議会での質問・答弁

2017年06月29日

2017年第2回6月定例会 本会議 質疑 近松さと子議員

2017年第2回 6月定例会 議員の発言へ

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2017年第2回6月定例会 本会議質疑 近松さと子議員

【発言内容】

1、第63号議案 平成29年広島市一般会計補正予算(第1号)

2、第64号議案 広島市市税条例の一部改正について

3、第73号議案 財産の取得について

4、第74号議案 契約の締結について

5、第76号議案 専決処分の承認について                          (広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)


第63号議案 平成29年広島市一般会計補正予算(第1号)

(近松さと子議員)
 放課後児童クラブを増設する予算が計上されました。
 国をあげて女性の活躍する社会の実現をいわれていますが、子育てと家庭の両立を図るための受け皿整備は遅れています。 本市でも、放課後児童クラブでの待機児童の解消が喫急の課題となっています。先日は、NHK広島放送局が、市の担当者が学校の空き教室を探して、「いかに低コストで教室を整備するか」苦心している様子が放送されました。
 また、26日付の中国新聞では、全国での指導員の待遇に注目し、非常勤で劣悪であることが指摘されていました。 市民の間でも大きな関心を呼んでいる市政の重要な課題です。
 改めてお聞きしますが、今年5月1日現在の待機児童は何人でしょうか。
 また、同一学区の他のクラブが空いている場合は、待機児童数に含まれていません。この希望するクラブに入れない児童は何人でしょうか。

(教育長)
 本年5月1日現在、放課後児童クラブを待機となっている児童は、20学区で202人です。
 このうち、3年生以下の待機児童77人については、特例として市の児童クラブで定員を超えて受け入れを行っており、実質的な待機児童は125人となります。 
 さらに、民間の児童クラブで待機となっていた3年生以下の6人についても、その後、市の特例措置に準じて受け入れを行うことになり、3年生以下はすべて居場所の確保ができております。
 また、同一学区内の他の児童クラブに空きがあり、その旨の案内を行ったものの、定員に達している特定の児童クラブの利用を希望するなどの理由で申し込みをされなかった児童は125人です。
 こうした児童については、国に確認したところ、待機児童に該当しないとのことでしたので、先ほど申し上げた数字には含めておりません。

(近松さと子議員)
 これらの待機児童は、このたびの補正予算により増設をはかることで、100%解消のめどがつくのでしょうか。

(教育長)
 6月補正予算では、本年5月1日現在の実質的待機児童125人及び特例として定員を超えて居場所の確保ができている77人、合わせて202人分の待機状況をすべて解消すべく、その数を上回る受け入れ定員を確保することとしております。
 なお、同一学区内の他の児童クラブが利用可能な児童125人については、利用可能な児童クラブをご利用いただきたいと考えております。

(近松さと子議員)
 待機児童解消の受け皿づくりは、急がないといけない課題ですが、同時に子どもたちが安心して放課後を過ごすためには、指導員の体制も欠かせません。ところが、この間、毎年クラブの指導員は、募集をかけても応募者が集まらず、慢性的な欠員状態にあります。私は、月14万7千円という処遇改善の必要性を再三指摘してきました。お聞きします。
 まず、4月1日の指導員の欠員数は何人でしょうか。現在は解消されたのでしょうか。

(教育長)
 本年4月1日現在の放課後児童クラブの指導員の欠員は、22人です。
 その後、採用や退職で増減があり、7月1日現在の欠員は2人となる予定です。
 なお、欠員が生じたクラスについては、臨時教員を配置して国の基準どおりの体制で運営を行っています。 

(近松さと子議員)
 なぜ、深刻な人手不足が続いているとお考えでしょうか。

(教育長)
 バブル越えといわれる水準まで有効求人倍率が上昇するなどの雇用情勢の中、平成27年度の受け入れ対象学年の拡大を契機とした利用申込者の急増に対応するために大幅なクラス増設が必要となり、短期間で多くの指導員を採用する必要が生じていることが、指導員確保が難しい要因であると考えています。

(近松さと子議員)
 今後、欠員を解消するための対策をお聞かせください。

(教育長)
 今年度も、複数回の採用試験を実施し、大生の受験機会を確保することにしていますが、その際には、より多くの方々に応募していただけるよう、市の広報紙や民間求人誌などによる広報に加え、保育士及び教員のOBへの働きかけや大学のキャリアセンターとの連携強化などにも取り組むことで、人材確保につなげたいと考えています。
 また、近年、多くの指導員を新規採用した結果、経験年数の少ない指導員が増加していることも踏まえ、65歳位で定年退職した指導員に呼び掛け、希望する方を再び採用することで、定年退職者の知識・経験の活用と欠員の解消の両立を図る取り組みも併せて検討しているところです。

