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第95号議案の「財産の取得について」
報告 「指定管理者の業務実施状況(令和元年度)の評価等について」
付託案件外 ダムの事前放流に係る治水協定について
(中原ひろみ議員)
要するに、救急車を買うという認識でよろしいんですか。
(施設課長)
救急自動車を買うというものでございます。
(中原ひろみ議員)
高規格というのは、ふだん私たちが見る救急車と比べ、何か特別なことがあるんでしょうか。
(施設課長)
救急自動車には、救急救命士が高度な応急処置を行うために必要な設備・構造を有する高規格救急自動車と、救急救命士以外の一般の救急隊員が応急措置を行うために必要な設備及び構造を有する高規格ではない救急自動車があります。
消防本部の一部又は病院などの消防以外の機関で高規格以外の救急自動車を運用している所があり、メーカー側も高規格以外の救急自動車を製造していますので、高規格救急自動車ということで品名を書かせていただいております。
(中原ひろみ議員)
要は、救急救命士の人が乗車する救急車と、乗車しない救急車の2種類があって、今回は救急救命士の方が乗車できる高規格と呼ばれる自動車を5台買いますということなんですね。
8区ありますが、各区別の配置みたいなものは何か考えとってでしょうか。
加えて、今どれだけ台数があるのか教えていただければと思います。
(施設課長)
この度買い入れをします救急自動車につきましては、現在、中消防署白島出張所、東消防署本署、東消防署温品出張所、安芸消防署熊野出張所、佐伯消防署本署に配備している救急自動車の更新でございます。
救急自動車につきましては、現在50台所有しております。
(中原ひろみ議員)
新たにプラスアルファして5台を買うんじゃなくて、これまであるものを切り替えていくということなんですね。
この50台という救急車の数というのは、私もちょっとまだ不勉強で申し訳ありませんけど、広島市の人口ではどれぐらいあれば良いという、何か法的に定めたものがあるんでしょうか。
(施設課長)
救急自動車につきましては、消防庁が定めております消防力の整備指針に基づき、人口や地域実情に応じて台数を算定するようなものがあります。本市につきましては、その基準どおりの台数を配備しております。
(中原ひろみ議員)
指定管理者ということですけれども、気になるのは不適正事例の案件です。指定管理者は、昨日今日に指定管理になったわけじゃありません。広島市都市整備公社というのは古くから広島市の大切な部署としても頑張っていらっしゃったところでありますけれども、健康診断というのは突然やったことでもないと思っています。もともと、この健康診断というのは労働安全衛生法に基づいた健康診断であると思いますが、その点をまず確認させてください。
(管理課長)
この度の労働基準監督署による立入調査に基づく指摘でございますけれども、まず以前からというお話がございましたけれども、健康診断個人票は5年保存となっておりまして、都市整備公社が保存している資料を確認しましたところ、少なくともこの間は、この度指摘を受けたものと同様の事務処理を行っていたものでございます。
(中原ひろみ議員)
ということは、5年間ずっと、健康診断で異常がある職員さんがいた場合にも、個人票に記載しないままやってきたということですか。
(管理課長)
この度の指摘の内容でございますけれども、労働安全衛生法第66条の4におきまして、事業者は健康診断の結果に基づき医師の意見を聴かなければならない。その聴き方といたしまして、労働安全衛生規則第51条の2におきまして、聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載することとあります。正に、この度はこの点を指摘されたわけでございますけれども、実際に公社においてどういった事務をしておりましたかと言いますと、受診医療機関で人間ドック等を受けまして、その結果が返ってくるわけですけれども、その様式がまちまちである中で、公社においては、まずは職員の健康診断結果を一覧表に一旦整理いたします。それに医師の意見欄を設けまして、整理した上で、返ってきた健康診断の個人票と一体的に管理していたというものでございますので、健康に指摘のあったような職員については、この一体的に管理する一覧表の中で、就業上の注意点でありますとか受診勧奨等はしっかり行われていたということでございます。
(中原ひろみ議員)
