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第83号議案 広島市国民健康保険条例の一部改正についておよび
第85号議案 広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議について
第91号議案 契約の締結について
(中森辰一)
お疲れ様です。日本共産党市議団を代表いたしまして、上程されました議案のうち、第83号議案、第85号議案および第91号議案について質疑を行います。
まず、第83号議案広島市国民健康保険条例の一部改正についておよび第85号議案、広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議について伺います。
いずれも、政府が健康保険証を廃止することによって、マイナンバーカードによる保険証利用に5枚の保険証と、言いますに強制的に移行させるために、国民健康保険法と高齢者の医療の確保に関する法律を改定したことに伴って、広島市の国民健康保険条例を改定および広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議を行おうとするものです。
ここでは単に法律が変わったから、それに合わせて条例にある制度も変更するということにとどまらない、健康保険制度そのものに関わる重大な問題があります。
マイナンバーカードの取得はあくまでも国民1人1人の任意つまり、マイナンバーカードを取得しても取得しなくてもいい。取得しないことによって、国民が直接的に不利益を被ることはないということを大前提として、マイナンバー制度がスタートいたしました。
しかしマイナンバーと個人情報の紐づけにミスが続出したことなどによって、あるいはマイナンバー制度そのものの情報漏えいの懸念などの広がりによって、マイナンバーカードの取得が、政府が考えるほどには進まなかったことから、2万円分のポイントを付与するなどの様々な手段を弄した。それでも、政府の目論見通り進まないことから、デジタル大臣が突然、健康保険証の廃止を打ち出しました。
そして、今年の12月2日から健康保険証を廃止すると決め、法律を国会の多数で強行成立させたことから、大きな混乱が発生するとともに、医療や介護の現場からも厳しい批判と抗議の声が広がりました。広島市もデジタル化の推進という立場から、マイナンバーカードの取得を推進してきましたが、マイナンバーカードはあくまでも任意であるということを市議会でも繰り返し確認してきました。
ところが、健康保険証を廃止してマイナ保険証に切り替えるというのは、国民皆保険を達成している我が国では、全国民に対して、マイナンバーカードの取得を義務づけることに他なりません。しかし、マイナンバーカードの取得は今でも任意という前提はなくなっていません。この政府の健康保険証を廃止、すなわちマイナンバーカード取得の事実上の強制という勝手な方針と、マイナンバーカードの取得は任意であるという大原則とは完全に矛盾していると考えるわけですが、広島市はどのようにお考えか伺います。
(保健医療担当局長)
第83号議案、広島市国民健康保険条例の一部改正についておよび第85号議案、広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議についてマイナ保険証に関わるご質問にお答えいたします。
まず、マイナ保険証への移行という方針とマイナンバーカードの取得が任意であるという大原則は矛盾していると考えるが、広島市の考えはどうかについてです。
マイナ保険証は社会全体のデジタル化が進む中で、よりよい医療を提供するための情報化の基盤となるものと認識しております。
保険証を基本とする仕組みへの移行にあたっては、任意でマイナンバーカードを取得されない方や、カードを取得したが保険証登録をされない方についても、安心して確実に保険診療を受けていただけるよう、資格確認書を交付するなどの仕組みが整えられているところです。
(中森辰一)
この矛盾に対して、幅広い層から厳しい批判がなされたのは当然です。同時に、健康保険証が廃止されたら医療を受けられなくなる。大変だと思われた多くの国民、市民がマイナンバーカードを取得され、さらにマイナ保険証として登録されています。政府の目論見は一定程度はそうしたわけです。
しかし、医療機関の窓口では、マイナンバーカードを提示しても、顔認証がうまくいかなかったり、暗証番号を覚えられず入力できなかったりでトラブルになり、結局、これまでの健康保険証を出したらすぐに解決したという事例がたくさん起きています。