【再質問】
(近松さと子議員)
 それから、学童保育についてお聞きします。結局5年くらいになるかと思います。連続4月1日の指導員さんの体制は欠員でスタートしているという状況で、これはもう慢性的な人手不足という風に言えると思うのですが、今色々努力をされて欠員が2名という風にお答えされました。今度この度の補正予算で12クラス増設をされることになったわけなのですけれども、そうしましたらこの12クラスまた新たに指導員さんを確保しないといけないのですけれども、そこらの確保の目途というのは経っているのでしょうか。お聞かせください。

(教育長)
 放課後指導クラブの指導員の確保についてお答えをいたします。これは先ほども申し上げました。今後も受験機会を確保するということで、先ほど申し上げましたように一つ目は応募していただくような広報。そういったことに加えて、保育士教員のOBへの呼びかけ、大学との連携、そしてまた、退職した指導員の呼びかけと、こういった形で保育指導員を確保していこうということで考えております。引き続き頑張ってまいります。

(近松議員)
 再度指摘だけさせていただきたいのは、子供の命に係わる保育の質について、広島市は今まで独自に考えて、国が一定の基準を示してもそれを上乗せするような基準をされてきたわけです。今度待機児解消が進まないからといって、国が保育士さんの資格は半分でいいというような。それから他にも基準が曖昧なようですが、人数とか年齢とかそれもあまりはっきりしたことも示されていないようです。その上サービスの方は今度は夜間でもいいとか短時間でいいとか、多様なサービスだとか言って言葉はいいんですけど、夜間ですとかっていうのはかつてベビーホテルとか色々な問題がありました。そういうような本当にもっとしっかり保育士さんの資格をある人がしっかり見ないといけないようなサービスがどんどん多様なサービスということでやられるわけですから、そういうところに対しては、やはりしっかりと厳しい目で見ていかなくてはいけない。市としてこういうところを促進していくというようなことについては 待ったをかけることも大事じゃないかなと。市の事業ではないので、今まで十分に考えてこられなかったところはあるかもしれませんが、今後は広島市の市民の子供たちが利用するので、この事業についても関心の目を持っていただきたいなという風に思います。
 それから、放課後児童クラブの指導員さんのことです。やはり根本的には処遇改善が必要なんではないでしょうか。私も先般の予算議会で処遇改善について回答を求めたところ、処遇改善も重要な欠員を解消する対策だという風にご答弁されました。もう今西部商工センターの方に新しくできた商業施設なんかに行きましたら、あそこでもパート社員なんか募集されています。もう時給1300円とかがざらです。そういうところから考えれば、責任は重い。しかし、時給にしたら1300円かそれと同じような、そして子供たちへの専門性も要求されるような。こういうような指導員さんの処遇が今のままということでは、本当に職員さんは集まらないのではないかと思います。こうした処遇の改善について、この前の回答では国の指導員に対する処遇改善が一律の上乗せではなくて、加算であることとか。ほかの非常勤職員との兼ね合いのために慎重にやらなければならないというような回答だったと思います。慎重にと言われましても、本当に子供たちの学童保育の増設はしなくてはいけませんし、指導員の確保は全くなしです。この処遇改善についていつごろまでを目途にこういうことを考えられるのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

(教育長)
 処遇改善というお話で、これはこれまでの答弁の繰り返しになりますがけれども、一つ人材確保という面で処遇改善というのもこれはひとつの方策であろうという認識をしております。一方でこの指導員の今の処遇賃金というのは市の他の非常勤との均衡も踏まえて設定してあるものでございます。そういったことを考慮しながら引き続き検討していきたいと考えております。

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第64号議案 広島市市税条例の一部改正について

(近松さと子議員)
 国は保育の待機児解消加速化プランで50万人の目標を掲げていますが、予定通りにすすんでいません。そこで、保育の受け皿を整備すれば、税を優遇する地方税法の改正を行いました。 そのため、本市でも家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を実施する建物の固定資産税を減額するという市税の条例改正が提案されました。また、昨年から導入された企業主導型保育事業については、補助を受けてから5年間の特例措置を設け減税するとしています。
 この企業主導型保育事業は、国直轄の認可外施設です。補助金の管理、事業の執行を内閣府が行い、都道府県が指導監査をするというものです。また、保育士の資格者は半数でいいとしています。市が関与しない保育事業を減税して、設置を奨励するのにふさわしいのかどうか十分確認しなくてはなりません。