いろいろお話しになりましたけど、結局本来であれば、これは国の言う労働安全衛生法に基づく取組事項として事業者が行わなければならないことで、先ほど労働安全衛生法第66条のことをお話しになりましたが、第66条の3では、健康診断の結果は健康診断個人票を作成して定められた期間保存しておくということになっておりますし、医師の意見も聴かなきゃいけない。医師の意見を聴いた後で、例えば作業の転換が必要な人であれば、作業そのものを配置転換して健康を少し回復してもらう。労働時間も少し短縮する。そんなことをしてくださいということでありまして、管理者としては、労働者が健康か否かというのは重要な管理すべき項目だと思うんですが、それがきちんとなされていなかったと私は受け止めざるを得ないんですが、市の考え方は、結局良いんだみたいなふうに私は受け止めてしまいましたが、不適正事例ということで指摘されておりますから、率直に非を認めるべきであって、事実はこうだったということをおっしゃったんだと思うんだけど、今後は率直に改善すべきだと思います。
(管理課長)
正に御指摘をいただいたとおりでございまして、確かに、法に抵触しておりました結果が是正勧告という結果になってございます。ですので、先ほど健康上の管理等はできているという実態上のお話はさせていただきましたが、法に触れているという点については受け止めさせていただきまして、様式の方も改善をしたところでございます。
(中原ひろみ議員)
もう一つ不思議なのは、健康診断をした人の一覧表を作るとおっしゃった。管理者が管理する上ではそういうものも必要だと思いますが、個人のどこの体調が悪いかというのは、ちょっと熱があるみたいなこととは違って個人のプライベートな問題で、きちっと管理者が管理する。あの人はここが悪いらしいで、この人はここが悪いらしいでと外部に言うようなことではないと思っていて、お話を聞いてちょっと不安に思ったんですが、その辺の情報管理はどうなっているんですか。
(管理課長)
こちらについては、公社の事務の中で、しっかり個人情報が守られていると聞いてございます。
(中原ひろみ議員)
それは当然でありますので、法にしっかり乗っ取って、引き続き業務に当たってほしいと思いますが、異常な人が何人いたかとか聞いても余り詮無い話ですから、聞こうと思いましたけどやめておきます。
それと、もう一つは障害者雇用率ですけれども、申請時は5.02%だったけれども実績は4.07%ということで、マイナス0.95ポイント実績が下がっているわけでありますが、実数で言えば申請時と実績に何人の差が出たということになるんですか。
(管理課長)
申請時は平成29年9月28日に都市整備公社が本市に指定管理の申請をした時点の数字でございまして、その当時の職員数が149.5人、それに対する障害者数が7.5人ということでございました。今回報告させていただいた数字は令和2年3月1日現在の実績で、職員数が147.5人、対する障害者数が6人ということでございます。
(中原ひろみ議員)
少し総数も減って、減った中に障害を持つ方もいらっしゃったということです。引き続き、障害者の皆さんの雇用の場を増やすというのも重要な取組ですから、力を入れて頑張っていただきたいと思います。
それと、もう一つは指定管理料ですが、これは下水道局です。計画と実績で1,000万円ぐらい指定管理料が少なくて済んだということで理解するんですけれども、そうだとすれば経営効率、経費削減ということになったのかもしれませんが、その辺の実情をお話しいただければと思います。
(管理課長)
この度の指定管理料の支出につきまして、計画と実績の差ということでございますけれども、全体で992万4,000円ございます。その内訳の主なものといたしまして、光熱水費の執行残が約400万円、指定管理者が業者に委託する運転保守管理業務などの委託業務の入札残が200万円などとなっております。
なお、この指定管理業務は平成30年度から令和3年度までの4年間でございまして、基本的には4年間の中で経年で経営するということでございますので、この分につきましては今年度の方に繰り越しているという状況でございます。
(中原ひろみ議員)
それぞれ指定管理者は指定管理料の中で頑張るということなんでしょうけど、委託業務の入札残というのが少しあるというふうに御説明いただきましたけど、様々な業務をいろんな委託をしてやってくださっているんですけど、それぞれの業務は手を抜いていい業務は一つもないわけでありまして、とても重要な分野です。そこで働く皆さんの賃金が一定保証されるということも、品質の良い仕事をしてもらう上では欠かせない要素だろうと思います。だから、委託費が少なければ少ないほど良いということにはならなくて、余りたくさんの委託費の残が出るようであれば、業者の方に事情を聴きながら改善をして、だからといって高額なのも困りますけども、余り入札残が残るというのもいかがなものかと少し不安も感じますので、今後そういうところにも気配りをしてやっていただきたいということを申し上げておきます。
(中原ひろみ議員)
発言通告のとおり、ダムの事前放流に係る治水協定について、今日はちょっとお話を聞きたいと思うわけです。
西日本豪雨災害から丸2年がたちまして、岡山県、広島県と全国1府10県に広範な被害が及びました。2年前の災害当時の雨量を振り返りますと、2日間、3日間と続けて雨が降り続いたという状況で、48時間、72時間ずっと雨が降り続くと、観測史上最大値の雨量を観測したということであります。広島県でも、山県郡安芸太田町内黒山という所では570ミリということで、最高は高知県で1,800ミリと、想像できない規模の雨が降ったということであります。