つまり、トラブルがあっても、従来の健康保険証を持っていたらトラブルが解決できたということがたくさん起きております。そのために全国では、従来の健康保険証も持参してくれるよう呼び掛けている医療機関もあります。政府としては苦々しい事態でしょうが、特に小規模の医療機関では人手の問題で、窓口でトラブルがあると医療活動そのものに支障が出るから、そういうこともせざるを得ないわけです。
そのような中で、窓口では顔認証ができなかったり、暗証番号を入力できなくても、窓口の職員がマイナンバーカードの顔写真と、本人の顔を見比べて、本人確認をしてもいいとの記事が、厚生労働省のホームページにはありますが、一体何のための顔認証や暗証番号なのかと、ここでも大きな矛盾を露呈しています。
そこで、現状で広島市民のうち、マイナンバーカードを取得した方の比率はどこまで来ているのか。マイナ保険証を登録した市民の比率はどこまで来ているのか、さらに、医療機関で受診や投薬を受ける際に、これまでの健康保険証を利用した方とマイナ保険証を実際に利用した方の比率はどういう状況か。直近の状況をお答えください。
(保健医療担当局長)
次に、広島市民のマイナンバーカードの取得率、マイナ保険証の登録率、マイナ保険証の利用率の直近の状況についてです。
本市におけるマイナンバーカードの保有率は、昨年88月末時点で77.9%となっています。
またマイナ保険証の登録率について本市として把握可能な国民健康保険および後期高齢者医療制度について言えば、本年7月時点で、国民健康保険では63.4%、後期高齢者医療制度では62.1%です。
マイナ保険証の利用率は、本年7月の1ヶ月間の外来レセプトで見ると、国民健康保険では17.3%後期高齢者医療制度では12.3%です。
(中森辰一)
デジタル大臣が保険証廃止を打ち出したのは一昨年の10月岸田政権として、健康保険証廃止の方針を閣議決定したのは一昨年の12月だったので、既におよそ2年も経過したにもかかわらず、現実にはマイナ保険証を使用した方の比率が全国的にまだ少数派という状況が、こんにちに至るまで続いています。
さらに、政府の方針に対して、先ほど申し上げた矛盾の指摘や、保険証を発行するのが公的医療保険を運営する者の義務つまり、広島市国保でいえば、広島市の義務であるという当然の厳しい指摘。さらに、このままでは、12月2日から医療を受けられなくなる方は続出しかねないという指摘が大きく広がり、政府に対する批判、非難の声が日増しに大きくなっていた中で、12月2日以降の全面的なマイナ保険証への移行をあくまでも強行することは無理だと政府は判断しました。
その結果、12月2日以降も、現行保険証の有効期限までは、これまでの保険証が使えること、さらにその有効期限以降も、保険証と同様に使用できる各保険の資格確認書を保険者から送付するということになりました。
今申し上げた保険証の取り扱いについての認識をお答えください。
(保健医療担当局長)
次に、一連の経緯を経て、12月2日以降も有効期限までは現行の保険証が使用でき、その後も保険証と同様に使用できる資格確認書が保険者より送付されることとなったが、こうした保険証の取り扱いについて、市の認識はどうかについてです。
全ての方に安心して確実に保険診療を受けていただけるよう、国において12月2日以降も、保険証を一定期間使用できるという仕組みや、必要な方に資格確認書を交付するといった仕組みが整えられたものと承知しております。
(中森辰一)
このように国民を一つの番号で管理しようということに、国民が拒否反応するのは当然です。国民に番号を付与して、身分証明書を作っている国や、一つ一つの行政事務ごとに個別の番号を付与している国はありますが、先進国で一つの番号で国民生活のあらゆることを管理しようという国はありません。国民1人の1人1人の医療情報は、個人情報の中でも一番漏洩に配慮しなければならない情報です。そのようなものを一つの番号で紐付けするのは極めて危険なことだと言わねばなりません。このようなやり方は、国民の全生活分野について、国家が一元管理することも可能になるやり方です。ですからそんなことをやろうとすれば、どの民主主義国家でも、国民の厳しい反発を招き、実現しておりません。
ところがこの間、政府はマイナ保険証の利用促進するために、医療機関や調剤薬局に補助金を出して、前の保険証登録をすすめるという手段に出ました。窓口に12月2日から保険証が使えなくなりますといった張り紙を掲示して、調剤薬局によっては、積極的にマイナ保険証登録を説得するところもあります。
