリン舎は9段階中5、その他の施設は6ということになっている。 これまで耐震診断は行なっていないが、今後、来園者が利用する施設、猛獣舎など安全確保が優先される施設から、順次、耐震診断をおこなっていきたいと考えている。 耐震診断はしていないということですが、コンクリートが落ちているところがあるのを知っていますか。 (緑政課長) 劣化しているところがあるので、そういったものがあることは聞いたことがある。 利用者の多い食堂もそうですが、とりわけ心配されているのが猛獣舎です。 京都で飼育係が襲われるという事故があったばかりですが、毎日普通に生活することが動物にとっても大切です。寝ていて突然、コンクリートが落ちてくるようなことがあっては、動物の精神衛生上よくありません。 特に、猛獣舎の耐震診断、改修を急いでほしいがどうですか。 (緑政課長) 適正に診断し、適正に対応していきたい。 動物はしゃべれません。動物たちのためにもよろしくお願いします。 上にもどる 高速5号線の検討委員会設置にについて 2月の本会議で、5号線トンネル工事について検討委員会の設置を検討していると言われました。先日の本会議では、さらに踏み込んで「住民が推薦する専門家など参画した委員会を考えている」との考えを示されました。大いに期待しているところですが、もう少し具体的に市の考えを聞きたい。 まず、調査内容はどういうことを考えていますか。 (高速道路整備担当課長) 今後実施する詳細な地質調査の方法、地表面沈下の解析、沈下による被害を防ぐ対応策、トンネル工事に起因する斜面崩落はどうなるのか、施工完了後こういった調査をどういう方法でやるのか、といったことを想定している。 構成メンバーは、どういった分野の人を考えていますか。 (高速道路整備担当課長) 地質、地下水の影響分析、土砂災害、土質工学、トンネル工学の各分野の学識経験者を想定している。 答弁のあった内容で、県と公社と協議しているということですが、窓口はどこですか。 (高速道路整備担当課長) 市は私、高速道路整備担当課長、県は道路企画課、公社は企画部門と担当する建設部門になる。 協議はどんな状況ですか。 (高速道路整備担当課長) 市として、公正・中立な委員会、公開の場で検討・審議する必要があると考えているが、この考えを県、公社に受け入れてもらうよう鋭意協議していく。 協議の進行状況を議会に報告していただきたいが、どうですか。 (高速道路整備担当課長) 適切な時期、段階で報告していきたいと考えている。 上にもどる 高速1号線の新たな異変について 本会議で馬木7丁目のことについて取り上げましたが、「地表面の高さを継続して測定しており、新たな沈下はないことを確認した」という回答でした。 では、この間、7丁目で起こっている異変は、どうして起こったのかということになります。 例えば、駐車場のコンクリート床に水が溜まる。田んぼやその周辺に水が湧き出ていることなどの異変がおき、住民は大変不安に思っています。 公社が、地表面測定の結果を住民に説明するということですが、どうしてこういうことが起こったのですか。素人が考えても、地下水脈が変わっているのではないかと思いますが、現実に起こっている現象についての説明が必要ではありませんか。 (高速道路整備担当課長) 公社には、地元住民に誠意を持って、よくよく対応するよう伝える。 (地下という)見えないところのことなので不安も大きい。それ相応の調査も必要です。 上にもどる 障害者の自転車利用促進制度について 4月末から実施されている「障害者等が交通用具として使う自転車の利用促進制度」についてお聞きします。 まず、制度の概要からお聞きします。 (道路管理課長) 日常生活において、自転車を重要な移動手段として使っている人が、駐輪場から目的地まで歩くことが困難な場合や、地下駐輪場への階段・スロープを昇降することができないため、一時的に路上に駐輪している自転車を放置自転車としての撤去の対象にしないという制度である。 対象者はどうなっていますか。 (道路管理課長) (1)身体障害者手帳所持者で、下肢、体幹の移動機能障害の方と、内部障害の心臓、じん臓、呼吸器機能障害のある方。 (2)下肢機能障害または移動機能障害で、手帳は所持しないが7級と認定された方。 (3)申請者を日常的に診察している医師の診断により、治癒困難な病気により歩行が概ね300メートル程度の連続歩行が困難であったり、階段、スロープの昇降困難な方が対象。 手帳を持たない人も医師の診断書によって、上り下りの困難な人も対象になるということですが、手続きはどうなっていますか。 (道路管理課長) 所定の申請書に、写真、自転車防犯登録カード、本人確認できるもの(運転免許書など)を添えて、道路管理課で直接本人と面接した上、注意事項を説明した上で申請していただく。なりすましなど不正使用などの防止という観点がある。 認定された場合も、ご本人に放置禁止区域の説明、道路交通の支障となる場所には駐車しないことなど、他人に貸与しないなどの使用に当たっての注意事項を充分説明した上で、交付することになっている。 現時点での利用はどれくらいですか。 (道路管理課長) 4月25日からはじめて、46人認定されている。 以上の手続きを経て認定された方は撤去されないわけですが、原付自転車、バイクは対象にならないのですか。障害があり、歩行が困難な人が坂の上に住んでいる人の場合は、自転車ではなくバイクが生活の移動手段になっています。こういう人も対象にするべきですがどうですか。 (道路管理課長) 制度を検討する際、実際のところ、バイクでこういう人がいることは把握しておらず、実施直前に要望があり現在検討している。 ぜひ、前向きに検討していただきたい。要望して終わります。 上にもどる |
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