①企業で働く従業員のために保育所を設置する事業は、すでに、本市が確認する事業所内保育事業がありますが、設備や基準、職員について、企業主導型保育事業はどう違うのでしょうか。

(こども未来局長)
 企業主導型保育事業の設備や職員配置に関する基準は、国の「家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準」と同様としているのに対し、本市が認可する事業所内保育事業では、国の基準を参酌しつつ、一部で独自の基準を定めています。

 具体的には、定員20人以上の事業所における乳児室の面積について、国基準では一人当たり1.65㎡とされているのに対し、本市は一人当たり3.3㎡としています。
 また、保育に従事する職員について、国基準では必要従事者数の半数以上を保育士とするよう定めているのに対し、本市では、平成31年度に90%以上を保育士とするよう段階的に比率を高めることとしており、29年度に会っては70%以上を保育士とするよう定めています。
 保副室や保育室、屋外遊技場の面積基準や、子供の数に応じて配置すべき従事者数などは、本市も国と同様の基準としていることから、企業主導型保育事業と本市が認可する事業所内保育事業の基準とで、大きな相違はございません。 

(近松さと子議員)
②市としてもこれまで保育士資格者の割合を高めることや認可外施設を認可化するための支援策を行ってきました。それなのに、保育士資格者が半数でいいという企業主導型保育事業を推進するというのは、保育の質を確保するというこれまでの市の姿勢と矛盾するのではないでしょうか。

(こども未来局長)
 企業主導型保育事業は、企業が主体的に、国の助成を受け、国が定める設備や運営に関する基準を遵守し、従業員が出産後も働くことができる職場環境を整備する事業で、平成28年度に新設されました。
 国においては、待機児童甲斐性加速化プランの中で、平成29年度末までに待機児童解消を目指すため、10万人分の保育の受け皿の整備目標を上積みすることとし、うち5万人分市町村主体の認可保育所等の上積みで、残りの5万人分は企業主導型保育事業による受け皿確保で対応することとしました。
 こうした保育の受け皿整備促進のための税制措置として地方税法が改正され、新たに企業主導型保育事業の用に供する資産にかかる固定資産税等について、課税標準の特例措置が講じられることとなったものです。
 提案しています市税条例の一部改正案は、今回の地方税法改正に伴うものであり、これまでの市の市政と矛盾しないかというご指摘は当たらないと考えています。

【再質問】
(近松さと子議員)
 市税条例の改正について、保育の国が進める企業型主導保育について。これが本当にふさわしいのか問うことでお聞きしましたが、広島市で改めて市の今までの保育の質を確保するという姿勢と矛盾はないという風にこの事業に対して言われたわけですけれども。では改めてこれまでなぜ例えば小規模保育Bとかいうのでしたら、保育士さんの資格がある人は半分でいいというのが国の目安でしたが、広島市はそれをAに近づくようにされてまいりました。それから認可外施設を認可化するようにも努力支援されてきました。これはどうしてされてきたのか。改めて聞かせてください。

(こども未来局長)
 市のこれまでの市政との、改めてご説明しますと市が認可する保育事業につきましてはその保育の質を高めるために先ほどご説明いたしましたように国の基準を参酌しつつ、一部で独自の基準を定めております。今回の企業型主導保育事業につきましては、あくまで国が事業所内保育事業を進めることを目的として、助成及び援助する事業であるため、認可等に本市が直接かかわることは出来ませんが、従業員の多様な働き方に対応して仕事と子育て両立の支援。女性への活躍推進や待機児童の解消につながることから、企業の実情に応じて事業が進んでいくことが大切であると考えております。企業型保育事業の質を問題にいたしましても国の基準で行われ、国の公益財団法人児童育成協会によって、計画的且つ、定期的に指導監査が行われますし、本市としましても乳幼児に対して適切な処遇が行われているかの確認や、必要に応じて保育の質が高まるよう指導助言を行ってまいることで質の向上について取り組んでまいりたいと思っております。

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第73号議案 財産の取得について

(近松さと子議員)
 市は、西風新都環状線・安佐南4区486号線を整備するためとして、西風新都内善當寺地区の山林を6億28万3千円で購入し、市の財産とするものです。これは、開発計画を進めるも破たんし、昨年破産したアイエスが所有していた土地です。 今後、120億円をかけて2.8㎞の道路を整備した後、残りの約100haの土地は、民間へ売却するとしています。
 道路を整備したのち、土地の売却は、いくらぐらいになると見積もられていますか。