私も、ある調剤薬局で、スタッフからなぜマイナ保険証を取らないのかと詰問されましたし、我が会派の中原議員もある調剤薬局でマイナンバーカードがないと医療を受けられなくなるといった、誤った働きかけを受けました。このように医療機関を受診しなければならない。また薬がないと困る患者さんに誤ったメッセージを伝え、マイナンバーカードの取得が義務付けられることになったと勘違いする市民を増やすようなことはやめさせるべきだと考えますが、国民健康保険を運営する広島市としてはどのようにお考えでしょうか。お答えください。
また、国県にも要請して、誤ったメッセージを出している医療機関などの窓口の張り紙を撤去し、患者がマイナンバーカード取得が義務付けられたと思わせるような、働きかけをやめるようにするべきだと思います。どうされるかお答えください。
(保健医療担当局長)
次に、医療機関で12月2日以降保険証が使用できなくなるといった誤ったメッセージを伝えるのはやめさせるべきではないか、また国や県に要請しマイナンバーカードの取得が義務化されたと思わせるような医療機関での働きかけをやめさせるべきではないかについてです。
マイナ保険証による診療情報や薬剤情報の活用は、医療機関にとって適切な診療処方を行う上で重要であることから、医療機関がマイナ保険証の使用を推奨することについては一定の理由があるものと考えております。
本市としては、広島市国民健康保険の保険証は、12月2日以降も、令和7年7月31日まで使用できる他、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付することについて、医療機関に通知するとともに、広報誌「ひろしま市民と市政」への掲載や、新しい保険証の送付時にリーフレットを同封するなどにより、被保険者に周知を図っているところであり、引き続き正しい情報をお伝えするよう努めてまいります。
(中森辰一)
次に、本会の法律改定によって、被保険者証が廃止されることになるために、今回の条例改正が出てきているわけですが、このことによって既に広島市では原則として発行されなくなりましたが、明らかに支払能力があるのに保険料を滞納している方に資格証明書の発行を行ってきました。このような場合について今後はどのような対応になるのかお答えください。
また、保険料の滞納問題がなくなるわけではありません。滞納者への対応をどのようにされるのかもお答えください。
最後に、協会けんぽなどの場合の資格確認書は、従来のような個人ごとのカード型のものになるようですが、広島市が発行する資格確認書はどのような形態のものになるのかお答えください。
(保健医療担当局長)
次に、明らかに支払能力があるのに保険料を滞納している方に資格証明書の発行を行ってきたが、このような場合について今後はどのような対応になるのか。また滞納者への対応をどのようにするのかについてです。
現行の国民健康保険法等の規定では、事業の休廃止や病気など保険料を納付できないと認められる特別な事情がないにもかかわらず、保険料を1年以上滞納した場合には、保険証の返還を求め、これに代えて資格証明書を交付することとなっており、医療機関での受診の際には、資格証明書を提示して、一旦医療費の全額を支払い、その後、申請により保険給付相当額が特別療養費として支給されます。
マイナ保険証を基本とした仕組みに移行する12月2日以降は、資格証明書の交付がなくなり、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行うこととされております。
本市の国民健康保険では、特別療養費の支給の変更については、必要な医療を受ける機会が損なわれることのないよう、これまでも極めて限定的に行っているところであり、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行した後この取り扱いに変更はございません。
最後に本市の資格確認書はどのような形態のものになるのかについてです。
本市および広島県後期高齢者医療広域連合が交付する資格確認書は、いずれも現行の保険証と同様の形態となる予定でございます。
【再質問】
(中森辰一)
それからマイナ保険証に関わっているところですが、きちんと私は淡々とお答えにならなかったなというふうに思うんですが、これはマイナ保険証に対する、それから保険証を廃止するという政府の方針に対する一番の問題はですね、一番批判の焦点というのは、マイナンバーカードというのは、その取得は任意ではないかということと同時に、その保険証を廃止するという、この一点だけに限ればですね、これはマイナンバーカードを取得することを強制するということになってしまう。これは大きな矛盾でしょうとこれが最大の焦点だったわけですよ。
そこからいろんな批判が出てきたんだというふうに思うんですけども、この点について矛盾するんじゃないかということについては、今答弁ではきちんとお答えにならなかったなというふうに思っておりますので再度この点は、正しておきたいというふうに思います。
