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2007年2月15日 予算特別委員会・総務関係 皆川けいし議員の質問(大要) 県のやり方が「いかにまちがっているか」の論立てが必要 県の補助金カットについて質問します。2月8日の予算特別委員会・厚生関係の審査で、日本共産党の中森辰一議員の質問に対して財政課長は、「年度途中であっても(補助削減の方針を)変えてほしい旨を申し入れていく。どうしても県が動かない場合は何らかの対抗をしていかなければならないと考えている」と答弁されています。 対抗していくうえで、このたびの県のやり方が法の趣旨に照らしても、「いかに間違っているか」という点を整理する論立てが必要ではないかと思います。「補助金カットはけしからん」というだけで終わらせてはならないと思うので、その点で私なりに法律をみてみました。 自由に補助を削減できる権限を県に与えることに 法律に照らしてみると今回の県のやり方は、「財政配分権」の乱用ではないかと思います。なぜなら県の3福祉医療事業というのは、地方自治法※に照らせば、「市町村を包括する広域の地方公共団体」としての県が、「広域にわたるもの」として、県の責務で行われてきた制度だからです。 今回のように、都市の財政力をみて県が勝手に補助率を変えるということを許してしまえば、次は福山市、次は呉市というように、県がいくらでも自由に補助をカットできる権限を持つことになります。このことは、地方財政法※が厳しく戒めている「自治財政権への不当介入」にあたるのではないかと思うのです。 県のやり方 「必ずしも適法ではない」と市が答弁 こういう県のやり方が、違法なのか、あるいは違法ではないが不適切なのか、よくわかりませんが、市としてどう考えておられるのか。それから、もし県が方針を変えなかったら、どういう対抗策を考えておられるのかお答えください。 ≪財政課長≫ 違法であるかどうかですが、必ずしも違法であると厳密に申し上げるかどうかということは定かではないと考えています。内容から考えて、適法かといえば必ずしも適法ではないと考えております。 また、対抗措置として、今回の県の補助率の引き下げ及び廃止に対応するための方法は3つあると考えています。 1つめは、市が減額分を負担することとして財政上の基金を取り崩す方法、2つめが、市民の本人負担を増やす方法、3つめが別の事業における県に対する支出を見直す方法です。 ただし、いずれの方法も市財政や市民生活に大きな影響をおよぼしかねないものでありますので、まずは、あらゆる機会をとらえて医療費補助を継続していただくよう、県に対して強く要望してまいります。 行政としては最大限の努力はしていく所存でございますが、委員のみなさまはじめとして、一緒に市民のみなさまにも声をあげていただきたいと考えているところです。 しっかり応援していきたいと思います。単に広島市と県の間だけの問題でなく、こういうことを許したら広島県下の全市町村に及んでいく問題です。 県の姿勢をきっちり改めるのは市政の問題ではなくて、県政が県民のためにたちなおる、この姿勢に立たせるためにも、大事なことだと思います。ぜひしっかりやってほしいと思います。 ※地方自治法 第2条5項 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 ※地方財政法 第2条1項 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累(注)を及ぼすような施策を行つてはならない。 (注)「迷惑」という意味 上にもどる |
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