令和2年7月にも、3日から月末の31日までは令和2年7月豪雨というふうになったようでありますけれども、熊本県を中心にして大きな雨が降りました。3時間で252ミリということで、川の危険氾濫水位に達するという、これまでに経験したことがない雨量が降ったということは、皆さんも御承知のとおりです。
地球温暖化というふうに言われて久しいですけれども、危険氾濫水位というものを超過してきた川が年々増えていて、2014年には83河川ぐらいだったけれども、4年後の2018年には474河川が豪雨によって危険氾濫水位を超えたと、5倍以上もの急増をしているわけであります。
振り返りますと、西日本豪雨災害により、広島市では安芸区を始めとして大きな被害が出ましたけれども、お隣の岡山県でも倉敷市真備町の一帯が浸水するという、航空写真で見てもその甚大な被害に胸を痛める方も多かったと思いますが、浸水被害で51名の方が亡くなられたということであります。
地域が水浸しになる要因として、増水した本流の流れに支流がせき止められ、支流の水位が急激に上がるというバックウォーター現象が発生したということもある。同時に、ダムが事前放流をやっておけば、ここまで浸水被害を受けなかったのではないかという調査結果が報告されております。これは国会でも問題になったようでありますけれども、ダムが緊急放流をするんじゃなくて、事前放流をすることの必要性が改めて認識されるようになりました。2018年の12月には、真備町を中心とした総社市、新見市、高梁市、倉敷市の4市の市長さんがダムの事前放流をやってほしいということを強く要望して、事前放流に関する協定につながるということになったわけであります。広島県内でも、先般12の全てのダムで事前放流の協定が結ばれるということが報道にもありました。
そこで聞くんですが、今回の事前放流の協定はどのようなものなのか。取り分け広島市民に関係するのは温井ダムですけれども、温井ダムの事前放流に関しては、誰と誰との協定なのか教えてください。
(河川防災課長)
事前放流の協定につきましては、ダムの洪水調節機能の強化を推進するため、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者との間で締結されるものであり、その内容は、洪水調節機能強化の基本的な方針や、事前放流の実施方針、緊急時の連絡体制の構築などで構成されるものでございます。
温井ダムですけれども、温井ダムは太田川水系でございまして、太田川水系の治水協定の中で、河川管理者であります中国地方整備局、温井ダム以外のダムとして中国電力が持っているダムがございまして、こちらと関係利水者であります広島県と本市の間で5月29日に締結されたものでございます。
(中原ひろみ議員)
5月29日に温井ダムの協定は結ばれたということでありまして、そこには広島市も入っているということを確認させていただきました。
先ほどの岡山県真備町のことですけれども、この真備町を浸水させた要因となった新成羽川ダムでも、中国電力とか岡山県とかが協定を結ばれて、ダムの管理者であります中国電力がダムの運用実施要領というのを定めていらっしゃいます。それを見ますと、39時間先までを予測して、積算雨量が110ミリを超えると予測された場合には、目標水位を標高225メートルまで軽減するために、毎秒約400立方メートルを放流するというふうになっておりました。
そこで聞くんですが、温井ダムの放流や広島県全体の事前放流に関して、新聞報道では大雨が予想される3日前というふうになっているんですが、新聞報道が正しいのかどうか改めて確認をしたいと思うんです。今から何時間後に事前放流しようというふうなことを決めるのは、どのようにして誰がお決めになるのか教えてください。
(河川防災課長)
ダムの事前放流につきましては、気象庁からの台風や大雨に関する全般気象情報の発表があったときなどに、河川管理者がダム管理者にその旨を情報提供し、事前放流を実施する体制に入るように伝えます。ダム管理者は、国土交通省のシステムにアクセスし予測降雨量を注視し、予測降雨量が基準降雨量を上回った場合、その時点で事前放流を決定し、下流河川の安全性を考慮しながら実施することになります。
(中原ひろみ議員)
下流河川の安全性を確認するということが大きな一つのポイントだと思うんです。流したけど、下流で水かさが上がって被害が出るということがあってはならないわけですから、下流での状況を少し気にしないといけないと思うんですけども、温井ダムの場合を具体的に教えてください。何時間先の、どの程度の雨量を予測して、最大でどれぐらいの水量を放流することになるんですか。これは市民も知識として知っておくべきだと私は思うのでありますが、どうでしょうか。
(河川防災課長)
中国地方整備局が管理します温井ダムでは、流域内における実績降雨量とその後の予測降雨量との和が基準降雨量194ミリメートルを上回った場合に、最大で利水容量3,921万4,000立方メートルを事前放流することになります。