それから、窓口で12月2日から今の保険証が使えなくなりますというその一点だけしか書いてないわけですよ。
本当はですね、12月2日からは保険証に変えてマイナンバーカードを利用することが原則になりますとか、あるいはマイナンバーカードを持っておられない方は、資格確認書が保険者から送付されますので、それを活用してくださいとか、そういうふうな丁寧なことが書いてなければですね、ただ保険証が今の保険証が使えなくなりますということだけだと、これは明らかに勘違いしてますよ。
私や中原議員はわかっているので、ちゃんと反論をして、そういうことはおかしいよということを言いましたけれども、知らない人はそのままマイナンバーカード取得が義務付けられたんだなというふうに勘違いしてしまいますよ。
こういうやり方ってのは、もういわばトリックみたいなもんですよね。ごまかしそういうことは行政があるべきではないというふうに思うんですよ。
同じように、12月2日から保険証が使えなくなりますというのは、いろんな医療機関や薬局のところに貼ってありますよ。同じものがこういうやり方はやっぱりやめるべきだと思いますよ。もう一度答弁をお願いします。
(保健医療担当局長)
基本的に繰り返しの答弁にあるかと思いますけれども、まずマイナ保険証の移行とマイナンバーカードの取得が任意であるということが矛盾しているということではないかということでございますが、社会全体のデジタル化を進める中で保健省も医療DXを進めるということでマイナ保険証にするということになる中で、必要な医療については確実に提供していかなくてはならないという中で、マイナ保険証になっていくわけですけども、そうした中でも取得をしないと、取得は任意であるということから、そうしたカードを取得することをご希望にならない方にもきちんと医療を受けるための手段が準備されていると、そういうことを調整しながら、進めていっているという状況であるという認識であります。
それから誤ったメッセージが伝わっているのではないかということですけれども、これも先ほど申し上げました医療機関としてはマイナカードに蓄積された医療情報、投薬の情報等を正しい医療を提供していくために使っていくという重要なツールになるということでございますので、そうしたことがあることが望ましいということでですね、なんていいますかカードへの切り替えを説明するという動機があるものというふうに考えております。
これが悪意を持って虚偽の情報を持って患者に不利益を与えるというようなことであれば、それはけしからんことでありますのでそういったことがあるならば、中四国厚生局ともですね連携して取り組まないといけないと思いますけれども、そうした状況ではないというふうに私は認識しております。
(中森辰一)
医療機関の窓口で貼ってあるものは全部同じです。ですからこれおそらく政府が作ったか何かして、少なくとも公的な機関を作ってそれを医療機関に配布したんじゃないかなというふうに思うんですよね。
ですから、それは確かにデジタル化っていうのはこれは必要なことですけれども、しかし、医療機関がどういうふうに思ってるかそれはきちんと窓口で丁寧に説明をするっていうことが必要なわけですよ。
だけども実態はですね、なぜ歩、なぜ前の保険証を取らないんですか。こういうふうな言い方で取るのが当たり前だというふうなそういう働きかけなんですよ。それじゃおかしいでしょということを私は今申し上げたわけです。
それから、医療のデジタル化、それは必要なことでしょう。ただ、このことと、マイナンバーカードと同じ番号で、その医療情報をコントロールする管理をするということは全く違うことです。外国を見てもですね、この保険証の番号、保険証の医療情報、保険に関わる医療ですねそういう医療情報と、その一つの国民に付与された。統一した番号等を結びつけている国って私の知ってる範囲では泣かないんじゃないかなというふうに思うんですよ。日本は得意なんですよね。そういう点では、だから何でもかんでも一つの番号で片付けてしまおうという、こういうやり方は非常に危険だ。なので多くの方々が反対をしておられるし、この前の前の保険証等あり方については、いろんなトラブルもあるということで、現場では困るんだということで多くの医療機関もまた反対している開業医の方もたくさんいらっしゃいますよ。そういう実態をきちんと行政として見ていただきたいというふうに思うんですよね。