(都市整備局長)
 道路を整備した後の売却価格については、現在見積もってはおりませんが、土地の処分時点において、不動産鑑定業者から不動産鑑定評価を徴し、これをもとに売却価格を定めることになります。

(近松さと子議員)
 売却できなかった場合、どのように活用されるつもりですか。

(都市整備局長)
 本市が単独で道路整備することにより、環状線(善當寺工区)の整備が計画的かつ確実に進捗すること、また、あいえす株式会社所有地を本市が取得することによって、抵当権等の複雑な権利関係が解消され、開発を進めやすいといった大きな状況変化が見込まれることから、善當寺地区に対する民間の投資意欲は喚起されるものと考えています。
 したがって、売却できないことは現時点で想定していません。

【再質問】
(近松さと子議員)
 それから、善當寺の方の財産を取得されることについてもちょっと聞きたいのですが、今回予算特別委員会でも中原議員も聞いてまいりました。市としては過去に前例がない。市が開発予定地域の土地を買って、道路を作るという手法をとることになったわけです。今回所有しようと山林は三度競売にかかりましたが、相当安くなっても誰も買う人がおらず、結局市が買われたわけです。そして、アイエスが開発していれば75億円で道路も付けられたのに、この前例のないやり方で120億円が掛かることになりました。差し引き45億円も余分に支出しなくてはならなったのですが、土地代も別に6億円掛かりました。2億は市税の滞納分で戻ってくるのだと言われたわけですけど、合わせて50億近い予定外の支出をしないとならなくなったのですが、これはもう先ほど胸を張って残りの100㏊は事業者が買ってくれる、売却されるという風に太鼓判をされたと思ったのですけれども、この余分の45億円はもう戻ってくるという風に見通してらっしゃるのでしょうか。

(都市整備局長)
 西風新都善當寺口腔の差額45億円は戻ってくるのかというお尋ねでございますが、金額につきましては先ほどご答弁いたしましたように現在も募っておりませんけれども、本市は道路整備をすることで、先ほど申し上げましたように開発を進めやすくなるという大きな状況変化を見込めます。それから売却方法におきましても、一括して売却するほうが良いのか。或いは分割して売却したほうがよいのか。民間事業者が参画しやすいような方策を検討しながら計画的な開発が促進されるよう努めていきたいと考えております。

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第74号議案 契約の締結について

(近松さと子議員)
 恵下埋め立て地に浸出水の処理施設を建設する業者と契約を交わすというものです。これまで、建設計画をすすめてこられましたが、予定地からタイヤの燃え殻によるダイオキシンが検出され、さらに、鉛も検出されました。
 地域住民の有志や市民団体のみなさんが、十分情報公開に努めてほしいと要望する中で、ダイオキシンが見つかり新聞報道で知るというのは、気持ちを逆なですることになりました。専門家の意見を聞き、情報公開しながらすすめるということを表明されました。
 今後、これらの撤去が終わらないと建設計画も進められないと考えますが、どのように処理をされるのでしょうか。お聞かせください。

(環境局長)
 本議会に契約締結議案を提出した、恵下埋め立て地(仮称)浸出水処理施設等建設工事の契約内容は、施設の設計業務と建設工事の施工を一括して実施するものであり、工期は平成32年3月10日までとしています。
 その工程としては、契約締結後、約1年間は、浸出水処理施設等の設計業務を行います。
 燃え殻の処理や鉛への対応については、その1年余りの間に完了させる考えであり、浸出水処理等建設工事の工期内完成に、支障がないものと考えています。

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第76号議案 専決処分の承認について                    (広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)

(近松さと子議員)
 一般職国家公務員の給与を平均0.17%引き上げる一般職給与法の改定が行われ、扶養手当が変更されました。
 子どもの扶養手当は増額されたものの配偶者手当が引き下げられました。
 この一般職給与法の扶養手当改定に合わせ、非常勤消防団員等の損害補償の基準を定める政令が改正され、損害補償の補償基礎額を変更したものです。
 お聞きしますが、これにより、本市の遺族補償年金等を受給されている方にどれくらいの額の影響があったのでしょうか。

(消防局長)
 消防団員等の公務災害補償につきましては、消防組織法等で、政令の定める基準に従い条例で定めることとされており、このたび、「非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令」の一部改正が行われたことを受け、条例改正を行ったものでございます。
 現在、この条例に基づく、遺族補償年金等の受給者は6名おられますが、今回の条例改正により3名の方に影響があり、いずれも、減額の影響が出ております。それぞれ、月額で、最高1,458円、少ない方で616円の減額となっています。 

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