会派を代表しまして質疑を行います。日当の二重取りという市民の批判の対象となっております費用弁償はいらないという立場で、第9号議案(費用弁償の廃止)に賛成します。それで、それを引き続き拡大しようとする議員提案第8号議案(費用弁償の支給対象の拡大)について、質問させていただきます。
昨年の9月議会でもこの費用弁償について議論がありまして、当時は1万1000円でしたが、あまりに多額で市民の批判が強いということで、8000円と5000円に見直しされたわけです。それでも市民からは、「毎月86万円の歳費、そして34万円の政務調査費をもらっているのに、なぜこんな多額のお金を毎日毎日出す必要があるのか」「財政が大変だというのに、議員だけが特別扱いするのはおかしいのではないか」。ほとんどの市民がこういう批判や、疑問の声を上げていることは、提出者の皆様も知らないわけではないと思います。
それにもかかわらず、今回あえてその対象を拡大しようという提案をされているのですから、市民に対して、ここは納得できる説明をしていただきたい。私は、議員の立場の前にまず市民の1人として、素朴な質問をさせていただきますので、はぐらかさずに答えてください。
まず、この条例を提出される、皆さんの税金に対する基本的な認識についてお伺いします。
1つ、費用弁償のお金は、市民の税金だという認識がおありかどうか。
2つ、税金の使い方には「法的な根拠」がないといけないと思うのですが、違いますか。
3つ目、その税金が正しく使われているかどうか、チェックするのが私ども議員の大切な仕事だと思いますが、違いますか。
非常にわかりやすい素朴な質問ですので、はっきり答えて頂きたいと思います。のちの答弁は、答弁を聞いたうえでさせていただきます。よろしくお願いします。
(元田賢治議員・市民市政クラブ・南区選出)
まず費用弁償は税金でまかなっているので、その根拠となるようなものといわれるのですが、本市の場合は、実際に議会事務局の人件費と運営費の諸経費、これは一般会計予算の中の0.3%という水準を常に維持しております。その中で我々議会の役割というのは、ただ単に自らを削っていいというものではないと思っております。
議会の最大の仕事というのは、その行政の99.7%、または特別会計予算も含めば大変大きな予算になろうかと思っております。その部分でいかに議会が働くかということを考えれば、有権者、または市民の皆さんに議会に一定の予算がかかるということを理解していただく。
そして、議会として我々とすれば、片手間で議員の仕事というのはなかなかできないと私は思っております。やはり、1年365日専念しなければならない。
私は、議員の仕事は市民の負託を受けて、市民のために、広島市民が安心して暮らせるようにしっかりと対応していかなければならないというのが、議員の仕事であろうかと思っています。
そういったことを考えれば、税金をですね、きちっとした根拠とか言われますが、やはり、我々が動けば必ず経費、費用というのはかかってくるのは当然だと思います。私は、今言われたように単純な質問といわれてますが、これはですね、やはり議員として我々がそれだけ活動している。そして、それに対して市民がしっかりと答えておられるだろうと思っています。
ましてや経費ということになりますと、我々は昨年、統一地方選挙におきまして、市議会議員、実質的には合併特例法も含めた湯来町の議員も含めれば、6名の削減をしております。そこで我々とすれば、広島市の財政的危機を少なくても緩和するために、そういった定数を削減しながら現在55名で活動をやっております。
そこまでやっておいて、それであと55名でいろんな議員活動をしていくためには、それだけの費用というのはかかってくるだろう。それは、税金の無駄使いでもないだろうと思います。いろんな議員はしっかりと地域において、広島市の市政、そして市民が安心して、そして安全で暮らせるような広島市をつくるために、私は頑張っていると思っております。
そのためにはこうした、今からこの議員活動に専念するためにも、今回の条例はどうしても皆様方に理解をしていただきたいというのが考えであります。
(皆川議員)
私は、そういうことを聞いてないんですね。ちゃんと聞いたことだけ、まず確認したい。
(1) 費用弁償というお金は市民の税金だと、はっきり認めていただきたい。
(2) 税金の使い方は、費用弁償だけでの話ではなくてですね、「法的な根拠」がないと税金は使いえないと私は思うのですが、提案者の皆さんはどうお考えか。
(3) それから、それ(税金の使い方)を正しくチェックをするのが議員の仕事ではないか、
という3点をお伺いしたのでありまして、まず、聞いたことについてちゃんとお答えいただきたいと思います。
(元田議員)
費用弁償は、職務の執行上に要した経費を償うために支給するものでありまして、地方議会の議員として役務の対価である議員報酬とは異なっているものだろうと思います。
今回、「地方議会の議員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」と地方自治法においても定められておりますし、費用弁償と議員報酬の両方を支給しても、二重支給にはならないし、やはりそれは我々としても税金の無駄遣いということで言われれば、そんな無駄遣いをしている議員は1人もいないと、私は確信しております。
そこで我々とすれば、今回提案しているということは、それだけ議員の仕事が片手間でできるような議員活動ができないと、やはりしっかりと議員に専念して仕事をしているのが実態であろうかと思いますので、そのことを理解していただければ、ありがたいなと思っております
(皆川議員)
素朴な質問をさせていただきましたが、先へ先へ頭が回ってですね、聞いてもいないことをいろいろお答えいただいたのですが、要するに税金の使い方というのは、ちゃんと「法的な根拠」がなくてはならないと、これは常識ですね。これは、お認め頂けると思います。
その前提で、それで実は昨年の9月に同じ議論がここで行われました。あの時も元田議員が答弁に立たれたわけですが、答弁の中でこうおっしゃっています。
「8kmを境にして5000円と8000円を支給するという点について、どういう根拠で8kmか、どういう根拠で5000円と8000円か」ということを聞いたわけです。これに対して「法律的な根拠はございません」と、こういうふうに答えて「8km」と「5000円と8000円」という、この積算には「法的な根拠」はないということを自ら認めておられる。
そうであればですね、「法的な根拠」もはっきりしないようなそういう予算支出というのはおかしいのではないか、ということをおたずねしたのですが、改めて(お伺いしますが)、昨年9月にあなたはこういう答弁をされておられます。これは間違いありませんね。
それで、それに対して「法的な根拠」というのがないにもかかわらず、なぜ支出を求める条例案を今回提出されたのか。ここのところを説明していただきたい。
(元田議員)
費用弁償に関しまして、議長の諮問機関におきまして、3人以上の会派から選出された委員で構成する議会改革検討会議が設置されました。その中で計6回慎重に協議、検討を重ねてまいりまして、その中で費用弁償については廃止すべきとの少数の意見もございましたが、各会派の意見の多くは、この改正案のとおりに減額することが適当であるという合意がなされました。それに伴いまして我々とすれば、5000円、8000円という金額を定めたものであります。
これは、当時の検討会議において決められた内容でございますので、我々とすれば市議会においてしっかりとした議論を踏まえた上での、妥当な金額であるということを言わせていただきます。
(皆川議員)
今の答弁を聞いておりまして、市民が聞いたらどう思うだろうかと思います。
議員だったらその説明できないような、法的基準もないような支出は「みんなで決めたら何でもあるよ」ということにしか聞こえなかったのですが、そういうことでは市民の負託に答える議会になりません。
市長がもしこういう予算を提出したら、皆さん方は何も言わずに賛成されるのですか。同じことだと思います。それをチェックするのが、私たちの仕事ではないですか。まったくおかしいということを言わせていただきます。
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