だからそんな今答弁したようなことではない。どういうやり方がいいのかっていうのは、やっぱりもっと時間をかけてですね、国民と一緒に考えていくというそういう姿勢が必要だったんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱり今の答弁では政府のその言ってきたことをそのままだというふうに思います。再答弁を求めません。以上です。
(中森辰一)
次に、第91号議案契約の締結について、本庁舎便所等改修工事について伺います。
老朽化した本庁舎の設備のうち、便所と汚水管等の改修を行うために、河合建設工業株式会社と請負金額6億4768万円で契約しようとするものです。
今回の便所の改修工事にあたって、女性用のトイレの便器の総数を38から60基と大幅に増やすことになっています。または、和式便器は全てなくすとのことです。
そこで、各階の女性用トイレの便器の数はいくつ増えるのかお答えください。各階の女性用トイレの面積が変わるわけではないので、個室の面積や他の機能の調整を行うなどのことが行われるのかと思いますが、どのようにして便器の数を増やすのかお答えください。
今回のような女性用トイレの便器を増設することは全ての庁舎や公共施設に必要なことです。こんにち、女性職員と男性職員のそれぞれの数をほとんど同数であることを考えれば、男性用トイレの便器の数と、女性用トイレの便器の数は最低限同じ同じにするのが当然です。
本庁舎が建設された当時とは、職員の男女比が大きく変わっている中で、今回の対応は当然とはいえ、まだまだ不十分だと言わねばなりません。実際はどの公共施設でも、女性用トイレの便器の数を、男性の小便器と大便器を合わせた数と同じ以上にするべきだと思います。
また、和式便器を使用する方は、特に女性ではほとんどおられないのではないかと思います。和式便器しか開いていないのでやむを得ず使用するというのが実態ではないかと思いますし、そういう意味では、高齢者など足腰の状態によって、洋式便器しか使えない方にとって大きな不利益だと思います。今回のように全ての和式便器を洋式に変更することも進めるべきだと考えます。
全ての公共施設において、女性用トイレの増設や、和式便器の洋式化を計画的に進めるべきだと考えますが、市としてはどのようにお考えでしょうか、お答えください。
(企画総務局長)
第91号議案、契約の締結締結について、本庁舎便所等改修工事の3点のご質問にお答えいたします。
初めに今回の改修工事にあたって、各界の女性用トイレの便器の数はいくつ増えるのかについてです。
工事後の各階の女性用トイレの便器の数は、1階および2階は1個増えて、それぞれ4個3階および4階は4個増えて、それぞれ6個に5回から16回については1個増えて、それぞれ3個になり、本庁舎全体で22個増えて60個となります。
次に各階の女性用トイレの面積が変わるわけではないので、どのようにして便器の数を増やすのかについてです。
1階および2階5階から16階につきましては、掃除用具を洗浄するシンクがあるブースを撤去し、便器を1個ずつ増設いたします。
また、本庁舎のトイレの多くは女性用トイレよりも男性用トイレの面積が広いため、3階と4階については、男女のトイレの場所を入れ替えて女性用便器をそれぞれ4個増設することにしております。
最後に全ての公共施設において、女性用トイレの増設や、和式便器の洋式化を計画的に進めるべきだと考えるかどうかについてです。
公共施設は施設によって設置目的や利用人数などが異なるため必要となるトイレの数やその男女別の数などについてはそれぞれの施設を所管する局において、施設の利用実態や利用者のニーズ等を踏まえて検討していくものと考えております。
【再質問】
(中森辰一)
まず91号議案に関してですけれども、今後のことなんですけれども、確かにそれは公共施設の目的によってその利用のあり方っていうのはいろいろあるかもしれません。
しかし、ほとんどの場合ですね、特殊な使い方をする施設以外は、これは基本的に市民が使われるわけですし、市の職員であったり、あるいは委託をされた指定管理者の方が運営したりということになっていて、その男女比というのは基本的には同じだというふうに考えて、この取り組みは問題は扱っていかなければならないと思うんですよね。
そういう点では、やっぱり現状はですね、女性の方が不利になるような形になっている。一部ホールなどを保有しているところなどは、現状がなかなか厳しい状況があるので、非常に工夫をしながら柔軟に扱っているというところはあるんですが、ただやっぱり施設のあり方として、男性女性同じ数なんだということを前提にした、計画を立ててやっていかなくちゃいけないと思いますので、この点はあえて申し上げておきたいと思います。
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