(中原ひろみ議員)
なかなか数字で言われてもイメージできかねますけれども、ダムを放流すれば、当然川は増水します。これまでも放流というのはあったと思うんですが、私の理解では、放流するときにはサイレンを鳴らしたりとか、電光掲示板で危険ということをお知らせしたりして、河原で遊んでいる人は避難しなさいというようなことも促されていたと思うんですけれども、今回の事前放流とこれまでの放流とで、何か危険なことと言いましょうか、変化というものはあるんでしょうか。
(河川防災課長)
この度の事前放流と今までのことにつきましてですけれども、事前放流は、あくまでも気象警報等が発令される前の安全な時期に、下流の河川水の急激な上昇が生じない範囲で実施されるものでございまして、下流への周知につきましては、今までと変わりはございません。
(中原ひろみ議員)
事前放流だと言われても、危険性はないということだと認識しました。
危機管理室に聞きますと、急激でない程度に放流するというふうにおっしゃっておりまして、30分間で30センチの水位上昇ぐらいにとどめたいと。それぐらいの事前放流だとおっしゃるんです。30分で30センチですから、1分で1センチ上がるということです。1分で1センチ上がることが危険なのかどうなのか、私もちょっとよく分かりませんけど、危機管理室は事前放流をしても危険性が下流の市民に及ぶものではないというような理解であると聞いておりますけれども、自然が相手の話でありますので、いつ、どれぐらい放流するのかというのは、熟度を上げた慎重な体制が必要だと思うんです。
また岡山の話で恐縮ですが、中国電力さんがお作りになった新成羽川ダム運用実施要領というものを見ますと、事前放流に関する関係自治体や一般への対応として、周知のための処置というのがありまして、今から事前放流しますというのは、放流する1時間前に行えばいいというふうに書いてある。これは余りにもぎりぎり過ぎるんじゃないかと思うわけです。
それで、温井ダムの事前放流協定では、放流に関する実施要領において、関係自治体に周知するというのは、いつの時点で、放流するどれぐらい前に周知がされるという中身になっているのか教えてください。
(河川防災課長)
温井ダムにつきましては、温井ダム事前放流実施要領に基づきまして、事前放流を実施する約1時間前に、本市に対し加入電話及びファックスにより通知されることになっています。
(中原ひろみ議員)
1時間前ということで、過去にはファックスを送ったけど見てなかったというようなこともあり、電話が取れないということはないのかもしれませんが、様々なヒューマンエラーで大きな災害につながったということもあったと認識をしております。
先ほども言いましたが、事前放流しても下流の市民には取り分け影響はないというふうにおっしゃるわけで、一応安心はするんですけれども、相手は自然ですから、長雨が降って突然集中豪雨が来たりして予測できなかったということもあろうかと思います。いろんなことがあるわけですから、事前放流の運用は精度の高いものにしてほしいと思っておりますが、河川防災課としては、そのとおりというふうにおっしゃっていただけるんでしょうか。事前放流の精度につきまして、認識をお聞かせください。
(河川防災課長)
事前放流の精度につきましては、事前放流の予測というのがございまして、国の方で予測降雨量を算定しております。こちらは、国の方で常日頃から精度の向上に努めているというふうに聞いております。
(中原ひろみ議員)
精度の向上に努めるというのは当たり前ですけれども、新成羽川ダムも協定を結んだ後に実際に事前放流をやってみたんです。お試しと言いましょうか。関係市町に1時間前に連絡をするということでしたけれども、実際に市民の所まで情報が行くのに8時間掛かったという報告です。やはり初めてのことなので、何のことだというような市民もいらっしゃるので、そんなふうになったのだと思いますけれども、こういう他都市の実例を学びながら、関係自治体にきちっと早めにお伝えをするということが必要だとすごく思います。
これは全国の事例ですけれども、河原にキャンプに来ていて、サイレンが出て警報が出ていてもうちは大丈夫だと思ったのか結局ダムの放流によって命を落とすというような事案もありますし、広島の場合は河原にゴルフ場もあったりしますので、市民に早めにしっかり周知をさせる。そのためには、関係自治体にも早めに事前放流の計画をお知らせしてもらう。そのためには、きちっとした予測の下、空振りになると渇水しますから空振りになってもいけませんし、なかなか運用は難しいと思いますけれども、事前放流は今後豪雨に備えてダムが治水能力を発揮する上では必要不可欠な取組だとすごく思うところですけれども、一方では不安も消せません。せっかく良い取組なので、これがきちっと発揮できるよう、危機管理室と連携して河川防災課がイニシアチブを取っていただきたいと思っております。そのことをお伝えして終わります。